逢沢一郎の発言 (内閣委員会)

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○衆議院議員(逢沢一郎君) 亀井先生から、十一条、十二条あるいは十四条、十五条についてどういうふうに理解をしたらいいかという趣旨の御質問をいただきました。
 簡潔に触れておきたいというふうに思いますが、まず十一条につきましては、保育サービス等の充実について規定がなされております。これは、既に子供が生まれた場合の規定でございますので、子供を養育する者を十一条におきましては対象にしておるということを明確にしておきたいと思います。
 十二条は、地域社会における子育て支援体制の整備について規定をいたしておりますけれども、子供を生み、育てる者を対象といたしております。例えば、私も修正案の提出者として勉強をさせていただいたわけでありますが、例えば中学生、高校生等を対象にいたしまして、保育等の経験をさせることにより子育ての知恵が伝承されるような試みも想定をいたしております。こういうことから、子供を産む可能性ある者も対象となるという趣旨であると、そのことが十二条には含まれているんだということを御理解をいただきたいと存じます。
 十四条でございますが、ここではゆとりのある教育の推進等について指摘をいたしているわけでありますが、この十四条におきましては、子供を生み、そして育てる者がやはり対象となっているわけでございます。予定子供数が御承知のように理想子供数を下回る理由といたしまして、子供が伸び伸びと育つ環境でないということがよく指摘をされております。養育の実態あるいは教育の実態、随分お金が掛かる等々についても指摘があるわけでありますが、これから子供を産む世代にとってゆとりのある教育の推進は欠かせない要件である、そういう認識の下、施策について十四条で整理をいたしました。
 長くなって恐縮でございますが、十五条におきましては、生活環境の整備についての指摘でございますが、ここでは同様に、子供を生み、そして育てる者が対象となっているわけでございます。家が狭い等の理由が子供を持ちにくい、そういう指摘もある中、少子化に歯止めを掛けるための施策として重要なことを十五条で整理をいたしているわけでありまして、ここのケースも、対象は子供を生み、そして育てる者であるというふうに認識をいたしております。
 どうぞ御理解を賜りますようにお願いを申し上げます。

発言情報

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発言者: 逢沢一郎

speaker_id: 4762

日付: 2003-07-15

院: 参議院

会議名: 内閣委員会