木俣佳丈の発言 (経済産業委員会)
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○木俣佳丈君 この議事録によれば、これだけは、金型さんだけというのは疑問があるというのが公式な文書なものですから、そのようにお答えいただきたいと思うんですけれども。
次に、資本金区分でございますけれども、今回、サービス、ソフト業種が入るということで、別の資本金区分一千万、五千万というバーを作ったものと、それから従来一億だったものを一千万と三億ということにバーを設定いたしました。
ただ、私も、実は本委員会の質疑の中で、自動車修理業はこれは中小企業基本法の中ではサービス業に入るわけであります。ところが、下請法の網羅する中では修理委託に入るわけでございます。ですから、ねじれているということでありまして、先ほど鵜飼先生が今度の修正でまた是非新しい法律をということなんですが、実は四十六年変わっていないんですね。私が生まれるはるか前から、昭和三十一年、この法律ができて初めて改正をされる。四十六年たってまた入れればいいのか、そのころにはもう本当にどうかなっちゃっているんですね。ですから、今回、私は、今ここから検討しなさいというお言葉でございましたが、検討すべきだということを思っておりまして、それで、そういった意味で基本法と下請法のねじれが完全に生じているわけであります。
そして、またこの中にはソフト業も三億のバーということで入るわけでありまして、実は一千一万円と二億九千九百九十九万円が同じテーブルにのるというのは私はおかしいというふうに思って、少しでも、かといって余り細分化しても、これは独禁法の特別法でございますので、これはまた施行が、執行がしにくいということでありますけれども、一億のバーぐらいを一つ入れて分けるというのは私は適切ではないかと。これは前根來委員長も同様にお答えいただいておるんですが、このことについて鵜飼参考人、それから横尾参考人、お二人からちょっと簡便にお答えいただければと思います。