松井孝治の発言 (内閣委員会)
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○松井孝治君 今のお話を伺いまして、まずは端末から入っていくと。
したがって、仮に、どこかのインターネット異性紹介サイトで谷垣大臣のメールアドレスがそこに載っていたと、ここに連絡してねといって谷垣大臣のメールアドレスが載っていたと。これはもうだれでも使えるわけですね。特に政治家でも、あるいはホームページなんかを開設してメールアドレスを明らかにしている人のメールアドレスであれば、あるいは携帯番号であればどこにでも使えるわけですね、どなたかが。
これは、よく言われているのは、最近、小さなお子さんも携帯電話を持たれている場合が多い。そうすると、いたずらで、人の携帯電話の番号とかメールアドレスで、何かだれそれにここに連絡してくれというメールを打たれるというケースがあるわけでありまして、その手のことというのは本当に極めて簡易にだれにでもできることでありまして、そういう意味では、故意にだれかを陥れようとか、あるいはからかおうとかいう形で、人のメールアドレスを使って、そこに連絡をしてくれなんということが行われる事態なんというのは本当に日常茶飯的に行われる可能性があるので、そのことによって捜査当局が、そのメールアドレスを使われたという理由でそのメールアドレスが記載されている方の通信記録を捜査されるというようなことがあれば、これはもう社会的に大混乱に陥ってしまうわけでありますので、今、局長がおっしゃったような形で、非常にそこは慎重に留意をいただいて、やはりインターネット社会全体が混乱に陥ったり、あるいはこれが過剰な捜査に結び付くようなことがないように是非とも御配慮をいただきたいんですが、大臣、一言、御答弁をお願いします。