谷垣禎一の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(谷垣禎一君) 株式会社産業再生機構法案及び株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
初めに、株式会社産業再生機構法案について申し上げます。
我が国経済は、現在、金融面において、金融システムに対する信頼を回復するため不良債権問題の解決を図ることが課題となる一方、産業面において、過剰債務企業が抱える優良な経営資源を再生するとともに、過剰供給構造を解消するための産業再編を促進することが課題となっており、産業と金融の一体となった対応が必要な状況にあります。
こうした状況を踏まえ、我が国の産業の再生と信用秩序の維持を図るため、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し、金融機関等からの債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援する株式会社産業再生機構を設立することを目的として、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、株式会社産業再生機構の設立等の基本的な事項を定めております。産業再生機構は、主務大臣の認可により、一を限って設立される株式会社とし、預金保険機構は、産業再生機構の発起人となり、常時、機構の発行済株式の二分の一以上を保有しなければならないものとします。産業再生機構の主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とし、役員の選任、予算、資金の借入れ等の認可など、必要な監督事務を行います。
第二に、産業再生機構の組織について定めております。産業再生機構には、産業再生委員会を置き、機構の取締役の中から、三人以上七人以内の委員を選定して組織するものとします。産業再生委員会は、事業者の再生支援の決定、債権の買取り等の決定、債権又は持分の処分の決定など、機構の業務運営に関する重要事項の決定を行います。
第三に、産業再生機構の業務について定めております。産業再生機構は、過大な債務を負っている事業者とその債権者である金融機関等の連名による申込みを受け、支援基準に従って再生支援をするかどうかを決定し、支援決定を行ったときは、関係金融機関等に対し、機構に対する債権買取り等の申込み又は事業再生計画への同意の回答をするよう求めます。回答に係る債権額が対象事業者の再生支援に必要な額に達したときは、対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り等を行うものとします。
産業再生機構の債権の買取り等は、平成十六年度末まで行うこととし、当該買取り等をした対象事業者の事業の再生を図りつつ、買取り決定から三年以内に、買い取った債権等の譲渡その他の処分を行うよう努めるものとします。
あわせて、これらの業務を行うために必要な支援基準の主務大臣による策定、関係金融機関等に対する債権回収の一時停止の要請、買取り価格、決定の公表、倒産法制の特例、関係金融機関等の資料提出などについての規定を整備します。
第四に、産業再生機構の円滑な運営を図るため、その他所要の規定を整備しております。政府が産業再生機構の資金調達に関する債務保証や、解散時の債務超過に対する補助等を行うことができる旨の規定、預金保険機構の業務の特例の規定を設けるほか、産業再生機構は、産業活力再生特別措置法による支援施策との連携を取ること、債権の買取り価格の算定のために金融庁又は日本銀行に技術的助言等の協力を求めることができること、預金保険機構及び整理回収機構との協力体制の充実を図ること等を規定するとともに、政府関係金融機関等について、対象事業者に対する債務の免除等に協力するよう努めることを規定しております。
続いて、株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、株式会社産業再生機構法の施行に伴い、預金保険機構が整理回収機構に委託して行っている健全金融機関からの資産の買取りにつき、その申込みの期間を一年間延長するとともに、中小企業信用保険法その他の関係法律について、規定の整備を行うものであります。
以上がこれら法律案の提案理由及びその要旨でありますが、株式会社産業再生機構法案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。