環境委員会

2003-04-15 参議院 全189発言

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会議録情報#0
平成十五年四月十五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月一日
    辞任         補欠選任
 ツルネン マルテイ君     小宮山洋子君
 四月二日
    辞任         補欠選任
     小宮山洋子君 ツルネン マルテイ君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         海野  徹君
    理 事
                大島 慶久君
                清水嘉与子君
                段本 幸男君
                小川 勝也君
                高橋紀世子君
    委 員
                愛知 治郎君
                小泉 顕雄君
                真鍋 賢二君
                山下 英利君
                小林  元君
            ツルネン マルテイ君
                福山 哲郎君
                藁科 滿治君
                加藤 修一君
                弘友 和夫君
                福本 潤一君
                岩佐 恵美君
   国務大臣
       環境大臣     鈴木 俊一君
   副大臣
       環境副大臣    弘友 和夫君
   大臣政務官
       文部科学大臣政
       務官       池坊 保子君
       環境大臣政務官  望月 義夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        大場 敏彦君
   政府参考人
       内閣府沖縄振興
       局長       武田 宗高君
       警察庁生活安全
       局長       瀬川 勝久君
       警察庁刑事局長  栗本 英雄君
       防衛施設庁建設
       部長       生澤  守君
       総務大臣官房審
       議官       田中 正昭君
       総務大臣官房審
       議官       原田 正司君
       法務省刑事局長  樋渡 利秋君
       国土交通省道路
       局長       佐藤 信秋君
       環境大臣官房廃
       棄物・リサイク
       ル対策部長    飯島  孝君
       環境省総合環境
       政策局長     炭谷  茂君
       環境省総合環境
       政策局環境保健
       部長       南川 秀樹君
       環境省地球環境
       局長       岡澤 和好君
       環境省自然環境
       局長       岩尾總一郎君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○連合審査会に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物
 の多様性の確保に関する法律案(内閣提出)
○政府参考人の出席要求に関する件
○環境及び公害問題に関する調査
 (循環型社会形成推進基本計画の策定内容に関
 する件)
 (ラムサール条約登録湿地の拡大に向けた課題
 に関する件)
 (西表島等の開発と環境保全に関する件)
 (野生生物の保護とメジロ等の愛玩飼養制度に
 関する件)
 (廃棄物の不法投棄防止対策に関する件)
 (環境と経済の統合に向けた施策の充実に関す
 る件)
 (圏央道の建設工事による環境影響に関する件
 )
 (京都議定書における森林の二酸化炭素の吸収
 量の算定方法に関する件)

     ─────────────
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海野徹#1
○委員長(海野徹君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
 連合審査会に関する件についてお諮りいたします。
 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案について、経済産業委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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海野徹#2
○委員長(海野徹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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海野徹#3
○委員長(海野徹君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
    ─────────────
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海野徹#4
○委員長(海野徹君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案の審査のため、来る十七日、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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海野徹#5
○委員長(海野徹君) 御異議ないと認めます。
 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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海野徹#6
○委員長(海野徹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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海野徹#7
○委員長(海野徹君) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木環境大臣。
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鈴木俊一#8
○国務大臣(鈴木俊一君) おはようございます。
 ただいま議題となりました遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。
 人類の存続の基盤である環境が成り立つためには、生態系が健全に維持される必要があります。生物の多様性は、その生態系の基礎となるものであり、その確保を図ることは、人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものと考えています。
 この法律案は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、環境中への拡散を防止しないで行う遺伝子組換え生物等の使用等について承認制度を創設するとともに、遺伝子組換え生物等を施設内等で使用する者に対し適切な拡散防止措置を取ることを義務付ける等の措置を講じようとするものであります。
 次に、この法律案の主な内容を御説明申し上げます。
 第一に、主務大臣は、生物多様性影響を防止するための施策の実施に関する事項、遺伝子組換え生物等の使用等をする者が配慮しなければならない事項等を定めた基本的事項を公表することとしております。
 第二に、環境中への拡散を防止しないで遺伝子組換え生物等の使用等をしようとする者は、その使用等による生物多様性影響を評価した上で、その使用等に係る規程を提出して主務大臣の承認を受けなければならないことといたします。
 第三に、施設内での遺伝子組換え生物等の使用等をする者は、遺伝子組換え生物等が環境中に拡散することを防止するために主務大臣が定めた措置を取らなければならないこととするとともに、その措置が定められていない場合には、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を取らなければならないことといたします。
 第四に、遺伝子組換え生物等を輸出しようとする者は、相手国に対し通告をしなければならないこととするとともに、その使用等の内容等を表示したものでなければ輸出してはならないことといたします。
 このほか、これらの措置を確実に実施するための措置命令、この法律案に基づく施策に広く国民の意見を反映させるための措置等を定めることとしております。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその主な内容であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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海野徹#9
○委員長(海野徹君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
    ─────────────
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海野徹#10
○委員長(海野徹君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に内閣府沖縄振興局長武田宗高君、警察庁生活安全局長瀬川勝久君、警察庁刑事局長栗本英雄君、防衛施設庁建設部長生澤守君、総務大臣官房審議官田中正昭君、総務大臣官房審議官原田正司君、法務省刑事局長樋渡利秋君、国土交通省道路局長佐藤信秋君、環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長飯島孝君、環境省総合環境政策局長炭谷茂君、環境省総合環境政策局環境保健部長南川秀樹君、環境省地球環境局長岡澤和好君及び環境省自然環境局長岩尾總一郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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海野徹#11
○委員長(海野徹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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海野徹#12
○委員長(海野徹君) 環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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清水嘉与子#13
○清水嘉与子君 おはようございます。
 今日は、一般質疑ということで、若干の時間をちょうだいいたしましたので、私は、先般策定されました循環型社会形成推進基本計画を中心に、若干の質問をさせていただきたいと存じます。
 私は、二十世紀の最後に環境行政を担当させていただきまして、そのときにこの循環型社会形成推進基本法の制定にかかわることができました。大変幸せに思っている次第でございます。
 日本人がいわゆる大量生産、大量消費、大量廃棄型の生活を享受して豊かな生活ができるようになったというのは戦後の五十年足らずのことでございまして、私どもの年齢以上でしょうね、の者については、大変見る見る物質があり余ってきて豊かな生活になったということを実感しているわけでございますけれども、そのおかげでこの経済社会の在り方が大変な廃棄物の問題を起こし、そして環境汚染を起こすというようなことで、環境行政上の大きな問題になってきたということを認識しているわけでございます。
 ちょうど平成十一年の十月、第二次小渕内閣が発足するに当たりまして、この平成十二年度を循環型社会元年と位置付けまして、そして基本法の制定を図るということが当時の与党でございます自自公の中で合意を得まして、そしてこれをいよいよ実現することになったわけでございますけれども、ちょうど環境庁が環境省に発展するということもありまして、これ非常に循環型社会形成を推進していく大きな官庁として大きな役割を、期待を担って進めることになったわけでございまして、役所の中でも大変にこれ盛り上がったと思いますし、また国会の中でも大変な論議があったわけでございます。
 この循環社会作りの具体化に向けては、廃棄物だとかリサイクル対策など、その全体の基本計画を作る、これが法律の中、基本法の中での大きな問題だったわけですけれども、この基本計画を法律の中では十五年の十月までに作るということを決めてあったわけでございますけれども、鈴木大臣、大変な御努力によりまして、半年前倒しして、三月の十四日には閣議決定をされて、こうしてこの基本計画ができたということで、大変私も感激している、歓迎しているところでございます。
   〔委員長退席、理事小川勝也君着席〕
 そこで、この法律が制定されますときにこの基本計画について幾つかの論議がございましたので、その辺について確認的な質問を幾つかさせていただきたいと存じます。
 基本法ができましてから三年でございます。この間に、この基本計画の策定もそうでございますけれども、政府におかれてもかなり前向きの取組が幾つかなされてきているというふうに思っております。
 そこで、まず初めに大臣の方から、具体的にどのような取組が政府部内において行われてきたのかということについて、御説明をちょうだいしたいと思います。
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鈴木俊一#14
○国務大臣(鈴木俊一君) 清水嘉与子先生がこの循環基本法制定に当たりまして環境庁長官として大変御努力をいただいたということを承知をしているわけでありまして、この点につきまして、冒頭、心より敬意を表したいと思っているところであります。
 今、御質問にもございましたとおり、従前、我が国の社会経済の在り方というのは、大量生産、大量消費、大量廃棄ということでございましたが、こうしたものを改めまして、天然資源の投入というものを抑制をして、そして環境に負荷の掛からない循環型の社会をつくっていくということは極めて重要なことであると思っております。そういうような認識の下に、今、清水先生お話ございましたとおり、平成十二年に循環基本法、これが制定をされたわけでありますが、この同じ平成十二年、基本法を制定をされまして、廃棄物処理法の改正、それから資源有効利用促進法、こういったリサイクル関連法の改正、制定を行ったところであります。
 そして、その後、平成十三年にはPCB特別措置法、平成十四年には自動車リサイクル法が制定をされたところでありまして、また今国会におきましてもお願いを申し上げているところでございますけれども、産業廃棄物の支障除去に関する特別措置法案、それから廃棄物処理法改正案を今の国会にもお願いをしているところでございます。また、循環基本法に基づきます循環基本計画でありますが、これも今御指摘のように、十月まで、本年十月までというのを半年前倒しをして三月十四日に策定をしたわけであります。
 循環基本法ができまして、それに基づいて関連する法案の改正も行われ、そしてこうした計画も立てられるということで、今後ともこの循環基本法を基に循環社会の形成に向けて着実な取組を進めていきたいと考えております。
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清水嘉与子#15
○清水嘉与子君 ありがとうございました。
 数々の、だんだんに法律が整備され、そして実際に政策が進んでいくと思いますけれども、まだまだ循環社会に、達成するにはかなりな道のりがあろうかと思います。是非よろしくお願いをしたいと思います。
 さっきも申しましたように、この法律を制定するときに基本計画について論議された問題、幾つかあるわけですけれども、一つは自然界における物質循環の扱いをどうするかという問題でございます。
 この法案そのものは経済社会における物質の循環を主に取り上げているわけでございますけれども、当然、自然界における物質の適正な循環について、これは盛り込むべきではないかというような強い意見がございました。この基本計画の中ではそれがどのように取り扱われているのか、この辺について御説明いただきたいと思います。
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弘友和夫#16
○副大臣(弘友和夫君) 先生、制定当時の大臣であられまして、私が答弁させていただくのも少しあれですけれども。
 今お話しのように、当時からの論議に自然界の循環、それから経済社会の循環という、そういう自然界の循環をすべて入れるべきじゃないかという論議もあったというふうに聞いておりますけれども、自然界におきましては、大気、水、土壌、生物等の間を物質が循環して生態系が微妙な均衡を保っていることで成り立っていると。その中にあって、我々が経済社会の中で循環を実現していくことが自然界における循環を取り戻すことにつながると。
 自然界の循環の中の経済社会の循環ということで、そういうような観点から、今回の基本計画では、第四章の「国の取組」という部分の第一節、「自然界における物質循環の確保」というところで、バイオマス資源の活用や森林の整備などというふうに記述させていただいているところでございます。
   〔理事小川勝也君退席、委員長着席〕
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清水嘉与子#17
○清水嘉与子君 本当に自然の循環機能をどのように維持増進していくかということは大変重要な課題でございますし、この自然の循環に負荷を与えている経済社会システムの物質循環をいかに適正に確保するか、今おっしゃったようなこともあると思いますけれども、これからもまだ大きな課題になるんじゃないかというふうに思っております。
 次に問題になりましたのは第三者機関の問題なんですけれども、基本計画の策定というのは実際には中央環境審議会においてなされたわけでございますけれども、もう少し環境省、そのときは環境庁の力不足といいましょうか、そういうことが皆さん心配されたのかもしれませんけれども、中立的な第三者機関を新設してそこにやらせるべきではないか、そして国民の意見も反映させるべきだというような強い意見がございました。
 実際には、環境省になって、廃棄物行政を一元化してやるのであるから、新組織を作るよりもこの既存の中環審において、そしてやらせるべきではないだろうかという答弁をさせていただいたわけでございますけれども、中環審そのものがまた改組されたわけですよね。たしか審議会の整理合理化の方針に従って改組されてしまったと。改組されて恐らく人数もきつくなったと思いますけれども、この中でもしっかりと第三者機関としての役割を果たせるようにしますということになったと思いますけれども、実際にこれがどうこの計画を策定するに当たりましてその第三者機関としての皆さんが期待したような役割が果たせたのかどうかということと、それから国民の声をどのようにして反映させたのかというようなことも併せて伺いたいと思います。
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弘友和夫#18
○副大臣(弘友和夫君) 今御指摘のように、この循環基本計画の策定に当たりましては、循環基本法に基づきまして、第三者機関といたしまして、学識経験者、そして産業界、自治体、NGO、NPO、それからマスコミ等の委員によって構成される中央環境審議会循環型社会計画部会において審議を進められてきたところでございまして、いろいろな各界の方を代表させてそういう委員会を設置させていただきました。
 この審議会は、平成十三年の四月より約二年間、十七回の審議会及び九か所の地域ヒアリングを公開で開催するとともに、二回のパブリックコメントを実施、検討を行いました。これらによりまして国民の多様な意見を反映するように努めてきたところでございます。
 以上でございます。
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清水嘉与子#19
○清水嘉与子君 審議会といいますと、ともすれば役所のいろんな意向を実現するための隠れみのじゃないかなんて言われることもあるわけですけれども、私も体験として、中央環境審議会というのはなかなか簡単に役所の言うとおりになんかなるような審議会ではないというふうに思っておりますし、恐らく相当な方々がお集まりくださって検討された成果がここに出てきているのではないかというふうに思われます。
 そこで、もう一つは、廃棄物をこの法律では循環資源という形で、ごみもまた資源なりという方向を出したわけでございますけれども、一体循環資源がどこにどのくらいあるのかと。そして、そのリサイクルの可能性なども考えてみると、こういう基礎的なデータを持っているのはみんな事業主なんですね。その事業主がこういったデータを提出するということをやはり基本計画の中にもはっきりするべきじゃないかという御意見もあったわけでございますが、この辺についてはいかがでしょうか。
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飯島孝#20
○政府参考人(飯島孝君) 循環基本計画は、その基本計画という性格から、個別の具体的な措置について直接的に規定するものではございませんけれども、計画の第四章の「国の取組」の中におきまして、循環資源、いわゆる廃棄物等の発生量とその循環的な利用及び処分の状況などについての情報提供を国が行うこと、また第五章におきましては各主体の役割を記述しておりますけれども、事業者が循環資源である廃棄物等の情報公開を推進していく、こういったことを記述しているところでございます。
 具体的には、こうした取組にどういう例があるかということでございますが、廃棄物処理法におきまして、多量の産業廃棄物を排出する事業者に対し、その処理計画について都道府県への提出を義務付けておりますし、また資源有効利用促進法におきましても、特定省資源事業者と申しますけれども、いわゆる副産物、これを発生する事業者に対しまして、副産物発生抑制のための計画を主務大臣へ提出することを義務付けているわけでございます。
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清水嘉与子#21
○清水嘉与子君 業界の取組がかなり進められているというふうに思いますけれども、中にはなかなか取組が進んでいない業界もまだまだあるわけでございまして、環境省が直接業界と結んでいろいろな指導ができる仕組みになっているのかどうか、その辺もちょっと問題あると思いますけれども、是非もう少し活発に取り組み、事業官庁との関係もあると思いますが、事業者がそういったことをもっと関心を持って、そしてデータもちゃんと出せるような仕組みを是非現実問題として作っていただきたいというふうに思っております。
 次に大きな問題だったのは、やはり数値目標をどう設定するのかということでございました。基本計画の中で、発生抑制からリサイクルまで数値目標を明示するべきじゃないかと。特に、平成十一年の九月にはダイオキシン対策関係閣僚会議におきまして廃棄物の減量化目標というのを作られていたわけでございまして、平成二十二年が目標ですよね、達成目標。これに合わせてこの計画も作られていると思いますけれども、これ、もっと前倒しするべきじゃないかというような議論も随分出ました。これはどうなっているでしょうか。
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鈴木俊一#22
○国務大臣(鈴木俊一君) 先生御指摘のように、循環基本計画におきましては、循環型社会形成の進展度合いを測るための数値目標が置かれているわけでありまして、資源生産性あるいは廃棄物の最終処分量などの物質フローに関する目標、それから一人一日当たりの家庭ごみの減量化など、取組に関する目標、こうしたものが数値目標として定められているわけであります。
 今御指摘の廃棄物の最終処分量についてでありますが、これは順次前倒しをしておるわけでございまして、今御指摘の平成十一年度のダイオキシン対策推進基本方針に基づいて定められました廃棄物減量化目標では三千七百五十万トンと、こういうふうになっておりました。これを平成十三年の廃棄物処理法に基づいて定められた目標の中では、これを一歩進めまして三千六百四十万トン、これは平成二十二年度時点でございますが、そのようにしているところであります。
 そして、今回の循環基本計画の中では、これを更に前倒しをいたしまして、同じく平成二十二年には約二千八百万トンとしたところでございまして、既存の目標より約八百万トンの削減を前倒しをすると、そのような目標にしているところであります。
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清水嘉与子#23
○清水嘉与子君 かなり具体的に前向きの目標を作ってくださったということでございます。
 しかし、この循環基本法の制定に合わせまして、廃棄物、リサイクルに関します個別法、幾つかの個別法、これは環境省全部共管になったというふうに思いますけれども、基本計画でこれだけのものができますと、当然個別法の改正も必要になってくるのかと思いますが、この辺はどうなっておりますでしょうか。
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鈴木俊一#24
○国務大臣(鈴木俊一君) 循環基本法第十六条第二項では、循環基本計画は、循環型社会の形成に関しては、循環基本計画を除く国の他の計画の上位に位置するものとされているわけであります。具体的には、廃棄物処理法、個別リサイクル法に基づく基本方針等は循環基本計画と整合性のある形で策定され、これによって廃棄物リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するものでございます。
 今御指摘の関係法律、計画でございますが、これの着実な施行を図っていくということが大切でございまして、毎年行います循環基本計画の点検の際に施策の進捗状況等の分析を行いまして、関係省庁と連携しつつ見直しの必要性などについて検討してまいりたいと思っております。
 この循環基本計画の中にも工程表というのが示されておりまして、その中で個別法、個別計画をどうやって見直していくかということも書いてございます。少なくともそういう方針には沿ってまいりますし、またそこに至らなくても、その前に改正の必要性があれば、当然それも検討するという立場で取り組んでまいりたいと考えております。
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清水嘉与子#25
○清水嘉与子君 参考になるんですけれども、後ろの方に各品目別に業界の削減目標でありますとか、それから法定されているもの、品目別の目標のようなものも掲げられているわけでございまして、これを拝見いたしますと、そこそこみんな努力はしていると思いますけれども、もちろんここに載ってこないような業界、さっきも申しましたけれども、ここに載ってこないような業界にもっとこういうところに入ってもらうことと同時に、例えば、家電法なんかこれは法定されているわけですよね、法律ができて。エアコンだとかテレビだとか冷蔵庫だとか洗濯機の再商品化率、重量でいくわけでしょうけれども、この目標が掲げられているわけですけれども、十三年度には既に、十二年度ですか、十二年、十三年にはかなりな目標より高い達成率を見ていると。
 こういうことを見ますと、また是非個別法の中でも当然もう少しきついというか、もう少し目標を掲げてもいいんじゃないかなというふうに思うんですね。そうしますと、当然、個別法の改正ということにもかかわってくるんじゃないかというふうに思うんですけれども、実際問題、この状況を維持するのはなかなか大変な努力が要ったと思いますけれども、法律ができてすぐにこれだけ達成できるということは、ちょっとやっぱり目標が少し甘いんじゃないかと、むしろもう少し高くてもいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
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飯島孝#26
○政府参考人(飯島孝君) 今、家電リサイクル法を例にして御質問ございましたけれども、家電リサイクル法自体は平成十三年四月に施行されまして、当初、いろいろと不法投棄が起きるのではないかといった話もございましたけれども、今順調に進んでいるところでございます。法律上は五年後に見直し規定がございまして、全体の法律の体系について平成十八年には法律の評価検討を本格的に実施する必要があると思っております。
 その間におきましても、今、先生が御指摘になりましたように、実際のリサイクル率の目標値等々につきましては、先ほど申し上げましたように、計画、今般策定したばかりでございますけれども、毎年の点検評価を踏まえまして、必要に応じましてそうした目標の見直し等につきましても、関係法律に基づくそういった目標の見直しにつきましても、適時その五年を待たないで行っていきたいと考えているところでございます。
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清水嘉与子#27
○清水嘉与子君 ありがとうございました。
 それで、循環社会のイメージというのが出されているわけでございまして、人々の生活は良いものを大事に使うスローなライフスタイル、そして物づくりの方でいけば長寿命化、あるいはリースとかレンタルとか、こういったものにシフトしていくような、非常に私たち本当に地球を痛め付けてきた経験を持っている者にとっては大変いい方向ではないかというふうに思うわけでございまして、特に日本のように高齢社会が進んでまいります社会の中で、この考え方というのは非常に大事なことではないか、要するに、右肩上がりのことばかり考えていられない時代にあって、やっぱりこういった考え方というのは非常に重要なことではないかというふうに私自身思っているわけでございます。
 ただ、一方におきまして、今非常に消費が落ち込んでいる、なかなか個人消費が伸びない、そしてデフレ傾向が強いというような中で、貯蓄、お金を持っているのはお年寄りだから、お年寄りにもっとお金を使ってもらいましょうなんということが言われている中で、それで、そういう個人消費が伸びなければ日本の経済が回っていかないというような中で、このような考え方、このイメージをどうやって定着させていくのかということは非常に大きな問題ではないかというふうに思うわけでございます。
 また、このイメージで循環社会を作りながら、経済社会が、経済社会というか環境産業、大臣よくおっしゃいます、環境と経済の両立ということをよくおっしゃるわけでございますけれども、実際に環境産業が国の経済発展により良い貢献をするというようなことにするために、ちょっとまだまだ困難な問題があるんじゃないかと思うんですけれども、こういう今の状況の中で、この循環社会のイメージをどうやって定着させ、そして国民の理解と協力も得て、あるいは産業界の協力も得て、ここに書いてあるような中身のことが動いていくのかと。そこをどこかでスタートしなきゃいけないんだろうと思いますけれども、その辺について是非大臣から御説明をちょうだいして、私の質問を終わりにしたいと思います。
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鈴木俊一#28
○国務大臣(鈴木俊一君) 循環型社会と一口で言いましても、これはもう人それぞれによっていろいろなイメージをするということで、今度の計画の中では具体的なイメージもお示しをしているところであります。
 それは今、清水先生が御指摘がございました、一つはスローなライフスタイルということで、これは質のいいものを修理をしながら、手入れをしながら長く使っていこうと、こういう考えが一つございます。外国などでは、外国というか、欧米などではよく家なども百年ぐらい手入れしながら使うんだと、こういうことでありますが、日本では二十年とか三十年でというような話も聞いたことがございます。こういうこと。
 あるいは、例えば時計などでも、今は本当に壊れてしまうと修理した方が高く付くというようなことで買い換えちゃうということでございますし、例えばいろいろな家電製品も同様であると思います。昔は町には時計屋さんがいて修理をしていたり、それから何かテレビ等の家電も壊れれば町の電気屋さんに頼んで来てもらって修理をしてもらったと、こういうことでありますが、今はもう本当に買い換えちゃった方が早いというような格好になっておりますので、こういうものをやはり手入れをして長く使っていこうと。
 それから、今までは例えば財も一人一人個人が所有をする、しかしこれをレンタルとかリースとか、そういうような形態に変えていって、必要なときに使うというようなものに変えていこうと。こういうようなことが結果において天然資源の消費というものを抑えて、そして環境に負荷の少ない循環型社会につながると、こういうことでこうしたイメージを示しているところであります。
 こういうような経済状況の中で、こういう物を買わなくなったりするということがなかなか説明しづらいんじゃないかということではございますが、しかし、こういう社会が発展してまいりますと、例えば先ほど申し上げました修理をする、車なんかでも修理をする産業とか、いろいろな財を手入れをする、そういうような新たな一つの産業と申しますか、市場も出ると思いますし、またそのリースとかレンタル、こういうものもまたそういう社会形態になればそれに合わさったそうした経済活動も行われるのであって、一概にこういうことをすることが経済の停滞につながるということにはならないのではないかと、むしろそういう面を積極的に生かしていくということが私は必要なのではないかと思っています。
 いずれにしても、こういうようなイメージをお示ししたわけでございますので、こうしたものを環境教育あるいは環境学習などを通じて広く国民の皆さんに御理解していただく努力というものが必要なのではないかと、そういうふうに思っております。
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清水嘉与子#29
○清水嘉与子君 ありがとうございました。
 終わります。
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