飯島孝の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(飯島孝君) 循環基本計画は、その基本計画という性格から、個別の具体的な措置について直接的に規定するものではございませんけれども、計画の第四章の「国の取組」の中におきまして、循環資源、いわゆる廃棄物等の発生量とその循環的な利用及び処分の状況などについての情報提供を国が行うこと、また第五章におきましては各主体の役割を記述しておりますけれども、事業者が循環資源である廃棄物等の情報公開を推進していく、こういったことを記述しているところでございます。
具体的には、こうした取組にどういう例があるかということでございますが、廃棄物処理法におきまして、多量の産業廃棄物を排出する事業者に対し、その処理計画について都道府県への提出を義務付けておりますし、また資源有効利用促進法におきましても、特定省資源事業者と申しますけれども、いわゆる副産物、これを発生する事業者に対しまして、副産物発生抑制のための計画を主務大臣へ提出することを義務付けているわけでございます。