木村義雄の発言 (共生社会に関する調査会)

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○副大臣(木村義雄君) 厚生労働副大臣の木村でございます。
 厚生労働省では、障害者が安心をして生活できる社会環境を整備するため、ハード、ソフトの両面にわたるバリアフリー施策を推進をしておるところでございます。
 以下、皆様方に今から御説明申し上げる次第でございます。
 現行の障害者基本計画におきましては、障害者を取り巻く社会環境において四つの障壁があるとされております。すなわち、一つ、交通機関や建物等における物理的な障壁、二つ目に、資格制限等によります制度的な障壁、三つが、点字や手話サービスの欠如によります文化・情報面での障壁、四つ目に、障害者を庇護されるべき存在としてとらえる意識上の障壁であります。
 厚生労働省におきましては、このような障壁の除去に向けて、お手持ちの資料の一ページにありますとおり、一つ、障害者の理解を深めるための普及・啓発、二番目として、建物等のバリアフリーや移動の支援、三つ目に、情報やコミュニケーションの支援、これ四つ目になっていますけれども、それから雇用・就業の促進、それと制度上のバリアフリーなど、様々な分野にわたる施策に取り組んでおるところでございます。
 以下、それぞれの項目に沿って御説明申し上げます。
 最初に、普及・啓発活動でございます。
 皆様方のお手元の二ページをお開きくださいませ。
 障害者の社会参加を促進するためには、障害者に関する正しい理解を深め、差別や偏見をなくしていくとともに、障害者が社会の対等な構成員であることをすべての人に認識していただくということが必要でございます。
 このため、厚生労働省におきましては、一つ、差別や偏見が根強いとされる精神障害者について正しい知識の普及と理解の促進を図るとともに、二つ目、障害者の職業的自立意欲を喚起し、事業主の関心と理解を深める運動を実施するなど、全国的な普及・啓発活動を推進をしているところでございます。
 次に、建物のバリアフリーでございます。
 四ページをお開きくださいませ。
 障害者が施設や住居を安心して円滑に利用できるよう、一、障害当事者が直接参加する形を通じたまちづくりを推進するとともに、二つ、バリアフリー構造の住宅の取得や改良について低利融資などを実施しておるところでございます。
 次に、移動支援の方に参ります。
 七ページには、移動が制約される障害者に対する支援方策をまとめております。
 この中で、自動車運転免許取得、改造助成事業は、技術の進歩に伴い、重度の障害者であっても改造自動車を自ら運転することが可能となってきていることを踏まえまして、障害者の運転免許の取得や自動車の改造に要した費用を助成するものでございます。
 次に、情報・コミュニケーションの支援に参ります。
 九ページの情報・コミュニケーション支援につきましては、情報通信技術、いわゆるITの急速な発展を踏まえまして、障害者の情報・コミュニケーション能力を高めるための施策を挙げております。
 例えば、来年度より、パソコンの利用支援などの総合的なサービス拠点である障害者ITサポートセンターを新たに設置することとしております。
 また、視聴覚障害者については、コミュニケーションを確保するための支援策として、盲聾者通訳、これ、両手を使いまして、相手の手に点字と同じような、何というんですか、こういう、手を、指をいろいろと操作しまして点字と同じような字を相手の手の上に書いて、それでコミュニケーションを図る手段でございますが、その盲聾者通訳や、手話通訳、これはもう御承知のように手ぶりでございますね、手話通訳の養成、派遣などが極めて重要な役割を果たしているところでございます。
 次に、雇用・就業の促進に参ります。
 続きまして十二ページの雇用・就業の促進について御説明いたします。
 障害者につきましては、その障害者の種類と程度により、仕事をする上で様々な制約を受ける場合がございます。
 このため、厚生労働省におきましては、このような制約を解消し、障害者の雇用、就業を促進するため、一つ、ハローワークにおいて職業相談や職業紹介等を実施するとともに、二つ、トライアル雇用やジョブコーチ、各種助成金の活用等による支援を実施しているところでございます。また、ITの進展等により障害者の働き方もより多様になっていることから、昨年八月より障害者の在宅就業に関する研究会を開催をいたしまして、障害者の在宅就労の在り方について検討をしているところでございます。
 次に、制度上のバリアフリーに参ります。
 十三ページの制度上のバリアフリーにつきましては、身体や精神の障害を理由として資格や業の許可を制限する欠格条項につきまして、平成十三年度に法制度の大幅な見直しを行ったところでございます。
 例えば、今までは、耳に障害がある方、目に障害がある方は、例えば医師とか歯科医師とか薬剤師になることができませんでした。しかし、これによって相対的な欠格条項を見直しまして、現在既に、聴覚障害の方ではございますけれども、薬剤師の方、これは試験に受かっていたんですが、聴覚障害ということで免許を取ることができなかったわけでございますけれども、現在もうこれが免許を取得の第一号者、つまり聴覚障害の第一号者薬剤師が既に生まれているところでございます。
 今後は、運用面におきましても、制度の見直しの趣旨を徹底し、障害者に対する一層の配慮に努めたいと、このように考えておる次第でございます。将来的には、今、相対条項を見直したところでございますが、絶対条項におきましても取組をしてまいりたいと、このように思っておるような次第でございます。
 次に、障害の補完・代替の方に移ります。
 十四、十五ページは、障害により失われ又は損なわれた機能を補完、代替し、日常生活上の制約の解消に寄与する方策として福祉用具と身体障害者補助犬を挙げております。
 特に、身体障害者補助犬につきましては、これまで十分な理解が進んでいなかったことから、身体障害者補助犬を連れた障害者が乗り物や飲食店、ホテルなどの利用を拒まれた場合がございました。そこで、議員立法により昨年五月に制定された身体障害者補助犬法により、一、公共施設や公共交通機関については昨年の十月から、二つ、飲食店やホテルなど不特定多数の者が利用する施設については本年十月から、認定を受けた補助犬の同伴を原則として拒めないものとされております。
 厚生労働省におきましては、ポスター、パンフレット等を通じましてこの法律の周知に努めるとともに、良質な補助犬の育成を図っていくこととしております。
 最後に、簡単ではありますが以上で説明を終わらせていただきますとともに、厚生労働省といたしましては、関係府省と十分な連携を図りながらバリアフリー社会の実現に向けた取組を進めてまいりますので、御理解と御協力のほどをどうぞくれぐれもよろしくお願いを申し上げる次第でございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 木村義雄

speaker_id: 17286

日付: 2003-02-05

院: 参議院

会議名: 共生社会に関する調査会