内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年七月十五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
七月十日
辞任 補欠選任
高野 博師君 白浜 一良君
七月十一日
辞任 補欠選任
谷 博之君 岡崎トミ子君
山口那津男君 高野 博師君
七月十四日
辞任 補欠選任
小林美恵子君 畑野 君枝君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小川 敏夫君
理 事
亀井 郁夫君
森下 博之君
山下 善彦君
長谷川 清君
吉川 春子君
委 員
阿南 一成君
岡田 広君
竹山 裕君
西銘順志郎君
野沢 太三君
山崎 正昭君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
松井 孝治君
白浜 一良君
高野 博師君
畑野 君枝君
島袋 宗康君
黒岩 宇洋君
衆議院議員
発議者 中山 太郎君
発議者 荒井 広幸君
発議者 西川 京子君
発議者 福島 豊君
発議者 井上 喜一君
発議者 五島 正規君
発議者 肥田美代子君
発議者 近藤 基彦君
修正案提出者 逢沢 一郎君
副大臣
内閣府副大臣 米田 建三君
厚生労働副大臣 鴨下 一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 鴫谷 潤君
政府参考人
内閣府政策統括
官 山本信一郎君
内閣府男女共同
参画局長 坂東眞理子君
文部科学省生涯
学習政策局長 近藤 信司君
文部科学省スポ
ーツ・青少年局
長 田中壮一郎君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 岩田喜美枝君
厚生労働省年金
局長 吉武 民樹君
国立社会保障・
人口問題研究所
長 阿藤 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○少子化社会対策基本法案(衆議院提出)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
七月十日
辞任 補欠選任
高野 博師君 白浜 一良君
七月十一日
辞任 補欠選任
谷 博之君 岡崎トミ子君
山口那津男君 高野 博師君
七月十四日
辞任 補欠選任
小林美恵子君 畑野 君枝君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小川 敏夫君
理 事
亀井 郁夫君
森下 博之君
山下 善彦君
長谷川 清君
吉川 春子君
委 員
阿南 一成君
岡田 広君
竹山 裕君
西銘順志郎君
野沢 太三君
山崎 正昭君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
松井 孝治君
白浜 一良君
高野 博師君
畑野 君枝君
島袋 宗康君
黒岩 宇洋君
衆議院議員
発議者 中山 太郎君
発議者 荒井 広幸君
発議者 西川 京子君
発議者 福島 豊君
発議者 井上 喜一君
発議者 五島 正規君
発議者 肥田美代子君
発議者 近藤 基彦君
修正案提出者 逢沢 一郎君
副大臣
内閣府副大臣 米田 建三君
厚生労働副大臣 鴨下 一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 鴫谷 潤君
政府参考人
内閣府政策統括
官 山本信一郎君
内閣府男女共同
参画局長 坂東眞理子君
文部科学省生涯
学習政策局長 近藤 信司君
文部科学省スポ
ーツ・青少年局
長 田中壮一郎君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 岩田喜美枝君
厚生労働省年金
局長 吉武 民樹君
国立社会保障・
人口問題研究所
長 阿藤 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○少子化社会対策基本法案(衆議院提出)
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小
小川敏夫#1
○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、谷博之君、山口那津男君及び小林美恵子さんが委員を辞任され、その補欠として岡崎トミ子さん、白浜一良君及び畑野君枝さんが選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、谷博之君、山口那津男君及び小林美恵子さんが委員を辞任され、その補欠として岡崎トミ子さん、白浜一良君及び畑野君枝さんが選任されました。
─────────────
小
小川敏夫#2
○委員長(小川敏夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
少子化社会対策基本法案審査のため、本日の委員会に政府参考人として、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官石川正君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
亀
亀井郁夫#5
○亀井郁夫君 おはようございます。自由民主党・保守新党を代表いたしまして、一言質問をしたいと思います。
私が申すまでもなく、この少子化問題というのは非常に大きな問題であり、皆さん方の御指摘のとおりでございまして、そういう意味ではこの法案というのは大変大事な課題だと私は思うわけでもございます。その意味では非常に時宜を得た法案だと思いますけれども、ただ、この問題についてはいろいろと世界観に絡むような問題もありまして、その意味では先ほどの、参考人の八木先生がいみじくも指摘されましたけれども、呉越同舟の法案だというふうに言われました。そのとおり、そういう点もあろうかと思います。
衆議院において与野党審議された経過も読ませていただきましたけれども、皆さん方の答弁については不統一な面もうかがわれますので、これについて、今日は確認の意味を込めながら尋ねさせていただきたいと思うわけであります。
衆議院で十分な審議を尽くされ、参議院でも尽くされてきましたので、そういう状況でございますけれども、衆議院の法案を参議院でそのまま通すということではありませんので、今日の質疑の状況を見ていろいろとまた影響も出てくるんじゃないかと思いますので、慎重な御答弁をお願いしたいと思います。
まず最初に、本法案の制定の趣旨でございますけれども、少子化対策基本法でなしに少子化社会対策基本法となっております。この社会が付くと付かないでは、この前も質問ございましたけれども、少子化を防ぐための施策の基本法なのか、あるいは少子化になっちゃった社会における基本法なのかということで、意味が違ってこようかと思うわけでありまして、そういう意味では、少子化してしまった社会の対策であれば、例えば人口減に伴う労働力の確保というのは日本の発展のためにも大事でございますし、そういう意味では雇用という問題が、雇用確保というものが大きな問題になり、外人の移入という問題も大きな問題になろうかと思うわけでございますけれども、この場合、この法律はいずれを目的にしているのかと。少子化を防ぐためなのか、少子化社会における基本法なのか、これについてお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →私が申すまでもなく、この少子化問題というのは非常に大きな問題であり、皆さん方の御指摘のとおりでございまして、そういう意味ではこの法案というのは大変大事な課題だと私は思うわけでもございます。その意味では非常に時宜を得た法案だと思いますけれども、ただ、この問題についてはいろいろと世界観に絡むような問題もありまして、その意味では先ほどの、参考人の八木先生がいみじくも指摘されましたけれども、呉越同舟の法案だというふうに言われました。そのとおり、そういう点もあろうかと思います。
衆議院において与野党審議された経過も読ませていただきましたけれども、皆さん方の答弁については不統一な面もうかがわれますので、これについて、今日は確認の意味を込めながら尋ねさせていただきたいと思うわけであります。
衆議院で十分な審議を尽くされ、参議院でも尽くされてきましたので、そういう状況でございますけれども、衆議院の法案を参議院でそのまま通すということではありませんので、今日の質疑の状況を見ていろいろとまた影響も出てくるんじゃないかと思いますので、慎重な御答弁をお願いしたいと思います。
まず最初に、本法案の制定の趣旨でございますけれども、少子化対策基本法でなしに少子化社会対策基本法となっております。この社会が付くと付かないでは、この前も質問ございましたけれども、少子化を防ぐための施策の基本法なのか、あるいは少子化になっちゃった社会における基本法なのかということで、意味が違ってこようかと思うわけでありまして、そういう意味では、少子化してしまった社会の対策であれば、例えば人口減に伴う労働力の確保というのは日本の発展のためにも大事でございますし、そういう意味では雇用という問題が、雇用確保というものが大きな問題になり、外人の移入という問題も大きな問題になろうかと思うわけでございますけれども、この場合、この法律はいずれを目的にしているのかと。少子化を防ぐためなのか、少子化社会における基本法なのか、これについてお答え願いたいと思います。
中
中山太郎#6
○衆議院議員(中山太郎君) 亀井委員にお答え申し上げます。
少子化社会対策の主たる内容は、急速な社会化の進展に歯止めを掛けるための施策でございまして、少子化対策にほかなりませんが、現に存在している少子化という現実に対処するために、第二条第四項において、社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策が少子化の現況に配慮し講ぜられるべき旨を規定しており、これが少子化対策以外の少子化社会対策であると理解をいたしておりますし、委員御指摘のように、外国人労働者の受入れなどによる労働力確保のような問題は、このような施策の一環として慎重に検討されるべき課題であると考えております。
本法案における少子化社会対策とは、基本理念の下に各種施策を有機的に関連させ、総合的施策の実施を施すものであり、少子化社会に向ける施策を講じつつ、少子化に対処するための施策を同時に推し進めることにより、少子化社会において生ずる諸問題を解決しようとするものでございます。
この発言だけを見る →少子化社会対策の主たる内容は、急速な社会化の進展に歯止めを掛けるための施策でございまして、少子化対策にほかなりませんが、現に存在している少子化という現実に対処するために、第二条第四項において、社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策が少子化の現況に配慮し講ぜられるべき旨を規定しており、これが少子化対策以外の少子化社会対策であると理解をいたしておりますし、委員御指摘のように、外国人労働者の受入れなどによる労働力確保のような問題は、このような施策の一環として慎重に検討されるべき課題であると考えております。
本法案における少子化社会対策とは、基本理念の下に各種施策を有機的に関連させ、総合的施策の実施を施すものであり、少子化社会に向ける施策を講じつつ、少子化に対処するための施策を同時に推し進めることにより、少子化社会において生ずる諸問題を解決しようとするものでございます。
亀
亀井郁夫#7
○亀井郁夫君 ありがとうございました。
ただいまの説明ですと、この法案は少子化の進行に歯止めを掛けるということがポイントであり、同時に、そのことによって少子化した社会に対する対応にもなるだろうというふうな、主と従と言ったらなんですけれども、主はやはり少子化の進展を食い止めることなんだというふうな御説明だと理解していいかと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →ただいまの説明ですと、この法案は少子化の進行に歯止めを掛けるということがポイントであり、同時に、そのことによって少子化した社会に対する対応にもなるだろうというふうな、主と従と言ったらなんですけれども、主はやはり少子化の進展を食い止めることなんだというふうな御説明だと理解していいかと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。
中
中山太郎#8
○衆議院議員(中山太郎君) 社会の個人個人にとってこの少子化という現象が、何十年あるいは百年というような長期のスパンで国家の形というものを政治は見ていく必要があると私は考えておりまして、そういった中では、この個人個人の問題もさることながら、国の形がどうなっていくかという問題が政治の大きな一つの課題であろうと考えております。
その中で、個人の権利と自由、こういったものはもちろんございますけれども、家庭とかあるいは地域の協力とかいろんなものがございまして、そういうものが全部整備をされる、こういうことが非常に必要ではないかと存じております。
この発言だけを見る →その中で、個人の権利と自由、こういったものはもちろんございますけれども、家庭とかあるいは地域の協力とかいろんなものがございまして、そういうものが全部整備をされる、こういうことが非常に必要ではないかと存じております。
亀
亀井郁夫#9
○亀井郁夫君 ありがとうございました。
それでは、もう一つお尋ねしたいのは、この基本法の制定によってこの少子化問題が歯止めを掛けることができるのかどうなのか。今一・三二人という非常に低い数字になっている出生率でございますけれども、これを上げることができるのか、どの程度のことを皆さん方、考えておられるのか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、もう一つお尋ねしたいのは、この基本法の制定によってこの少子化問題が歯止めを掛けることができるのかどうなのか。今一・三二人という非常に低い数字になっている出生率でございますけれども、これを上げることができるのか、どの程度のことを皆さん方、考えておられるのか、お聞きしたいと思います。
中
中山太郎#10
○衆議院議員(中山太郎君) 御婦人方また御主人方の中で子供が欲しいと思っていらっしゃる方はたくさん世の中にいらっしゃいます。しかし、この出産ということは全く女性の方々にとっても大事業でございますから、そういった意味で、まず産まれるときの苦しみ、まあ産みの苦しみと申しますか、また生まれてきた子供たちを育てていくときの親としての心の苦労、また身体的な苦労というものがあることはお互い我々の社会の共通の概念であろうと思います。
そういった中で、やはり生産年齢人口が二〇〇七年から減少を始めまして日本の生産力というものが落ちてくる可能性がある、この見通しをもって外国人労働者の問題が浮上してくるわけでございますが、働きたいと、働いている女性たちが引き続き働きながら子供を持ちたいと、こういう希望のある方には、社会の制度の中で早朝保育のできる保育所を駅前に作るとか、あるいは深夜の保育をしてくれる深夜保育所を作るとか、いろんな社会全体が取り組まなければならない、この個人個人のいわゆる喜びと苦しみを解決してあげる問題が政治の場に求められていると思っておりまして、そういう制度を整備していくということを基本に考えてこの法案を考え出したわけでございます。
この発言だけを見る →そういった中で、やはり生産年齢人口が二〇〇七年から減少を始めまして日本の生産力というものが落ちてくる可能性がある、この見通しをもって外国人労働者の問題が浮上してくるわけでございますが、働きたいと、働いている女性たちが引き続き働きながら子供を持ちたいと、こういう希望のある方には、社会の制度の中で早朝保育のできる保育所を駅前に作るとか、あるいは深夜の保育をしてくれる深夜保育所を作るとか、いろんな社会全体が取り組まなければならない、この個人個人のいわゆる喜びと苦しみを解決してあげる問題が政治の場に求められていると思っておりまして、そういう制度を整備していくということを基本に考えてこの法案を考え出したわけでございます。
亀
亀井郁夫#11
○亀井郁夫君 今お話がございましたように、やはり日本の労働力問題を考えたときにはどうしても移民という問題に触れなきゃいけないという問題がございますし、そのことももう無視したんではないということでございますけれども、現にやはり世界各国の中でアメリカだけは余りこの少子化問題が問題になっていない。これは移民が随分自由であり、自由というわけじゃありませんが、大量な移民、移民が行われており、それがやはり国力の源泉になっているという形ですけれども、そうではない国においてはこの少子化が非常に問題になっていることも事実でございますので、それは必ずしも否定するものではないという話でございましたから理解しますが。
それでもう一つ、この法案が既婚者を中心にした法案になっている。確かに、結婚しようがすまいが女性のいろいろなライフスタイルがあることはよく認めます、認めるところでありますけれども、この法案がすべて既婚者を対象にした法案になっておって、未婚者に対する対応が触れられていないという点を考えるわけでありますけれども、確かに出産という問題を考えますと、婚外、婚外の出産もあるわけでありますけれども、一応、一応常識的には結婚して、そして子供を作るというのが普通でございますので、そういう意味では未婚者が問題だと私は思うわけでありまして、日本の場合、御案内のようにやはり既婚率が随分減っている、未婚率が高いということと、そして晩婚率が高くなっているということが大きな課題だと私は思うわけでありますけれども、そういう問題に対して全く触れられていないということについてはどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →それでもう一つ、この法案が既婚者を中心にした法案になっている。確かに、結婚しようがすまいが女性のいろいろなライフスタイルがあることはよく認めます、認めるところでありますけれども、この法案がすべて既婚者を対象にした法案になっておって、未婚者に対する対応が触れられていないという点を考えるわけでありますけれども、確かに出産という問題を考えますと、婚外、婚外の出産もあるわけでありますけれども、一応、一応常識的には結婚して、そして子供を作るというのが普通でございますので、そういう意味では未婚者が問題だと私は思うわけでありまして、日本の場合、御案内のようにやはり既婚率が随分減っている、未婚率が高いということと、そして晩婚率が高くなっているということが大きな課題だと私は思うわけでありますけれども、そういう問題に対して全く触れられていないということについてはどのようにお考えでしょうか。
中
中山太郎#12
○衆議院議員(中山太郎君) この法案、すべての個人が自ら結婚や出産を望んだ場合には、それが妨げられることのないよう、結婚や出産の妨げとなっている社会の意識、慣行、制度を是正していくとともに、子育てを支援するための諸方策の総合的かつ効果的な推進を図ることを目的とするものでございます。
少子化をもたらす未婚化、晩婚化の原因につきましては、個人の結婚観、価値観の変化に加えまして、結婚の先にある育児の負担感、育児と仕事の両立への負担感、親から自立した結婚生活を営むことへのためらい等が考えられております。このために、子育て、仕事の両立支援などの子供を産み、育てやすい環境整備を進めるとともに、結婚は個人の選択に基づくものであることを前提としつつ、次世代の親作りとして、子供の生きる力をはぐくむための体験活動、若者の安定就労のための施策、男女が協力して家庭を築き、子供を生み、育てることの楽しさや意義に関する教育、啓発等の様々な取組を進めていくことが必要であると考えております。
未婚化、晩婚化対策として以上のような施策を想定しているところでありまして、御指摘の未婚者に対する結婚紹介等につきましては、民間の事業が進展している中で、公的な取組に関しては地域の実情に応じた取組が検討されていくものと考えております。
この発言だけを見る →少子化をもたらす未婚化、晩婚化の原因につきましては、個人の結婚観、価値観の変化に加えまして、結婚の先にある育児の負担感、育児と仕事の両立への負担感、親から自立した結婚生活を営むことへのためらい等が考えられております。このために、子育て、仕事の両立支援などの子供を産み、育てやすい環境整備を進めるとともに、結婚は個人の選択に基づくものであることを前提としつつ、次世代の親作りとして、子供の生きる力をはぐくむための体験活動、若者の安定就労のための施策、男女が協力して家庭を築き、子供を生み、育てることの楽しさや意義に関する教育、啓発等の様々な取組を進めていくことが必要であると考えております。
未婚化、晩婚化対策として以上のような施策を想定しているところでありまして、御指摘の未婚者に対する結婚紹介等につきましては、民間の事業が進展している中で、公的な取組に関しては地域の実情に応じた取組が検討されていくものと考えております。
亀
亀井郁夫#13
○亀井郁夫君 ありがとうございました。
今の、ただいまの御説明ですと、未婚者についても十分頭の中に入れて考えているんだということで、それについては、これに触れていないけれども十分やってほしいというお気持ちがあるわけでございますけれども、そういう意味では、やはりこれから、なかなか難しいことなんですけれども、結婚紹介等、今民間で繰り広げられておりますけれども、そういう問題についても真剣に取り組んでいかないとこの未婚率の縮減ということは難しいんではないかと思いますので、頑張っていかなきゃいかぬと思いますが。
続きまして、お尋ねしたいのは、余り衆議院では触れられていなかったんですが、「生み育てる」というところに点を付けて「生み、育てる者」というふうに分けておられることでありますけれども、これは簡単に点を入れただけですからどういうことないように思われますけれども、これの、産む役割と育てる役割、これを分けることは非常に大きな意味があるわけでありまして、生まれた子供は確かに社会の宝だと思いますけれども、社会が育てるんだというふうに割り切ってしまうといろいろ問題があろうかと思います。
十年前だったですけれども、スウェーデンの記者の方とシンポジウムをやったときに、その人がおっしゃいましたけれども、スウェーデンでは生まれた子は社会の子だということで育てているというふうなお話がございまして、そういう意味では、低かった出生率をどんどん高めるためにそうやっているんだということで、確かに二・一三まで一九九〇年には上がってきたということでございますけれども、しかしそういった形が本当にいいんだろうかという気がします。と同時に、またその後、スウェーデンは財政事情から社会保障を切り下げていきましたら、見事にこの出生率も下がりまして、今は一・五二ぐらいに下がっていると。なお下がっているというような話でございますので、そういう意味では、社会の子として社会の育成と、もちろん育児を応援してやるということはいいわけですけれども、やはり育児についての責任は、この法案にも書いてありますけれども、第一義的にはやはり親の責任だと私は思うわけでありますけれども。
そういう意味では、こうした社会の子として育てるというニュアンスが出てくるような文言に、わざわざ点を入れ、付け加えられたという点について、どうも分からないんですけれども、なぜだろうかというふうな気がしてしようがないんですが、これについてはひとつ御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →今の、ただいまの御説明ですと、未婚者についても十分頭の中に入れて考えているんだということで、それについては、これに触れていないけれども十分やってほしいというお気持ちがあるわけでございますけれども、そういう意味では、やはりこれから、なかなか難しいことなんですけれども、結婚紹介等、今民間で繰り広げられておりますけれども、そういう問題についても真剣に取り組んでいかないとこの未婚率の縮減ということは難しいんではないかと思いますので、頑張っていかなきゃいかぬと思いますが。
続きまして、お尋ねしたいのは、余り衆議院では触れられていなかったんですが、「生み育てる」というところに点を付けて「生み、育てる者」というふうに分けておられることでありますけれども、これは簡単に点を入れただけですからどういうことないように思われますけれども、これの、産む役割と育てる役割、これを分けることは非常に大きな意味があるわけでありまして、生まれた子供は確かに社会の宝だと思いますけれども、社会が育てるんだというふうに割り切ってしまうといろいろ問題があろうかと思います。
十年前だったですけれども、スウェーデンの記者の方とシンポジウムをやったときに、その人がおっしゃいましたけれども、スウェーデンでは生まれた子は社会の子だということで育てているというふうなお話がございまして、そういう意味では、低かった出生率をどんどん高めるためにそうやっているんだということで、確かに二・一三まで一九九〇年には上がってきたということでございますけれども、しかしそういった形が本当にいいんだろうかという気がします。と同時に、またその後、スウェーデンは財政事情から社会保障を切り下げていきましたら、見事にこの出生率も下がりまして、今は一・五二ぐらいに下がっていると。なお下がっているというような話でございますので、そういう意味では、社会の子として社会の育成と、もちろん育児を応援してやるということはいいわけですけれども、やはり育児についての責任は、この法案にも書いてありますけれども、第一義的にはやはり親の責任だと私は思うわけでありますけれども。
そういう意味では、こうした社会の子として育てるというニュアンスが出てくるような文言に、わざわざ点を入れ、付け加えられたという点について、どうも分からないんですけれども、なぜだろうかというふうな気がしてしようがないんですが、これについてはひとつ御説明願いたいと思います。
逢
逢沢一郎#14
○衆議院議員(逢沢一郎君) 亀井先生から大変大切な、重要な点について御指摘をいただいたものと思います。修正案提出者といたしましてお答えをいたしたいと思います。
今、亀井先生御指摘のように、衆議院の段階で前文の幾つかの部分に修正を加えさせていただきました。「安心して生み、育てることができる」、あるいは「子どもを生み、育てる者が」というふうに、点、ポツを入れさせていただいたわけであります。大半の場合は子供を産む者と育てる者は同一の者であるというふうに認識をいたしているわけでありますが、例えば、率直に申し上げて、里親のように場合によっては子供を産む者と育てる者が違うこともございます。原案の段階でもそのような趣旨を踏まえた法案、条文にしておったわけでございますけれども、そうした立場の方々にもやはり配慮をする必要があるのではないか、いろいろ衆議院の段階でも議論があったわけでありますが、その趣旨をより明らかにする方がよいだろうと、そういう判断で修正を加えさせていただいたわけであります。
しかし、委員、この法案をお読みをいただいたわけでございますが、この施策の基本理念、第二条の冒頭のところでございますけれども、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、」ということを施策の基本理念の冒頭のところにきちんとうたっているわけでございまして、先ほど懸念という意味で御指摘をなさいました、生まれた子供は社会の子供として社会が育てるんだ、決してそういうことを意味しているんではないんだ、そういう方向を目指しているものでは決してないんだと。あくまで第一義的には、責任を有する、つまり父母その他の保護者が子育てについての責任を有するんだという認識をきちんと基本理念の中で確認をしておるということを強調させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
この発言だけを見る →今、亀井先生御指摘のように、衆議院の段階で前文の幾つかの部分に修正を加えさせていただきました。「安心して生み、育てることができる」、あるいは「子どもを生み、育てる者が」というふうに、点、ポツを入れさせていただいたわけであります。大半の場合は子供を産む者と育てる者は同一の者であるというふうに認識をいたしているわけでありますが、例えば、率直に申し上げて、里親のように場合によっては子供を産む者と育てる者が違うこともございます。原案の段階でもそのような趣旨を踏まえた法案、条文にしておったわけでございますけれども、そうした立場の方々にもやはり配慮をする必要があるのではないか、いろいろ衆議院の段階でも議論があったわけでありますが、その趣旨をより明らかにする方がよいだろうと、そういう判断で修正を加えさせていただいたわけであります。
しかし、委員、この法案をお読みをいただいたわけでございますが、この施策の基本理念、第二条の冒頭のところでございますけれども、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、」ということを施策の基本理念の冒頭のところにきちんとうたっているわけでございまして、先ほど懸念という意味で御指摘をなさいました、生まれた子供は社会の子供として社会が育てるんだ、決してそういうことを意味しているんではないんだ、そういう方向を目指しているものでは決してないんだと。あくまで第一義的には、責任を有する、つまり父母その他の保護者が子育てについての責任を有するんだという認識をきちんと基本理念の中で確認をしておるということを強調させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
亀
逢
亀
亀井郁夫#17
○亀井郁夫君 そうしますと、ちょっと細かいことですけれども、第十一条や十二条、十四条、十五条というのは産むことではなしに育てることに絡んでの保育の問題だとか教育の問題だとか、そういうことになりますので、何か表現的に産む者、育てる者、育てる者は、おっしゃったように里子等にもらって、産んだ人間と育てる人間が違う場合はもちろんあるわけでありますけれども、その辺のところがちょっと整理ができていないような気がするんですが、その辺はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →逢
逢沢一郎#18
○衆議院議員(逢沢一郎君) 亀井先生から、十一条、十二条あるいは十四条、十五条についてどういうふうに理解をしたらいいかという趣旨の御質問をいただきました。
簡潔に触れておきたいというふうに思いますが、まず十一条につきましては、保育サービス等の充実について規定がなされております。これは、既に子供が生まれた場合の規定でございますので、子供を養育する者を十一条におきましては対象にしておるということを明確にしておきたいと思います。
十二条は、地域社会における子育て支援体制の整備について規定をいたしておりますけれども、子供を生み、育てる者を対象といたしております。例えば、私も修正案の提出者として勉強をさせていただいたわけでありますが、例えば中学生、高校生等を対象にいたしまして、保育等の経験をさせることにより子育ての知恵が伝承されるような試みも想定をいたしております。こういうことから、子供を産む可能性ある者も対象となるという趣旨であると、そのことが十二条には含まれているんだということを御理解をいただきたいと存じます。
十四条でございますが、ここではゆとりのある教育の推進等について指摘をいたしているわけでありますが、この十四条におきましては、子供を生み、そして育てる者がやはり対象となっているわけでございます。予定子供数が御承知のように理想子供数を下回る理由といたしまして、子供が伸び伸びと育つ環境でないということがよく指摘をされております。養育の実態あるいは教育の実態、随分お金が掛かる等々についても指摘があるわけでありますが、これから子供を産む世代にとってゆとりのある教育の推進は欠かせない要件である、そういう認識の下、施策について十四条で整理をいたしました。
長くなって恐縮でございますが、十五条におきましては、生活環境の整備についての指摘でございますが、ここでは同様に、子供を生み、そして育てる者が対象となっているわけでございます。家が狭い等の理由が子供を持ちにくい、そういう指摘もある中、少子化に歯止めを掛けるための施策として重要なことを十五条で整理をいたしているわけでありまして、ここのケースも、対象は子供を生み、そして育てる者であるというふうに認識をいたしております。
どうぞ御理解を賜りますようにお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →簡潔に触れておきたいというふうに思いますが、まず十一条につきましては、保育サービス等の充実について規定がなされております。これは、既に子供が生まれた場合の規定でございますので、子供を養育する者を十一条におきましては対象にしておるということを明確にしておきたいと思います。
十二条は、地域社会における子育て支援体制の整備について規定をいたしておりますけれども、子供を生み、育てる者を対象といたしております。例えば、私も修正案の提出者として勉強をさせていただいたわけでありますが、例えば中学生、高校生等を対象にいたしまして、保育等の経験をさせることにより子育ての知恵が伝承されるような試みも想定をいたしております。こういうことから、子供を産む可能性ある者も対象となるという趣旨であると、そのことが十二条には含まれているんだということを御理解をいただきたいと存じます。
十四条でございますが、ここではゆとりのある教育の推進等について指摘をいたしているわけでありますが、この十四条におきましては、子供を生み、そして育てる者がやはり対象となっているわけでございます。予定子供数が御承知のように理想子供数を下回る理由といたしまして、子供が伸び伸びと育つ環境でないということがよく指摘をされております。養育の実態あるいは教育の実態、随分お金が掛かる等々についても指摘があるわけでありますが、これから子供を産む世代にとってゆとりのある教育の推進は欠かせない要件である、そういう認識の下、施策について十四条で整理をいたしました。
長くなって恐縮でございますが、十五条におきましては、生活環境の整備についての指摘でございますが、ここでは同様に、子供を生み、そして育てる者が対象となっているわけでございます。家が狭い等の理由が子供を持ちにくい、そういう指摘もある中、少子化に歯止めを掛けるための施策として重要なことを十五条で整理をいたしているわけでありまして、ここのケースも、対象は子供を生み、そして育てる者であるというふうに認識をいたしております。
どうぞ御理解を賜りますようにお願いを申し上げます。
亀
亀井郁夫#19
○亀井郁夫君 趣旨はよく分かりました。
それから、先ほどちょっと申しましたように、スウェーデンでは子供の半分は父親が分からないという話も聞きましてびっくりしたんですが、やはり子供を育てるのに私は家が、家庭が大事であろうと思うんですね。
そういう意味では、この法文では、父母その他の保護者が一義的責任を持つというふうな表現になっておりますけれども、家庭という言葉が何か随分遠慮深く使われているような感じがして仕方がないんですね。もっと表に家庭というのを出してもいいんじゃないかと。子供の教育は家庭からということで、今も非常に大きな問題になっている。確かに、父母その他の保護者というのは家庭の一員である場合が多いんですけれども、そういう意味では、家庭についてのことが余り触れられていないという点で非常に奇異に感ずるわけでありますけれども。
特に、この間、参考人でお呼びした八木先生のお話だと、マルクス主義は家庭というのを否定しているという話がありまして、家庭では男性が横暴で奴隷的服従を強いるんだということで、女性に、だから女性は、それから逃げていくためには家庭から逃げていけということでありまして、家庭を崩壊するところにマルクス主義の一番手近な原点があるんだというふうな話でありまして、ヤジいやいや、ありましたけれども、関係があるんだと先生は紹介されたので、へえと思ってびっくりしたんですが、まさか皆さんがマルクス主義を、マルクス主義をベースにしてこの法案を作られたとは思いませんけれども、やはり家庭に対する考え方をもっと強くやってほしいと私は思うんですけれども、それについての考え方はどうでしょうか。
この発言だけを見る →それから、先ほどちょっと申しましたように、スウェーデンでは子供の半分は父親が分からないという話も聞きましてびっくりしたんですが、やはり子供を育てるのに私は家が、家庭が大事であろうと思うんですね。
そういう意味では、この法文では、父母その他の保護者が一義的責任を持つというふうな表現になっておりますけれども、家庭という言葉が何か随分遠慮深く使われているような感じがして仕方がないんですね。もっと表に家庭というのを出してもいいんじゃないかと。子供の教育は家庭からということで、今も非常に大きな問題になっている。確かに、父母その他の保護者というのは家庭の一員である場合が多いんですけれども、そういう意味では、家庭についてのことが余り触れられていないという点で非常に奇異に感ずるわけでありますけれども。
特に、この間、参考人でお呼びした八木先生のお話だと、マルクス主義は家庭というのを否定しているという話がありまして、家庭では男性が横暴で奴隷的服従を強いるんだということで、女性に、だから女性は、それから逃げていくためには家庭から逃げていけということでありまして、家庭を崩壊するところにマルクス主義の一番手近な原点があるんだというふうな話でありまして、ヤジいやいや、ありましたけれども、関係があるんだと先生は紹介されたので、へえと思ってびっくりしたんですが、まさか皆さんがマルクス主義を、マルクス主義をベースにしてこの法案を作られたとは思いませんけれども、やはり家庭に対する考え方をもっと強くやってほしいと私は思うんですけれども、それについての考え方はどうでしょうか。
逢
逢沢一郎#20
○衆議院議員(逢沢一郎君) 大変興味深いお話を承りまして、少しく勉強をさせていただきたいと思いますが、先生御指摘のように、やはり子育て、これはあくまで家庭がベースである、円満な愛和な家庭があって初めて健全な子供がすくすくと育つことができる、全く御指摘のとおりであろうかと思います。
理想は父母がきちんとそろっているということでございましょうが、いろいろな理由で、里親の場合、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんがお育てになる、そういう家庭もあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、家庭の大切さ、この法案を通じて国民の皆様にもよく理解を、正しく理解をいただきたい、そんな思いであることをあえて付け加えさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →理想は父母がきちんとそろっているということでございましょうが、いろいろな理由で、里親の場合、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんがお育てになる、そういう家庭もあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、家庭の大切さ、この法案を通じて国民の皆様にもよく理解を、正しく理解をいただきたい、そんな思いであることをあえて付け加えさせていただきたいと存じます。
亀
亀井郁夫#21
○亀井郁夫君 ありがとうございました。
家庭についても十分配慮をしなきゃいけないというお話でございましたけれども、そういう形でこの法律は運用されるべきだと思うわけでございますが。
次にお尋ねしたいのは、「結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、」という表現が挿入されておるわけでありますけれども、最初の原案にはなかった文言でございますけれども、これが修正案で入っておるわけであります。
もちろん、個人主義が普及しまして個人の意思が尊重されるというのは当然のことでございますけれども、しかし結婚や出産は私は個人一人でできるものではない、相手があることですからね。そういう意味では、当事者の合意によって結婚をし出産をするんだろうと私は思うわけでありますし、これについては最初の我が党の委員の質問のときにも中山先生から、当事者ということと同じ意味なんだというふうな御答弁もございましたが、その後の答弁ではその辺が消えてしまっておって、個人は個人で、個人イコール女性なんだと、女性が決めるんだというふうなニュアンスが強かったようでございますけれども、私はやはり個人というのは、これはむしろ当事者という意味であって、女性が勝手に結婚を決め、また勝手に出産を決めるということではないと私は思うんですね。
そういう意味では、こういった自己決定主義という言葉が随分はやりまして、そういう意味では、後ほどまたお尋ねしますけれども、ジェンダーフリーの問題に絡んで中学校や小学校の子供たちの性教育にも及んできておって、女の子に、結果は自分が決めるんだからどうでもいいんだというふうな形になっておって非常に嘆かわしいこともあるわけでございますけれども、そういう意味では、この問題について、どういう意味でこれを挿入されたのか、ひとつ御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →家庭についても十分配慮をしなきゃいけないというお話でございましたけれども、そういう形でこの法律は運用されるべきだと思うわけでございますが。
次にお尋ねしたいのは、「結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、」という表現が挿入されておるわけでありますけれども、最初の原案にはなかった文言でございますけれども、これが修正案で入っておるわけであります。
もちろん、個人主義が普及しまして個人の意思が尊重されるというのは当然のことでございますけれども、しかし結婚や出産は私は個人一人でできるものではない、相手があることですからね。そういう意味では、当事者の合意によって結婚をし出産をするんだろうと私は思うわけでありますし、これについては最初の我が党の委員の質問のときにも中山先生から、当事者ということと同じ意味なんだというふうな御答弁もございましたが、その後の答弁ではその辺が消えてしまっておって、個人は個人で、個人イコール女性なんだと、女性が決めるんだというふうなニュアンスが強かったようでございますけれども、私はやはり個人というのは、これはむしろ当事者という意味であって、女性が勝手に結婚を決め、また勝手に出産を決めるということではないと私は思うんですね。
そういう意味では、こういった自己決定主義という言葉が随分はやりまして、そういう意味では、後ほどまたお尋ねしますけれども、ジェンダーフリーの問題に絡んで中学校や小学校の子供たちの性教育にも及んできておって、女の子に、結果は自分が決めるんだからどうでもいいんだというふうな形になっておって非常に嘆かわしいこともあるわけでございますけれども、そういう意味では、この問題について、どういう意味でこれを挿入されたのか、ひとつ御説明願いたいと思います。
逢
逢沢一郎#22
○衆議院議員(逢沢一郎君) 亀井先生からもう一つの修正点につきまして、その本意といいますか、意図するところはどうなんだということについて御質問をいただきました。
前文の中に、御承知のように、「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、」というものを挿入をさせていただいたわけであります。もとより、原案におきましても、個人の自己決定権を当然の前提として、結婚や出産の妨げとなっている様々な要因を取り除くんだ、そして子育てを支援するための諸方策の推進を図って個人が望む選択ができるような環境を整備しよう、そういう趣旨、意図がこの法律の本旨であるわけでございます。
もちろん、衆議院の段階でもいろんな意見がありました。議論があったわけでありますけれども、本法案が、個人の自己決定権を当然の前提として、少子化に対処するための方策が個人の自己決定権を決して侵害するものではないんだということをやはり文言上明らかにした方がいい、これは一つの政治判断と言ってもいいかと思いますが、明らかにした方がいいという判断でこのような修正を加えさせていただいたということを率直に申し上げておきたいと思います。
ただ、自己決定権の主体について、先ほど、それはあくまで女性なのかということについて先生から御指摘をいただいたわけでございますけれども、これは女性だけがその自己決定権の主体として想定されているわけでは決してございません。もちろん、結婚や出産の前提となる妊娠というのは、御承知のように一人だけではできるものではございません。カップルの合意、同意、すなわち個人と個人の決定にゆだねられる、二人の同意にゆだねられるんだということをあえて指摘をしておきたいというふうに思います。
どうぞよろしくお願いします。
この発言だけを見る →前文の中に、御承知のように、「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、」というものを挿入をさせていただいたわけであります。もとより、原案におきましても、個人の自己決定権を当然の前提として、結婚や出産の妨げとなっている様々な要因を取り除くんだ、そして子育てを支援するための諸方策の推進を図って個人が望む選択ができるような環境を整備しよう、そういう趣旨、意図がこの法律の本旨であるわけでございます。
もちろん、衆議院の段階でもいろんな意見がありました。議論があったわけでありますけれども、本法案が、個人の自己決定権を当然の前提として、少子化に対処するための方策が個人の自己決定権を決して侵害するものではないんだということをやはり文言上明らかにした方がいい、これは一つの政治判断と言ってもいいかと思いますが、明らかにした方がいいという判断でこのような修正を加えさせていただいたということを率直に申し上げておきたいと思います。
ただ、自己決定権の主体について、先ほど、それはあくまで女性なのかということについて先生から御指摘をいただいたわけでございますけれども、これは女性だけがその自己決定権の主体として想定されているわけでは決してございません。もちろん、結婚や出産の前提となる妊娠というのは、御承知のように一人だけではできるものではございません。カップルの合意、同意、すなわち個人と個人の決定にゆだねられる、二人の同意にゆだねられるんだということをあえて指摘をしておきたいというふうに思います。
どうぞよろしくお願いします。
亀
亀井郁夫#23
○亀井郁夫君 ただいまの説明で、個人というのは女性だけではないというふうなお話でございますので、そうであれば私もよく分かりました。
それから、これに絡みまして、平成七年の世界人口会議で提唱されたリプロダクティブヘルス・ライツ、この問題が、これがベースになっておるわけでありますけれども、性と生殖に関する個人決定主義というのが先ほど申し上げましたように相当喧伝されておるわけでございまして、そういう意味では、この問題は男女共同参画局長にもお尋ねしたいんですけれども、これが非常に混乱を招いているということで、このことからいろいろと地方の条例まで随分こういうベースで作られているというふうなこともございますけれども、私は非常に問題だろうと思うので、特に先ほど申し上げましたように、子供たちの性教育について非常に大きな問題を及ぼしておりますので、このリプロダクティブヘルス・ライツと、これはヘルスが付いているんですから、単に権利じゃなしに健康上の問題等を考えた上でのライツだと思うんですけれども、その辺が全く無視されているような気がするわけでありますけれども、これについての、自己決定主義についての正しい解釈を局長の方からひとつ説明していただきたいと思います。
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坂
坂東眞理子#24
○政府参考人(坂東眞理子君) 今、リプロダクティブヘルス・ライツについてのお尋ねがございましたけれども、私ども男女共同参画基本計画の中で、施策の基本的な方向として、リプロダクティブヘルス・ライツに関する意識の浸透、あるいは生涯を通じた女性の健康の保持増進対策の推進ということを挙げておりまして、男女ともに妊娠、出産、女性の生涯を通じた健康に高い関心を持ち、男女ともに高い関心を持ち、正しい情報、知識を深めるための施策を推進するというふうに言っておりまして、もう少しかみ砕いて自分なりに解釈した言葉で申しますと、妊娠や出産によっていろいろなライフステージで男性とは異なるいろいろな健康上の問題に直面する女性が、自らの体について正しい情報を入手する、自分で判断する、そして健康を享受することができるようにしていくという適切な行動を選択する力、選択をする以上は当然その結果も引き受けなければいけないわけですけれども、そうした力を付けるということが大変重要で、それが男女共同参画基本計画の趣旨であり、基本法にも沿っているというふうに思っております。
この発言だけを見る →亀
亀井郁夫#25
○亀井郁夫君 ありがとうございました。
やはり女性にとっては出産というのは大変なことでございますので、健康上のことを十分配慮しなきゃいけないのは当然でございまして、体の中のことにつきましては夫さえ分からないということもあるわけでございますから、そういう意味では十分女性が判断しなきゃいけないのは当然のことだと私は思いますし、そういう意味においてこのリプロダクティブヘルス・ライツというのが理解され、やられればいいんですけれども、安易な形でやられては私は困ると思うわけでございまして、そういう意味では、このことに絡みまして、学校でも最近は何だか更衣室が男女一緒だとか、それはもう変なことが、男と女、男らしさ、女らしさを否定するところから始まって、そんなことが行われているということも指摘されており、困ったものだと思うわけでありますが、そういう意味では行政上の問題として、文部省辺り、この辺についてはどのように考えておられるのか、お答え願いたいと思います。
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田
田中壮一郎#26
○政府参考人(田中壮一郎君) 学校教育におきます性教育につきましては、従来より、生命尊重、人間尊重を基盤といたしまして、児童生徒の発達段階に応じまして性に関します科学的知識を理解させますとともに、これに基づきました望ましい行動が取れるようにすることをねらいといたしまして、保健体育あるいは特別活動、道徳等を中心に、学校教育全体を通じて指導をすることといたしておるところでございまして、先ほどお話のございました男女共同参画基本計画の中でも学校における性教育の充実が取り上げられておるところでございますけれども、その中におきましても、ただいま申し上げましたような考え方に立ってその充実を図ることが必要であるとされておるところでございます。
したがいまして、児童生徒の段階というのは心身が非常に発達し発育していく、変化が著しい時代であるわけでございまして、学校における性教育につきましては、学習指導要領にのっとりまして、児童生徒の発育、発達の状況、あるいはその受け入れる能力を適切に考慮しながら、保護者の理解を十分に得て推進していただくことが大切であるというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、児童生徒の段階というのは心身が非常に発達し発育していく、変化が著しい時代であるわけでございまして、学校における性教育につきましては、学習指導要領にのっとりまして、児童生徒の発育、発達の状況、あるいはその受け入れる能力を適切に考慮しながら、保護者の理解を十分に得て推進していただくことが大切であるというふうに考えておるところでございます。
亀
亀井郁夫#27
○亀井郁夫君 ありがとうございました。
この点に関しましてもう一つお尋ねしたいのは、行政上の問題として、個人が決めるということに絡みまして、刑法や母体保護法でいろいろ保護されておるわけでありまして、母体がですね、そういう意味では、それとの関係においてこの法律はどのようになるのか、自由なんですよということじゃ困るわけでございますけれども、これについて起案者の方はどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →この点に関しましてもう一つお尋ねしたいのは、行政上の問題として、個人が決めるということに絡みまして、刑法や母体保護法でいろいろ保護されておるわけでありまして、母体がですね、そういう意味では、それとの関係においてこの法律はどのようになるのか、自由なんですよということじゃ困るわけでございますけれども、これについて起案者の方はどのようにお考えでしょうか。
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