松井孝治の発言 (内閣委員会)
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○松井孝治君 おはようございます。民主党の松井孝治でございます。前回に引き続いて、法案の質疑をさせていただきたいと思います。
前回の議論で、インターネット社会の光と影という話をさせていただきました。今日は、理事に御配慮をいただきまして、特に細田IT担当大臣を、御出席いただけることになりました。細田大臣、御公務の関係で後半にお見えになりますので、その問題は後半に質問をさせていただきたいと思います。
まず、前回の委員会でも一言申し上げましたが、この法律の適用に当たって成り済ましという問題が懸念をされています。要するに、会社で自分のパソコンを自分以外の方がいじられて、その名前で異性紹介サイトで誘引行為のようなことをされてしまったようなときに果たしてどうなるのか。あるいは、最近はインターネットカフェというような公衆のスペースでアドレスを打ち込んで、場合によってはそれは人のアドレスを打ち込んでそういうサイトに書き込みをされるケースも出てくると思います。そういう場合に、これ、成り済まし問題が出てくると。
当然のことながら、そういうことが行われると、捜査当局としてはそれに対して捜査をされるということになろうと思いますが、そうすると、成り済まされて、例えば谷垣大臣が、谷垣大臣のメールアドレスを使ってインターネットカフェや、あるいは御自分のパソコンや、どこかで自分が知らない間にそういった行為をだれか第三者がなされると。それで、谷垣大臣の実際のサーバーが捜査対象になるとか、あるいはサービスプロバイダーに契約をされているとしたら、そのサービスプロバイダーにおける谷垣大臣のいろんな通信記録が捜査対象になるというようなことがこれ現実にあるわけでありまして、こういう成り済まし問題について、これは政府参考人からでも結構でございますので、具体的に成り済ましの可能性があるからといって捜査しないわけにもいかないでしょう、この法律の運用上。しかしながら、そういうことで、第三者によって勝手に通信が行われて、それの累がメールアドレスを使われてしまった人に及ぶというようなこと、あるいは、その成り済まし問題を契機に過剰な捜査が行われてしまうことはないだろうかと、そういう懸念が各方面から最近寄せられています。これについての御見解を賜りたいと思います。