佐々淳行の発言 (憲法調査会)
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○参考人(佐々淳行君) お答えいたします。
私、実は昭和五十二年、この有事法制第一分類を着手した防衛庁審議官でございまして、五月十五日、九〇%の賛成で有事法制が通過したとき感慨無量でございました。内閣安全保障室長のときにも第三分類をやりました。
その意味で、大きな転機はやっぱり九月十一日と北朝鮮、ノドン、核開発、拉致問題だったと考えております。ある意味では、有事法制、いわゆる武力事態対処法だけが通ってしまったことは甚だ残念に思っております。
実は、時間がなくて今回申し上げられませんでしたけれども、二十世紀の危機というのは、戦争と革命だったんですよね。それで、日本国憲法の中にもちゃんと、内閣総理大臣は警察法七十一条、緊急事態の布告でもって非常事態に対処できますよね。それから防衛庁、侵略に対しては七十六条でできるんだけれども、A、B、C、D、E、Fという新しく起こっておる国民生活直撃型の危機管理システムというのは今の憲法でないんですね。
Aというのは原子力です、あの東海村考えましょう。Bはバイオロジー、この間は狂牛病があったし、SARSもありました。Cはケミストリー、サリン事件でございますし、コンピューターでございますし、カルトでございます。Dはディザスター、神戸大震災。Eは、エコノミーなんだけれども、このごろはエネルギーになってきちゃったんですね、電力危機ということで。Fはファイナンス、これはもう下手すると、ファイナンスと。
こういう状況で、A、B、C、D、E、Fをやろうとしている国民保護法、これが乗り遅れちゃったというのは大変残念でございます。これはこの秋に必ずやっていただけると有り難いと考えております。