岡崎トミ子の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○岡崎トミ子君 民主党・新緑風会の岡崎トミ子でございます。よろしくお願いいたします。
おととい、三陸南地震が起きまして、私の地元の宮城も被害を受けたわけですけれども、被害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。
宮城の場合には、二十年から三十年の間に九八%の確率で地震が起きる、確実に起きるというこういう自然災害こそ、私たちは最優先で危機管理の充実を行っていかなければならないということをまず冒頭に申し上げておきたいと思います。
それで、基本法制の中身に入っていきたいと思いますが、与野党の合意では、緊急事態に係る基本的な法制については、四党間で真摯に検討して、その結果に基づいて速やかに必要な措置を取るという、こうされております点について、おととい、福田官房長官は、必要性について認識を十分共有するというふうに話されました。
民主党が提案しました対案は元々この基本法ということを前提としたものでありまして、これがあるとないとではもう全然違って、意味が違ってきてしまいます。民主党提出の基本法案は、大規模自然災害や、あるいは原子力事故、テロ攻撃など、広範な緊急事態に対処するものとして提案されております。これは、いわゆる有事法制があくまで緊急事態の一つとしての武力攻撃事態が発生した場合の言わば危機管理の仕組みをあらかじめ作るものであって、それ以上の軍事的な積極的な意味を持たないことを内外に明らかにして、特にこれを運用する政府自身にくぎを刺す意味を持つものというふうに考えております。
さらには、日本の安全を確保するための国際協力など、いわゆる有事法制を使わなくてもよくするための規定が盛り込まれておりますが、第十八条の予防外交、第十九条のPKO、第二十条の軍備管理・軍縮、第二十一条のテロ防止、第二十二条のODA、第二十三条の安全保障分野における協力などでありまして、こういう点が決定的に重要だと思います。大自然災害や原子力事故や、あるいはテロ攻撃などの方が武力攻撃事態よりも発生の可能性というものが非常に高いことも既に指摘されているとおりであります。
この重要な基本法案について、その意味が十分に理解されているとは言い難いと思っております。報道でも、この基本法案を説明するに当たっては、有事への対応を定める基本法という説明がされたりもしておりますが、基本法がいざ出たときに、民主党が想定したものとは全く似て非なるものであっては、話が違うということになってしまいます。将来に大きな禍根を残しかねません。
改めて、民主党はどういうものとしてこの法案を提案したのか。そして、与野党の合意の中で検討が合意された基本法制とは、基本的にこの基本法案の考え方というものがしっかり盛り込まれて合意されたのか。実際でき上がったときに、それはこれさえ盛り込まれていれば合意の意義があった、あるいはこれがなければ合意の意味がない、そういう決定的なポイントをお話しいただきたいというふうに思います。