総務委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年三月二十七日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
高橋 千秋君 川橋 幸子君
三月二十七日
辞任 補欠選任
川橋 幸子君 岡崎トミ子君
輿石 東君 岩本 司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山崎 力君
理 事
景山俊太郎君
世耕 弘成君
山内 俊夫君
伊藤 基隆君
辻 泰弘君
委 員
泉 信也君
小野 清子君
加藤 紀文君
岸 宏一君
久世 公堯君
椎名 一保君
谷川 秀善君
森元 恒雄君
岩本 司君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
高嶋 良充君
内藤 正光君
木庭健太郎君
山下 栄一君
八田ひろ子君
宮本 岳志君
松岡滿壽男君
渡辺 秀央君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
副大臣
総務副大臣 若松 謙維君
総務副大臣 加藤 紀文君
大臣政務官
総務大臣政務官 岩永 峯一君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
政府参考人
内閣府経済社会
総合研究所総括
政策研究官 大守 隆君
総務大臣官房審
議官 衞藤 英達君
総務省人事・恩
給局長 久山 慎一君
総務省自治行政
局公務員部長 森 清君
総務省情報通信
政策局長 高原 耕三君
総務省政策統括
官 清水 英雄君
財務省主計局次
長 杉本 和行君
厚生労働大臣官
房審議官 新島 良夫君
厚生労働省健康
局長 高原 亮治君
参考人
日本放送協会会
長 海老沢勝二君
日本放送協会専
務理事・技師長 吉野 武彦君
日本放送協会専
務理事 板谷 駿一君
日本放送協会理
事 山村 裕義君
日本放送協会理
事 笠井 鉄夫君
日本放送協会理
事 山田 勝美君
日本放送協会理
事 安岡 裕幸君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認
を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
○消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
高橋 千秋君 川橋 幸子君
三月二十七日
辞任 補欠選任
川橋 幸子君 岡崎トミ子君
輿石 東君 岩本 司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山崎 力君
理 事
景山俊太郎君
世耕 弘成君
山内 俊夫君
伊藤 基隆君
辻 泰弘君
委 員
泉 信也君
小野 清子君
加藤 紀文君
岸 宏一君
久世 公堯君
椎名 一保君
谷川 秀善君
森元 恒雄君
岩本 司君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
高嶋 良充君
内藤 正光君
木庭健太郎君
山下 栄一君
八田ひろ子君
宮本 岳志君
松岡滿壽男君
渡辺 秀央君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
副大臣
総務副大臣 若松 謙維君
総務副大臣 加藤 紀文君
大臣政務官
総務大臣政務官 岩永 峯一君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
政府参考人
内閣府経済社会
総合研究所総括
政策研究官 大守 隆君
総務大臣官房審
議官 衞藤 英達君
総務省人事・恩
給局長 久山 慎一君
総務省自治行政
局公務員部長 森 清君
総務省情報通信
政策局長 高原 耕三君
総務省政策統括
官 清水 英雄君
財務省主計局次
長 杉本 和行君
厚生労働大臣官
房審議官 新島 良夫君
厚生労働省健康
局長 高原 亮治君
参考人
日本放送協会会
長 海老沢勝二君
日本放送協会専
務理事・技師長 吉野 武彦君
日本放送協会専
務理事 板谷 駿一君
日本放送協会理
事 山村 裕義君
日本放送協会理
事 笠井 鉄夫君
日本放送協会理
事 山田 勝美君
日本放送協会理
事 安岡 裕幸君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認
を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
○消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
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山
山崎力#1
○委員長(山崎力君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、高橋千秋君が委員を辞任され、その補欠として川橋幸子君が選任されました。
また、本日、輿石東君が委員を辞任され、その補欠として岩本司君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、高橋千秋君が委員を辞任され、その補欠として川橋幸子君が選任されました。
また、本日、輿石東君が委員を辞任され、その補欠として岩本司君が選任されました。
─────────────
山
山崎力#2
○委員長(山崎力君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の御指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の御指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山崎力#4
○委員長(山崎力君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官大守隆君、総務大臣官房審議官衞藤英達君、総務省人事・恩給局長久山慎一君、総務省自治行政局公務員部長森清君、財務省主計局次長杉本和行君、厚生労働大臣官房審議官新島良夫君及び厚生労働省健康局長高原亮治君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官大守隆君、総務大臣官房審議官衞藤英達君、総務省人事・恩給局長久山慎一君、総務省自治行政局公務員部長森清君、財務省主計局次長杉本和行君、厚生労働大臣官房審議官新島良夫君及び厚生労働省健康局長高原亮治君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山崎力#6
○委員長(山崎力君) 次に、恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は去る二十五日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は去る二十五日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
小
小野清子#7
○小野清子君 おはようございます。自由民主党の小野清子でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
まず初めに旧軍人恩給受給者につきまして、本人の恩給、遺族の扶助料別受給者数及びそれぞれの平均年齢についてお伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず初めに旧軍人恩給受給者につきまして、本人の恩給、遺族の扶助料別受給者数及びそれぞれの平均年齢についてお伺いさせていただきたいと思います。
久
久山慎一#8
○政府参考人(久山慎一君) お答え申し上げます。
平成十四年三月末恩給統計によりますれば、旧軍人恩給受給者の数は百三十五万四千人となっておりまして、その内訳は、本人恩給が四十七万七千人、扶助料が八十七万七千人となっておるところでございます。
なお、受給者の総平均年齢は八十一・九歳でございまして、主な恩給種別ごとの平均年齢は、普通恩給が八十三・五歳、普通扶助料が八十・二歳、公務扶助料が八十四・七歳となっておるところでございます。
この発言だけを見る →平成十四年三月末恩給統計によりますれば、旧軍人恩給受給者の数は百三十五万四千人となっておりまして、その内訳は、本人恩給が四十七万七千人、扶助料が八十七万七千人となっておるところでございます。
なお、受給者の総平均年齢は八十一・九歳でございまして、主な恩給種別ごとの平均年齢は、普通恩給が八十三・五歳、普通扶助料が八十・二歳、公務扶助料が八十四・七歳となっておるところでございます。
小
小野清子#9
○小野清子君 両方の平均で、今のはあれですね、旧軍人恩給受給者とそれから扶助料を平均した年齢が八十一・何歳でございますね。それで、恩給を受けている方は八十三・五歳ということでよろしゅうございますか。──はい、分かりました。
これからの負担額の見込みはどのようなことになっておりますのか、お伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →これからの負担額の見込みはどのようなことになっておりますのか、お伺いさせていただきます。
久
久山慎一#10
○政府参考人(久山慎一君) 恩給受給者数の将来推計でございますが、恩給受給者の失権によります減少等をどのように見込むかということなど、その推計はなかなか困難ではございますけれども、仮に平成十五年度予算において見込んだ人員百三十万人を基礎といたしまして、厚生労働省作成の平成十三年簡易生命表の年齢別死亡率等を用いて機械的に推計しますと、五年後に約百八万人、十年後に約七十四万人というふうになると見込まれます。
また、今お尋ねの今後における財政負担の見込みでございますが、社会経済情勢等に影響される恩給改善をどのように試算するか、その見通しは困難ではございますけれども、仮に平成十五年度における恩給制度を前提といたしまして失権率について機械的に計算いたしますと、平成十五年度予算一・一兆円に対しまして、三年後の平成十八年度はおおむね一兆円程度が見込まれるところでございます。
なお、平均年齢の推計につきましては、受給者が高齢となっておるために見極めることは困難ではないかというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →また、今お尋ねの今後における財政負担の見込みでございますが、社会経済情勢等に影響される恩給改善をどのように試算するか、その見通しは困難ではございますけれども、仮に平成十五年度における恩給制度を前提といたしまして失権率について機械的に計算いたしますと、平成十五年度予算一・一兆円に対しまして、三年後の平成十八年度はおおむね一兆円程度が見込まれるところでございます。
なお、平均年齢の推計につきましては、受給者が高齢となっておるために見極めることは困難ではないかというふうに考えているところでございます。
小
小野清子#11
○小野清子君 ありがとうございました。
年月がだんだんたっていきますと、旧軍人恩給の方を受けている皆さんが四十七万人、扶助料の方が八十七万人と、扶助料の方が大変多くなっているという現状もこの数字からかいま見させていただいたところでございます。
旧軍人恩給の受給者というのは大変熾烈な戦場で身命を賭して、国に忠誠を尽くし、貴重な青春を国にささげた人たちであるわけですけれども、旧軍人恩給というのは国家補償的性格を有する制度であるというのが政府の見解でございます。前回も私、この国家補償的性格というのは、この「的」は何なのかということを大臣に御質問申し上げたところでございますけれども、今回もまた同じ質問をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →年月がだんだんたっていきますと、旧軍人恩給の方を受けている皆さんが四十七万人、扶助料の方が八十七万人と、扶助料の方が大変多くなっているという現状もこの数字からかいま見させていただいたところでございます。
旧軍人恩給の受給者というのは大変熾烈な戦場で身命を賭して、国に忠誠を尽くし、貴重な青春を国にささげた人たちであるわけですけれども、旧軍人恩給というのは国家補償的性格を有する制度であるというのが政府の見解でございます。前回も私、この国家補償的性格というのは、この「的」は何なのかということを大臣に御質問申し上げたところでございますけれども、今回もまた同じ質問をさせていただきたいと思います。
片
片山虎之助#12
○国務大臣(片山虎之助君) 恩給制度は、公務員が公務に従事して亡くなったりあるいは負傷したり病気にかかったりと、いろんな場合のための補償なんですけれども、これは国が公務員が公務に携わって起こることとの関係で責任を負うと、こういうことでございまして、そういう意味では国家補償が基本なんですね。国家補償が基本。
ただ、今の恩給制度を見ますと、国家補償が基本ではございますが、例えば公的年金の制度を参考とした恩給年額の最低保障制度など社会保障的な観点もこれに加味されておりまして、そういう意味ではもう全部国家補償でまとまっているかというと、そういう社会保障的なプラス要素もあるんで、「的」として少し広くなったと、こういうことで「的」が付いているんだろうと、付いているんだと、私が付けたわけじゃありませんが、前からそういう言い方をされているわけです。基本は国家補償。しかし、それにプラスアルファ的な要素もあるんで、国家補償的というのが実態に沿うのではないかと、こういうことで使われていると思います。
この発言だけを見る →ただ、今の恩給制度を見ますと、国家補償が基本ではございますが、例えば公的年金の制度を参考とした恩給年額の最低保障制度など社会保障的な観点もこれに加味されておりまして、そういう意味ではもう全部国家補償でまとまっているかというと、そういう社会保障的なプラス要素もあるんで、「的」として少し広くなったと、こういうことで「的」が付いているんだろうと、付いているんだと、私が付けたわけじゃありませんが、前からそういう言い方をされているわけです。基本は国家補償。しかし、それにプラスアルファ的な要素もあるんで、国家補償的というのが実態に沿うのではないかと、こういうことで使われていると思います。
小
小野清子#13
○小野清子君 ありがとうございました。基本理念は国家補償であると。しかし、今、大臣がおっしゃったように、社会保障的なプラス要素もある、広くなったというふうな考えでよろしいわけでございますね。その辺の御理解を旧軍人の人たちにも私どもしていただかなければと思いますけれども、あくまでも国家補償の理念に基づく制度というこの気持ちは変わらないということでございますね。ありがとうございました。
それで、昭和二十七年の四月三十日、法律第百二十七号により制定されました戦傷病者戦没者遺族等援護法の第一章総則第一条には、「軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。」と規定されているわけでございます。
恩給法は援護法とは異なった制度であるということは承知しているわけでございますけれども、恩給法と援護法の相違についてお伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それで、昭和二十七年の四月三十日、法律第百二十七号により制定されました戦傷病者戦没者遺族等援護法の第一章総則第一条には、「軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。」と規定されているわけでございます。
恩給法は援護法とは異なった制度であるということは承知しているわけでございますけれども、恩給法と援護法の相違についてお伺いをさせていただきたいと思います。
久
久山慎一#14
○政府参考人(久山慎一君) お答え申し上げます。
今、先生おっしゃいました戦傷病者戦没者遺族等援護法でございますが、これは戦傷病者及び戦没者の遺族に対しまして国家補償の精神に基づきまして障害年金及び遺族年金等の支給を行うというものでございます。
これに対しまして、恩給法でございますが、恩給法は国家補償を基本とする年金制度ではございますが、官吏、旧軍人、教育職員又は警察監獄職員等の一定の身分を有する公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務のため死亡した場合又は公務による傷病のため退職した場合に、国が公務員との特別な関係に基づきまして給付を行うという、言わば公務員制度の一環を成すものでございます。援護法では見られない普通恩給や普通扶助料のような年功給付も恩給法には存在するところでございます。
なお、現在、年金給付に関しまして、恩給公務員たる旧軍人及びその遺族につきましては原則として恩給法が適用されており、援護法におきましては旧陸海軍部内の有給嘱託、雇傭人等、国と一定の雇用関係ないし雇用類似関係にあったいわゆる援護法上の軍属及び準軍属並びにその遺族が主たる対象者となっておるところでございます。
この発言だけを見る →今、先生おっしゃいました戦傷病者戦没者遺族等援護法でございますが、これは戦傷病者及び戦没者の遺族に対しまして国家補償の精神に基づきまして障害年金及び遺族年金等の支給を行うというものでございます。
これに対しまして、恩給法でございますが、恩給法は国家補償を基本とする年金制度ではございますが、官吏、旧軍人、教育職員又は警察監獄職員等の一定の身分を有する公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務のため死亡した場合又は公務による傷病のため退職した場合に、国が公務員との特別な関係に基づきまして給付を行うという、言わば公務員制度の一環を成すものでございます。援護法では見られない普通恩給や普通扶助料のような年功給付も恩給法には存在するところでございます。
なお、現在、年金給付に関しまして、恩給公務員たる旧軍人及びその遺族につきましては原則として恩給法が適用されており、援護法におきましては旧陸海軍部内の有給嘱託、雇傭人等、国と一定の雇用関係ないし雇用類似関係にあったいわゆる援護法上の軍属及び準軍属並びにその遺族が主たる対象者となっておるところでございます。
小
小野清子#15
○小野清子君 万一、日本に帰国をされてから、例えば病気で亡くなった場合には、この方はどちらの方に、恩給法の方に入るわけでございますね。援護法には入らないんでしょうか。ちょっとこれを質問させていただきます。
この発言だけを見る →久
小
久
小
小野清子#19
○小野清子君 これは質問の中に入れていなかったので、失礼いたしました。
平成十五年度の恩給改定につきましては、景気の低迷あるいは国家公務員給与の減額等、大変経済状況が悪く、社会情勢などの厳しい中で、総務大臣の大変御理解によりまして、旧軍人恩給は現行据置きとなり国家補償である理念を堅持されたことに、受給者一同大変感謝をいたしております。本当にこの件に関しましては、いわゆる、先ほどおっしゃっていただきました国家補償という理念を、旧軍人恩給の皆様方、いただいている皆様方は再認識され大変喜んでおりますことをここで御礼を申し上げたいと思います。
ところで、旧軍人恩給受給者は、御案内のとおり、極めて、先ほどからの御答弁にありますように高齢になっておりますし、そうした中でも老骨にむち打って恩給改善のために運動もしております。ということは、大変有り難い御配慮をいただいたわけですけれども、それでもまだ改善していただきたい恩給改善の分野があるということでございます。
さい先何十年というわけでもないこの皆様方が命あるうちに改善を実現していただきたいという声がありますので、そういった点から、恩給費予算額は一兆一千三百四億円、前年度比に対しまして六百四十八億円の減額となっているようでございます。旧軍人受給者は年々減少しているわけでございますし、恩給費としての所要額は減少していくものと当然考えられるわけでございます。
今後の問題として、旧軍人恩給受給者の要求に、減額の枠内において何らかの恩給改善というものは考えられないのでしょうか、この辺をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →平成十五年度の恩給改定につきましては、景気の低迷あるいは国家公務員給与の減額等、大変経済状況が悪く、社会情勢などの厳しい中で、総務大臣の大変御理解によりまして、旧軍人恩給は現行据置きとなり国家補償である理念を堅持されたことに、受給者一同大変感謝をいたしております。本当にこの件に関しましては、いわゆる、先ほどおっしゃっていただきました国家補償という理念を、旧軍人恩給の皆様方、いただいている皆様方は再認識され大変喜んでおりますことをここで御礼を申し上げたいと思います。
ところで、旧軍人恩給受給者は、御案内のとおり、極めて、先ほどからの御答弁にありますように高齢になっておりますし、そうした中でも老骨にむち打って恩給改善のために運動もしております。ということは、大変有り難い御配慮をいただいたわけですけれども、それでもまだ改善していただきたい恩給改善の分野があるということでございます。
さい先何十年というわけでもないこの皆様方が命あるうちに改善を実現していただきたいという声がありますので、そういった点から、恩給費予算額は一兆一千三百四億円、前年度比に対しまして六百四十八億円の減額となっているようでございます。旧軍人受給者は年々減少しているわけでございますし、恩給費としての所要額は減少していくものと当然考えられるわけでございます。
今後の問題として、旧軍人恩給受給者の要求に、減額の枠内において何らかの恩給改善というものは考えられないのでしょうか、この辺をお伺いしたいと思います。
若
若松謙維#20
○副大臣(若松謙維君) 小野委員、日ごろ恩給制度に対する御尽力また御理解、心から敬意を表する次第でございます。
そして、今の恩給受給者の金額並びに人数も減少ということが今数字で御報告がございましたが、この恩給制度でございますが、これは予算上、義務的経費に当たりまして、受給者数に応じて所要額を毎年、毎年度計上していると。このようないわゆる予算制度に基づいたあらかじめ一定の枠がありまして、その範囲内で運用するという性格のものではないことは御理解いただきたいと思います。
しかし、様々な関係の御要望、また先ほどの高齢者、また国家に対する貢献と、そういったことも考えまして、私どもとしても今後とも可能な限りの努力をしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →そして、今の恩給受給者の金額並びに人数も減少ということが今数字で御報告がございましたが、この恩給制度でございますが、これは予算上、義務的経費に当たりまして、受給者数に応じて所要額を毎年、毎年度計上していると。このようないわゆる予算制度に基づいたあらかじめ一定の枠がありまして、その範囲内で運用するという性格のものではないことは御理解いただきたいと思います。
しかし、様々な関係の御要望、また先ほどの高齢者、また国家に対する貢献と、そういったことも考えまして、私どもとしても今後とも可能な限りの努力をしていきたいと考えております。
小
小野清子#21
○小野清子君 それでは、寡婦加算、〇・九%引き下げられたことに関して御質問を申し上げたいと思います。
普通扶助料に付加されている寡婦加算額は公的年金と横並びで金額が設定されておりますため、十四年の物価変動見込み値により減額改定となっているわけでございますけれども、寡婦加算は恩給法の規定により支給されていると理解しておりますけれども、これでよろしいのでしょうか。
この発言だけを見る →普通扶助料に付加されている寡婦加算額は公的年金と横並びで金額が設定されておりますため、十四年の物価変動見込み値により減額改定となっているわけでございますけれども、寡婦加算は恩給法の規定により支給されていると理解しておりますけれども、これでよろしいのでしょうか。
久
久山慎一#22
○政府参考人(久山慎一君) お答え申し上げます。
寡婦加算は、遺族給付の水準の向上を図るために、昭和五十一年の法改正で厚生年金等公的年金制度と横並びで導入されたものでございまして、恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の規定に基づきまして支給されるものでございます。
この発言だけを見る →寡婦加算は、遺族給付の水準の向上を図るために、昭和五十一年の法改正で厚生年金等公的年金制度と横並びで導入されたものでございまして、恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の規定に基づきまして支給されるものでございます。
小
小野清子#23
○小野清子君 恩給法の規定により支給されているものであるならば、種々の事情はあるといたしましても、同じ恩給法の枠内にあります遺族加算は据置きとなっており、寡婦加算は引下げとなった理由はいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →久
久山慎一#24
○政府参考人(久山慎一君) 遺族加算は、戦没者遺族等に対する給付の水準の向上を図るために、昭和五十一年の法改正で普通扶助料に係る寡婦加算の新設と同時に設けられました公務関係扶助料、これは公務扶助料と増加非公死扶助料と特別扶助料を指すわけでございますが、この公務関係扶助料に係る定額加算制度でございまして、受給者が寡婦である場合に限らず、すべての公務関係扶助料受給者を対象といたしました公務関係扶助料の特殊性に着目した恩給独自の制度でございます。
平成十五年度におきまして、遺族加算の額につきましては、寡婦加算以外の他の恩給年額とともに据え置くこととしているところでございます。
一方、寡婦加算につきましては、恩給法の規定に基づき支給されるものではございますが、その制度は公的年金の制度と横並びで導入されました経緯等から、従来、公的年金の寡婦加算に基本的に連動して改定を行ってきているところでございまして、また、複数の年金を受けている場合には恩給を最優先といたしまして、一つの年金のみに寡婦加算額を加えるという公的年金との制度間調整の仕組みもあることから、公的年金との均衡を考慮してマイナス〇・九%の率によりまして引き下げることとしたものでございます。
この発言だけを見る →平成十五年度におきまして、遺族加算の額につきましては、寡婦加算以外の他の恩給年額とともに据え置くこととしているところでございます。
一方、寡婦加算につきましては、恩給法の規定に基づき支給されるものではございますが、その制度は公的年金の制度と横並びで導入されました経緯等から、従来、公的年金の寡婦加算に基本的に連動して改定を行ってきているところでございまして、また、複数の年金を受けている場合には恩給を最優先といたしまして、一つの年金のみに寡婦加算額を加えるという公的年金との制度間調整の仕組みもあることから、公的年金との均衡を考慮してマイナス〇・九%の率によりまして引き下げることとしたものでございます。
小
小野清子#25
○小野清子君 扶助料の改定について、扶助料というのが二分の一であるということはやはり少額過ぎるということで、そういう考え方から、扶助料をお受けになっている方々の立場に立ってということで寡婦加算というものが、あるいは遺族加算というものが、額でやるのか率で、パーセンテージで上げていくのか、私もこの辺は余り定かではございませんけれども、引き続き検討をしていただいて、いずれにしてもこの扶助料というものの改善は引き続きやっていくんだという政府の決意と姿勢が持たれているということを実は非常に、以前の内閣委員会で植木国務大臣が答弁しているということを、寡婦加算、あるいは軍恩関係の皆様方が承知しているものですから、扶助料の支給率等の改善を進めていく考え方はあるやなしや、その辺の御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →若
若松謙維#26
○副大臣(若松謙維君) まず、普通扶助料に係る寡婦加算でございますが、先ほど局長が答弁しましたように、遺族給付の水準の向上を図るために、昭和五十一の法改正で厚生年金等の公的年金制度と横並びで導入されたものでありまして、この普通扶助料受給者のうち、その生活実態等から見て給付の改善が必要とされる六十歳以上の寡婦及び子を有する寡婦について、相対的に低額受給者に有利となるように配慮した定額加算制度と、こういう位置付けでございますが、御指摘の扶助料受給者を含めまして恩給受給者に対する処遇につきましては今後の社会経済を十分に勘案するとともに、受給者の御要望、また小野委員の御要請等も踏まえつつ、今後とも検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →小
小野清子#27
○小野清子君 ありがとうございました。
それでは、一時恩給控除の撤廃について御質問申し上げたいと思います。
これも前回やはり質問さしていただいたわけですけれども、一時恩給を控除されることにより、最低保障額により、低額となるものについては有利に取り扱われ、最低保障額を給付されていることは私どもも承知しておりますけれども、先に受けた一時恩給を超えた額をいまだに控除されている者がいると聞いております。十五分の一ずつ返還をし、その十五分の一ずつが十五回終われば、通常であればそれで終了であるわけですけれども、それがいまだに続いて、国にお返しする分を超えた分を毎度引かれているという者が非常に大きな不満を持っているわけでございます。
この規定を撤廃すべきではないかと思いますけれども、この件に関して御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →それでは、一時恩給控除の撤廃について御質問申し上げたいと思います。
これも前回やはり質問さしていただいたわけですけれども、一時恩給を控除されることにより、最低保障額により、低額となるものについては有利に取り扱われ、最低保障額を給付されていることは私どもも承知しておりますけれども、先に受けた一時恩給を超えた額をいまだに控除されている者がいると聞いております。十五分の一ずつ返還をし、その十五分の一ずつが十五回終われば、通常であればそれで終了であるわけですけれども、それがいまだに続いて、国にお返しする分を超えた分を毎度引かれているという者が非常に大きな不満を持っているわけでございます。
この規定を撤廃すべきではないかと思いますけれども、この件に関して御答弁をお願いいたします。
若
若松謙維#28
○副大臣(若松謙維君) これは、昭和二十八年の法律第百五十五の附則の規定によって、一時恩給を受けた後、普通恩給権が発生した場合には、一時恩給を一括返還するか、普通恩給年額から一時恩給金額の十五分の一を控除するというこの二つの方法、これは委員の御説明のとおりでございまして、そのうち十五分の一の控除を選択した者が相当いるというふうに私どもは認識しております。
この十五分の一の控除でございますが、十五年賦返還といういわゆる意味ではなくて、当時の財政事情を勘案する中で終身控除するという制度を作ったものでございます。なお、これらの者につきましては、終身控除の制度を撤廃することが適当であるかどうか、また一括返済した者との均衡等も考慮しながら、いずれにしても、例えば十五年終了後は当然検討の余地があろうと思いますし、今後慎重に検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この十五分の一の控除でございますが、十五年賦返還といういわゆる意味ではなくて、当時の財政事情を勘案する中で終身控除するという制度を作ったものでございます。なお、これらの者につきましては、終身控除の制度を撤廃することが適当であるかどうか、また一括返済した者との均衡等も考慮しながら、いずれにしても、例えば十五年終了後は当然検討の余地があろうと思いますし、今後慎重に検討してまいりたいと考えております。
小
小野清子#29
○小野清子君 大変いい御答弁をいただきました。今後、是非、この件に関しましては御検討をいただきたいと心からお願いを申し上げる次第でございます。
それでは、これも前回質問させていただきましたけれども、戦争というのはいつの時期でも大変な現状にあるわけでございます。
湘桂作戦の加算率の見直しについてこれから質問させていただきますけれども、この加算というのは、昭和二十一年二月一日、旧軍人恩給廃止前に勅令により規定されたものであり、難しいとは思われるわけでございますけれども、例えば昭和十九年六月から十一月までの中シナあるいは南シナにおいて三十六万人の兵を投入した日中戦争の最大の激戦と言われた湘桂作戦の実態に着目し、加算の割合を、増率を現行の一月につき二月加算をあるいは一月につき三月加算に改定できないだろうかという、この件が一点。
それから、抑留加算の方で恩給欠格者などがまだおります中で、あと一月、二月、この一月を二月にしていただくことで、総数の月日の一か月、二か月足らなくて恩欠者になっている者がまだ相当数おりますので、こういう方々の立場を考えて今質問させていただいておるわけですけれども、この日中戦争等々の加算に関しての御意見を伺わせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、これも前回質問させていただきましたけれども、戦争というのはいつの時期でも大変な現状にあるわけでございます。
湘桂作戦の加算率の見直しについてこれから質問させていただきますけれども、この加算というのは、昭和二十一年二月一日、旧軍人恩給廃止前に勅令により規定されたものであり、難しいとは思われるわけでございますけれども、例えば昭和十九年六月から十一月までの中シナあるいは南シナにおいて三十六万人の兵を投入した日中戦争の最大の激戦と言われた湘桂作戦の実態に着目し、加算の割合を、増率を現行の一月につき二月加算をあるいは一月につき三月加算に改定できないだろうかという、この件が一点。
それから、抑留加算の方で恩給欠格者などがまだおります中で、あと一月、二月、この一月を二月にしていただくことで、総数の月日の一か月、二か月足らなくて恩欠者になっている者がまだ相当数おりますので、こういう方々の立場を考えて今質問させていただいておるわけですけれども、この日中戦争等々の加算に関しての御意見を伺わせていただきたいと思います。