藤原靜雄の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○参考人(藤原靜雄君) それではお答えいたします。
 今回のSARSの件に関連して、情報提供施策及び情報管理についてどのような感想を持つかという御質問ですけれども、私はこの事件の報道を追っておりまして、また、今、先生からの御質問を伺っていて、O157の事件を思い起こしました。私は、O157事件についての東京と大阪で裁判が起こされまして、それに対する損害賠償請求事件の判例評釈を書いたことがございますけれども、つい最近書いたんですけれども、ちょうどあれと似ているかなという感じがいたしました。つまり、緊急時に情報を出すのが遅れるとその分被害は拡大する、しかしながら、片方で、特定、名指しされた、公表された方々は必ず、例えば風評害等で財産的不利益を被る、その比較考量の問題であると。
 ただ、その場合に、恐らく考えなければならないのは、先生がおっしゃったように、緊急時でありますから情報提供施策を充実していって、ある意味では、O157のときは、例えば、O157という事件という意味ではございませんけれども、この種の事件のときにはいわゆる損失補償的な構成も考えられますし、それともう一つ、感想ということで言えば、ふだんであればできる情報公開とか、個人情報保護の問題でできる手続保障でございますね。第三者に聞いて、この情報を開けていいですかどうかと聞く手続保障がこのような事案の場合は十分に働かない、そこのところをどうしておくかといったようなそういう問題があるかと思いますが、今後、情報化社会が進展するに伴って、いわゆる公表の問題は行政側の情報提供施策の問題として、消費者行政でありますとかの分野で大きな意義を持ってくると思います。
 そのような感想を抱きました。

発言情報

speech_id: 115614196X00820030520_011

発言者: 藤原靜雄

speaker_id: 16822

日付: 2003-05-20

院: 参議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会