瀬川勝久の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(瀬川勝久君) 成り済ましの問題といいますのは、いかなる犯罪においてもこれ考えなきゃいけない問題でございますし、特にインターネットに関連する犯罪におきましては、非常に匿名性が高いということでそういった懸念があるのはもう当然のことだろうというふうに思います。
 私どもとしましては、このインターネット異性紹介事業を利用した不正誘引に係る罪につきましては、まず公開のデータベース等を使いましてそのサーバーを特定をすると。それで、捜索差押令状等によりまして通信ログを差し押さえるということで、まずその端末を特定をするということが捜査としては第一歩だと思います。
 その端末を利用して不正誘引を行った者がだれかということについて次に捜査をすることになるわけでありますが、その端末についての、端末の契約者でありますとか、それが使われた時間、実際に不正誘引の書き込みが行われた時間などをしっかり確認をいたしまして、だれがそのときその端末を使っていたのかということを次に特定をしていくということになるわけでございます。
 この場合に、御指摘のような成り済ましをしている者がいると、そういう可能性があるということは十分配慮して捜査をしなければいけないと考えております。
 それから、インターネットカフェの場合は、特に問題がなかなか難しいというふうに思います。インターネットカフェにつきましては、そのカフェにあります端末は特定されるわけでございますので、その残されたログでありますとか、目撃者でありますとか、インターネットカフェの従業員等に対する事情聴取でありますとか、そういった捜査を通じまして、実際その時間にその端末を使った者というものの特定に努めるということでございます。
 それから、関係のない人に迷惑が掛かるのではないかという御指摘もございまして、その成り済ましによる犯罪が行われた場合、その捜査の過程におきましてその名義人から事情を聴取するというようなことは、捜査の過程でこれは当然あり得るわけでございますが、御指摘のとおり、被疑者でない者に過重な負担を掛けることがないように適切な措置を講じていく必要があるというふうに思います。
 犯罪捜査規範におきましても、その十条で、捜査を行うに当たっては、常に言動を慎み、関係者の利便を考慮し、必要な限度を超えて迷惑を及ぼさないように注意しなければいけないという規定が犯罪捜査規範にもございます。これをしっかり踏まえて対処してまいりたい。特に、児童が当該名義人であるというような場合もございますので、その児童については、これも犯罪捜査規範に規定がございますが、他人の耳目に触れないようにするなど、児童の心情を傷付けないように配慮した措置を講じていく必要があると、こう考えております。

発言情報

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発言者: 瀬川勝久

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日付: 2003-06-05

院: 参議院

会議名: 内閣委員会