清水勉の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(清水勉君) 私は、情報公開法を作るときにも、情報公開条例を作ったり、解釈、運用の中にかかわったり、裁判をやったりということで、情報公開法を作るときもいろいろと意見を出させていただきましたけれども。
その中で、情報公開法は私は割とできがいい法律だと思っているんですけれども、あそこまでいったのは、情報公開条例というものが非常に機能しておりました。全国で裁判を起こすことによっていかに情報公開条例が使い勝手がいいものか。また、住民の側が裁判を起こすと住民たちが勝ってしまう。つまり、住民たちが解釈していたものが正しいということを裁判所が認めることによって情報公開条例は成長していきました。そういう状況の中で情報公開法ができたからこそ、ああいうものになっているんだというふうに思います。
そうして見ますと、裁判ができるということは、実は、法律は言ってみれば入口のところであって、その後、法律がどれほどいいものとして機能するかは裁判所に訴えることができるかどうか、そこのハードルが低いか高いかで随分違います。藤原先生も今おっしゃったように、個人情報の方で問題、困る方というのは、いわゆる運動家とか何かそういう方ではなくて、精神的に病んでいる方とか生活保護を受けている方とか、国の様々な許認可を受けられないというようなことで、それは企業もあるでしょうけれども、個人として困っている方というのがいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。
そういう場合を考えると、東京まで出てこないと駄目ですということになる、あるいは高裁の所在地、今は情報公開法の裁判は高裁の所在地でできるんですけれども、高裁の所在地まで出てこないと駄目というのは経済的に大変な人たちにとっては相当負担で、そもそも裁判できないのと同じような状況になってしまうと思うんですね。
この個人情報保護法、行政機関個人情報保護法がよりいいものにするというのであるならば、あるいはどこを直していくべきかということも含めて考えていくときに、あちこちで裁判を起こした方がこの法律はいい法律になるというふうに私は考えています。
法律の育て方というのは、衆参両議院で通ったところで完成するのではなくて、そこがスタートになって更にいい法律になっていく、改正しなければいけないところは改正していく、その改正すべき点を指摘してくれるのが国民ですので、是非、裁判管轄の問題は決して与野党で対立する問題ではないと思いますので、是非私は、これは入れていただきたいというふうに思っております。