中山成彬の発言 (本会議)
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○中山成彬君 ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、我が国の経済社会を取り巻く状況が大きく変化し、産業・雇用構造の変化が進んでいる中で、労働者が主体的に多様な働き方を選択できるようにするとともに、労働契約の終了をめぐる紛争の未然防止等のため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、有期労働契約について、契約期間の上限を一年から三年に延長することとし、高度で専門的な知識等を有する者や満六十歳以上の者については、契約期間の上限を三年から五年に延長すること、
第二に、解雇について、「使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇することができる。ただし、その解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」との規定を設けること、
第三に、裁量労働制について、企画業務型裁量労働制の導入の際の要件、手続を緩和するとともに、専門業務型裁量労働制においても、健康・福祉確保措置等の導入を必要とすること
等であります。
本案は、去る五月六日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託されました。
本委員会では、五月二十一日坂口厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二十三日質疑に入り、二十八日鍵田節哉君外二名から、民主党・無所属クラブ提案による修正案が提出され、その趣旨説明を聴取し、六月三日には参考人から意見を聴取いたしました。
昨四日鍵田節哉君外二名提出の修正案について撤回を許可し、質疑を終局した後、長勢甚遠君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党及び保守新党の共同提案により、解雇に係る規定について、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」ものとすること、
一年を超える一定の有期労働契約について、一年経過後は労働者はいつでも退職することができるものとすること
等を内容とする修正案が提出されました。
討論の後、採決の結果、長勢甚遠君外五名提出の修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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