逢沢一郎の発言 (内閣委員会)

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○衆議院議員(逢沢一郎君) 亀井先生からもう一つの修正点につきまして、その本意といいますか、意図するところはどうなんだということについて御質問をいただきました。
 前文の中に、御承知のように、「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、」というものを挿入をさせていただいたわけであります。もとより、原案におきましても、個人の自己決定権を当然の前提として、結婚や出産の妨げとなっている様々な要因を取り除くんだ、そして子育てを支援するための諸方策の推進を図って個人が望む選択ができるような環境を整備しよう、そういう趣旨、意図がこの法律の本旨であるわけでございます。
 もちろん、衆議院の段階でもいろんな意見がありました。議論があったわけでありますけれども、本法案が、個人の自己決定権を当然の前提として、少子化に対処するための方策が個人の自己決定権を決して侵害するものではないんだということをやはり文言上明らかにした方がいい、これは一つの政治判断と言ってもいいかと思いますが、明らかにした方がいいという判断でこのような修正を加えさせていただいたということを率直に申し上げておきたいと思います。
 ただ、自己決定権の主体について、先ほど、それはあくまで女性なのかということについて先生から御指摘をいただいたわけでございますけれども、これは女性だけがその自己決定権の主体として想定されているわけでは決してございません。もちろん、結婚や出産の前提となる妊娠というのは、御承知のように一人だけではできるものではございません。カップルの合意、同意、すなわち個人と個人の決定にゆだねられる、二人の同意にゆだねられるんだということをあえて指摘をしておきたいというふうに思います。
 どうぞよろしくお願いします。

発言情報

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発言者: 逢沢一郎

speaker_id: 4762

日付: 2003-07-15

院: 参議院

会議名: 内閣委員会