福田康夫の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○国務大臣(福田康夫君) じゃ、私がまず答弁いたします。それで、補足ございますれば防衛庁長官がいたします。
「武力攻撃事態等」というように法案に書いてございますけれども、これは我が国に対します外部からの武力攻撃が発生した事態等を申しますが、その認定は、その時点における国際情勢、相手国の意図、それから軍事的行動の内容、攻撃の手段、態様、そういうものを総合的に勘案して判断されるものと考えております。そういう事態認定というのは、これは閣議決定とかそれから国会承認と、こういう手続を経ることになっております。
我が国が武力攻撃の発生に際して自衛権の行使として我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することのできる地理的な範囲ということ、これはいろいろ議論ございましたけれども、このことについては、必ずしも我が国の領土、領海、領空に限られるものではないと、そしてまた公海及び公空にも及び得ることがあるということであります。
武力行使の目的を持って自衛隊を他国の領土、領海、領空に派遣すること、これは一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであるということでありまして、憲法上は許されていないというように考えております。ただし、他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと、こういう考え方をしているわけでございます。