若松謙維の発言 (総務委員会)
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○副大臣(若松謙維君) これは、昭和二十八年の法律第百五十五の附則の規定によって、一時恩給を受けた後、普通恩給権が発生した場合には、一時恩給を一括返還するか、普通恩給年額から一時恩給金額の十五分の一を控除するというこの二つの方法、これは委員の御説明のとおりでございまして、そのうち十五分の一の控除を選択した者が相当いるというふうに私どもは認識しております。
この十五分の一の控除でございますが、十五年賦返還といういわゆる意味ではなくて、当時の財政事情を勘案する中で終身控除するという制度を作ったものでございます。なお、これらの者につきましては、終身控除の制度を撤廃することが適当であるかどうか、また一括返済した者との均衡等も考慮しながら、いずれにしても、例えば十五年終了後は当然検討の余地があろうと思いますし、今後慎重に検討してまいりたいと考えております。