小坂憲次の発言 (本会議)
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○小坂憲次君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における保険業を取り巻く厳しい経済社会情勢の変化に対応し、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社について、保険契約者等の保護の観点から、契約条件の変更を可能とする手続等の整備を行おうとするものであり、以下、その概要を申し上げます。
第一に、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社については、契約条件の変更の申し出を行うことができることとするとともに、契約条件の変更を行うための手続として、株主総会等の特別決議のほか、異議申し立て手続等を行うことにしております。
第二に、契約条件の変更に当たっては、保険契約者等に対し、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取り扱いに関する事項、経営責任に関する事項等を示さなければならないことにしております。
第三に、契約条件の変更は、それまで積み立ててきた責任準備金に対応する権利に影響を及ぼしてはならないこととするとともに、変更後の予定利率は、保険会社の資産の運用の状況等を勘案して政令で定める水準を下回ってはならないことにしております。
第四に、内閣総理大臣は、契約条件の変更の申し出につき承認の権限を有するとともに、必要に応じ、保険調査人に契約条件の変更の内容等について調査させた上で、当該保険会社において保険業の継続のために必要な措置が講じられた場合であって、かつ、契約条件の変更が保険契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、契約条件の変更案の承認をしてはならないことにしております。
本案は、去る五月三十日当委員会に付託され、同日竹中国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、六月三日より質疑に入り、参考人の意見を聴取した上、同月十日小泉内閣総理大臣に対する質疑を行う等、慎重な審査を進め、同日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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