吉村博人の発言 (予算委員会)
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○吉村政府参考人 現在の警察制度におきましては、警察法におきまして、都道府県警察が当該都道府県の区域において警察の責務を全面的に遂行することとされております。基本的に、したがいまして、犯罪捜査等の執行権限は自治体警察である都道府県警察が有しているところであります。
しかしながら、警察の事務は、地域の平穏を守るという意味では地域的性格が強いわけでありますが、同時に、国家的または全国的な利害に影響がある場合もありまして、個々の事務ごとに見ても、両方に関係するもの、あるいは事態の推移とともに性格が変化するものもございます。このため、警察法では、都道府県単位の自治体警察を基本としつつも、その上で、国家的要請及び全国的な調整の観点から、必要最小限の範囲で国が関与する制度を設けているところであります。
今おっしゃいました地方警務官制度も、一面において国家的性格を有する警察事務が、都道府県の利害のみにとらわれることなく、国家的な視野に立って公正かつ円滑に遂行される必要があることなどの理由により設けられたものでございます。
また、地方警察職員の政令定数制度についてもお話がございましたが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、各都道府県間の治安体制の均衡と我が国全体として必要な限度の警察力の確保を図るために設けられたものでありまして、この政令で定める基準は、国の立場から見て各都道府県の治安体制を維持するための最小限度のものを示すものでございます。したがいまして、警察官の定数について、この政令基準を上回る人員を置くことは差し支えないわけでありまして、現に多くの都道府県で政令定数を上回る条例定数が定められているところであります。
また、都道府県警察の内部組織で勝手にできないのではないかという御議論もございましたが、これにつきましても、警視庁と道府県警察本部の内部組織は政令で定める基準に従って条例で定めるという規定が警察法でございまして、政令というのは警察法の施行令でございますが、このたび、去る二月の五日でございますけれども、都道府県がその治安情勢に応じた組織をより自主的に整備することができるように警察法の施行令を改正いたしまして、弾力的に内部組織の基準を決められるということで内部組織の基準を弾力化したところでもございます。