徳留健二の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(徳留健二君) 船舶の保険について御説明申し上げます。
油タンカーにつきましては、一たび事故が発生した場合には油の流出により周辺海域に甚大な被害をもたらすということから、国際油濁民事責任条約というのがございまして、船主の責任、保険への加入が義務付けられておるところでございます。また、国際海事機関の総会決議によりまして、これは強制力はございませんが、タンカー以外のすべての船舶についても損害を対象とした保険への加入が促されておるというところでございます。
他方で、こういった条約あるいは決議にかかわらず、国際的な商慣行といたしまして、世界の商船のほとんどはこういった船主責任保険に加入をしておるところでございます。他方で、一部の船舶には、御指摘のように、未保険、保険に加入していない、そういうものもあるわけでございます。現に、日本の周辺で船舶が座礁した場合において、一部の船舶では船主責任保険に加入していない等の事情により船主が被害の賠償や船舶の撤去等を行わない、そういう問題が生じているところでございます。
このため、国土交通省におきましては、昨年末に座礁・放置船舶等に関する検討会を設置いたしまして、放置座礁船等による損害に船主が対応しない場合やあるいは無保険の船舶等への国としての対策について、入港規制も含め幅広い検討を行っているところでございまして、できる限り早期に結論を得たいと考えておるところでございます。