櫻井充の発言 (財政金融委員会)
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○櫻井充君 大臣、正しくそのことなんだと思うんですよ。私も、別に四%を二%にしてくれとか、そういうことじゃないんです。そこの中身の問題なんですよ。
前にもお話ししたとおり、例えば条件緩和債権に関して、大臣は原則はそれは要管理先になりませんとおっしゃいますが、地域の金融機関の方々にお伺いすると、原則これはもう要管理債権になってしまうんですということなんです。そうすると、産業再生機構を作ってもしようがないんですよ、はっきり言えば、僕はそう思っているんですが。なぜかというと、産業再生機構みたいなお上がやるようなことではなくて、そこの銀行のところで企業を再生させてくれればこういうものは必要なくなるわけなんです。地域で一番よく分かっている人たちが、その地域の中でこの企業は生かさなきゃいけない企業なんだ、そう考えてきたときに条件緩和なりなんなりさせてあげられるようなシステムを作っていった方がよっぽどいいと思うんですよ。
ところが、大臣は、条件緩和債権は原則は不良債権に格下げになりませんとおっしゃいますが、地場の方々と話をすると、原則これはもう要管理債権になってしまいます、引当金を積み増ししなきゃいけないんですよと言われるんですよ、おっしゃっています。これは金融庁の方々に対してそういう話が言えないんだそうです。もう言うと、その後仕打ちが何があるか怖いから、これは本当の話ですよ、そういうふうに言われているんですから。ですから、そういうところを徹底させていただくだけでも全然違うわけですよ。
ですから、大臣、何回も言いますが、大臣がここで御答弁されているのと現場は違います。現場は違うからみんな苦しんでいるんですよ。そういった自己資本の在り方というか、そこの規制の在り方を、ここはお願いしておきたいんですが、是非、条件緩和債権は原則はもうこれは不良債権扱いするなと。これどのぐらいになっているのか、じゃ出させてみてくださいよ、数字を、ピックアップして、どこかの金融機関、検査官がどういう扱いをしているか。その上で、私が地場の金融機関から聞いている話と違っているのであれば、それはもうこの場で謝罪させていただきます。ですが、私が聞いている人たちはそうではないとおっしゃっているので、その点について調査して、そしてこの委員会でまた御報告いただけますでしょうか。