木村仁の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○木村仁君 ありがとうございました。
 修正提案者に一つ御質問しておきたいと思いますが、若干余り上品でない質問になるかもしれませんが、第三条第四項に後段を加える修正をなさいました。その中で、基本的人権の条文として憲法の第十四条、第十八条、第十九条及び第二十一条を明示されておられます。言うまでもなく、十四条は法の下の平等、十八条、奴隷的拘束、苦役の禁止、十九条、思想及び良心の自由、二十一条、言論、出版の自由と、こういうものであります。
 このほかに、実は武力攻撃事態の下で重要な問題になりそうなのは、例えば居住、移転、職業選択の自由あるいは財産権の保障という基本的人権がそのほかにもあるわけでございます。
 この四つを明示されたということは、それが特に重要であって、緊急事態の下といえども他の基本的人権よりも更に厳しく守られなければいけない、逆に言えば緊急事態においては公共の福祉というものの考え方が少し膨らんでもいいのかなと、そういう意味でお書きになったのか、いや、そうじゃなくて、全部厳しいんだけれども、特に書いただけだと、こういうことでございましょうか。そこのところをひとつ教えていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 115615053X01120030604_007

発言者: 木村仁

speaker_id: 24801

日付: 2003-06-04

院: 参議院

会議名: 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会