武力攻撃事態への対処に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年六月四日(水曜日)
午前十時十七分開会
─────────────
委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
大塚 耕平君 松井 孝治君
若林 秀樹君 辻 泰弘君
田 英夫君 福島 瑞穂君
六月四日
辞任 補欠選任
吉岡 吉典君 林 紀子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山崎 正昭君
理 事
阿部 正俊君
国井 正幸君
中川 義雄君
山本 一太君
齋藤 勁君
榛葉賀津也君
山口那津男君
小泉 親司君
平野 達男君
委 員
愛知 治郎君
荒井 正吾君
泉 信也君
加治屋義人君
木村 仁君
田村耕太郎君
月原 茂皓君
福島啓史郎君
松山 政司君
山下 善彦君
吉田 博美君
池口 修次君
岩本 司君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
佐藤 雄平君
谷林 正昭君
辻 泰弘君
広中和歌子君
松井 孝治君
遠山 清彦君
山本 香苗君
山本 保君
池田 幹幸君
岩佐 恵美君
林 紀子君
吉岡 吉典君
田名部匡省君
田村 秀昭君
福島 瑞穂君
衆議院議員
修正案提出者 久間 章生君
修正案提出者 前原 誠司君
国務大臣
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
副大臣
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
外務副大臣 矢野 哲朗君
大臣政務官
防衛庁長官政務
官 佐藤 昭郎君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 信明君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 増田 好平君
防衛庁防衛局長 守屋 武昌君
総務省自治行政
局長 畠中誠二郎君
消防庁長官 石井 隆一君
外務大臣官房参
事官 齋木 昭隆君
外務省総合外交
政策局長 西田 恒夫君
外務省アジア大
洋州局長 薮中三十二君
外務省北米局長 海老原 紳君
外務省条約局長 林 景一君
財務大臣官房審
議官 篠原 尚之君
厚生労働省医政
局長 篠崎 英夫君
気象庁観測部長 足立 崇君
海上保安庁次長 津野田元直君
─────────────
本日の会議に付した案件
○安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(
第百五十四回国会内閣提出、第百五十六回国会
衆議院送付)
○武力攻撃事態における我が国の平和と独立並び
に国及び国民の安全の確保に関する法律案(第
百五十四回国会内閣提出、第百五十六回国会衆
議院送付)
○自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法
律の一部を改正する法律案(第百五十四回国会
内閣提出、第百五十六回国会衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時十七分開会
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委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
大塚 耕平君 松井 孝治君
若林 秀樹君 辻 泰弘君
田 英夫君 福島 瑞穂君
六月四日
辞任 補欠選任
吉岡 吉典君 林 紀子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山崎 正昭君
理 事
阿部 正俊君
国井 正幸君
中川 義雄君
山本 一太君
齋藤 勁君
榛葉賀津也君
山口那津男君
小泉 親司君
平野 達男君
委 員
愛知 治郎君
荒井 正吾君
泉 信也君
加治屋義人君
木村 仁君
田村耕太郎君
月原 茂皓君
福島啓史郎君
松山 政司君
山下 善彦君
吉田 博美君
池口 修次君
岩本 司君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
佐藤 雄平君
谷林 正昭君
辻 泰弘君
広中和歌子君
松井 孝治君
遠山 清彦君
山本 香苗君
山本 保君
池田 幹幸君
岩佐 恵美君
林 紀子君
吉岡 吉典君
田名部匡省君
田村 秀昭君
福島 瑞穂君
衆議院議員
修正案提出者 久間 章生君
修正案提出者 前原 誠司君
国務大臣
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
副大臣
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
外務副大臣 矢野 哲朗君
大臣政務官
防衛庁長官政務
官 佐藤 昭郎君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 信明君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 増田 好平君
防衛庁防衛局長 守屋 武昌君
総務省自治行政
局長 畠中誠二郎君
消防庁長官 石井 隆一君
外務大臣官房参
事官 齋木 昭隆君
外務省総合外交
政策局長 西田 恒夫君
外務省アジア大
洋州局長 薮中三十二君
外務省北米局長 海老原 紳君
外務省条約局長 林 景一君
財務大臣官房審
議官 篠原 尚之君
厚生労働省医政
局長 篠崎 英夫君
気象庁観測部長 足立 崇君
海上保安庁次長 津野田元直君
─────────────
本日の会議に付した案件
○安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(
第百五十四回国会内閣提出、第百五十六回国会
衆議院送付)
○武力攻撃事態における我が国の平和と独立並び
に国及び国民の安全の確保に関する法律案(第
百五十四回国会内閣提出、第百五十六回国会衆
議院送付)
○自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法
律の一部を改正する法律案(第百五十四回国会
内閣提出、第百五十六回国会衆議院送付)
─────────────
山
山崎正昭#1
○委員長(山崎正昭君) ただいまから武力攻撃事態への対処に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、大塚耕平君、若林秀樹君、田英夫君が委員を辞任され、その補欠として松井孝治君、辻泰弘君及び福島瑞穂君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、大塚耕平君、若林秀樹君、田英夫君が委員を辞任され、その補欠として松井孝治君、辻泰弘君及び福島瑞穂君が選任されました。
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山
山崎正昭#2
○委員長(山崎正昭君) 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
木
木村仁#3
○木村仁君 自由民主党の木村仁でございます。
昨日、この修正後の法律案について採点をしようという委員がおられました。発議者は八十点、優を取れる点はもらえた、もらえるんではないかという自信があるというお答えでございました。私も賛成でございます。私ならば九十点を差し上げたいと存じます。
ただ、でき上がったこの法案をじっと見ておりますと、これは期限ぎりぎりに慌てて作り上げて持ってきた卒業論文だなと、こういう感じがしないではありません。多分教授は学生を呼んで、君、これは非常にいい線行っているよと。だけれども、まあこの段階で優を付けるわけにいかぬが、もう少し頑張って完成させなきゃいかぬ。そうしたら即、博士論文に認めてあげてもいいと、こういう感じがあるのではなかろうかと思います。
どうして私がそういうことを感じるかといいますと、この法律そのものは非常にまだ生々発展中の法だなという感じがするわけでございます。第一に、この筆頭間協議という非常にユニークな折衝過程の中で基本法というのが出てまいりました。私は、この法律案自身が武力攻撃事態に対する対処の基本法だと思っておりましたので、その上に基本法がまた乗ってくるというのはどういうことなんだろうかと思って、事態を、成り行きを関心を持って見ていたわけでございますが、それが修正と、それから附帯決議、そして四党幹事長覚書という三つの形でセットされまして、基本法ができることになりました。
考えてみますと、この基本法ができるから、それとその下にある法律との関係がどうなるだろうかということが第一点です。それからもう一つは、事態対処法制という、次々とまた法律を作っていかなければならないという形になっております。そして、国民保護法制整備本部というのが修正で入ってまいりました。それから、その他の緊急事態、武装不審船、それから大規模テロリズムについての規定があったんですが、これに第二項ができてかなりその指針が示された。
そういうことで、これは不審船捕まえてみたら中に本人がまだ入っておって、そしてあと幾つも幾つも小さな船が入っていそうだという、そういう形のものでありますから、私は、生々発展中の法体系だな、これをみんなの力で完成させていかなければいけないという感じを持つわけでございます。
そこで、提案者に御質問をいたしますけれども、緊急事態というと、武力攻撃事態、テロ、大規模テロ、それから武装不審船、自然災害、こういうものがあって、この質疑の過程で拝聴いたしておりますと、どうやら自然災害というような事態も含めて緊急事態に対する対処の基本法を作ろうと、こういうことになると思います。
そうすると、我々は災害対策基本法を持っておりますし、またこの武力攻撃事態対処法、これも成立するでしょうから、これもかなり基本的な法律であって、例えば人権の保護なんかということについては詳細な規定になったわけでございますから、これはこの基本法をあと一年のうちに作り上げていく過程で恐らくこの武力事態対処法そのものも整理をした方がよろしいのではないかと。そして、法律の中に次の法律を作る制度、組織まで組み込んであるという誠にユニークな法律になっておりますから、これを整理をして、そして一年の間に、緊急事態基本法を作り、そして災害対策基本法及び武力事態対処法、そういうものも整理をして、一つの法体系として整備したらどうかと、そういう感じがするわけでありますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →昨日、この修正後の法律案について採点をしようという委員がおられました。発議者は八十点、優を取れる点はもらえた、もらえるんではないかという自信があるというお答えでございました。私も賛成でございます。私ならば九十点を差し上げたいと存じます。
ただ、でき上がったこの法案をじっと見ておりますと、これは期限ぎりぎりに慌てて作り上げて持ってきた卒業論文だなと、こういう感じがしないではありません。多分教授は学生を呼んで、君、これは非常にいい線行っているよと。だけれども、まあこの段階で優を付けるわけにいかぬが、もう少し頑張って完成させなきゃいかぬ。そうしたら即、博士論文に認めてあげてもいいと、こういう感じがあるのではなかろうかと思います。
どうして私がそういうことを感じるかといいますと、この法律そのものは非常にまだ生々発展中の法だなという感じがするわけでございます。第一に、この筆頭間協議という非常にユニークな折衝過程の中で基本法というのが出てまいりました。私は、この法律案自身が武力攻撃事態に対する対処の基本法だと思っておりましたので、その上に基本法がまた乗ってくるというのはどういうことなんだろうかと思って、事態を、成り行きを関心を持って見ていたわけでございますが、それが修正と、それから附帯決議、そして四党幹事長覚書という三つの形でセットされまして、基本法ができることになりました。
考えてみますと、この基本法ができるから、それとその下にある法律との関係がどうなるだろうかということが第一点です。それからもう一つは、事態対処法制という、次々とまた法律を作っていかなければならないという形になっております。そして、国民保護法制整備本部というのが修正で入ってまいりました。それから、その他の緊急事態、武装不審船、それから大規模テロリズムについての規定があったんですが、これに第二項ができてかなりその指針が示された。
そういうことで、これは不審船捕まえてみたら中に本人がまだ入っておって、そしてあと幾つも幾つも小さな船が入っていそうだという、そういう形のものでありますから、私は、生々発展中の法体系だな、これをみんなの力で完成させていかなければいけないという感じを持つわけでございます。
そこで、提案者に御質問をいたしますけれども、緊急事態というと、武力攻撃事態、テロ、大規模テロ、それから武装不審船、自然災害、こういうものがあって、この質疑の過程で拝聴いたしておりますと、どうやら自然災害というような事態も含めて緊急事態に対する対処の基本法を作ろうと、こういうことになると思います。
そうすると、我々は災害対策基本法を持っておりますし、またこの武力攻撃事態対処法、これも成立するでしょうから、これもかなり基本的な法律であって、例えば人権の保護なんかということについては詳細な規定になったわけでございますから、これはこの基本法をあと一年のうちに作り上げていく過程で恐らくこの武力事態対処法そのものも整理をした方がよろしいのではないかと。そして、法律の中に次の法律を作る制度、組織まで組み込んであるという誠にユニークな法律になっておりますから、これを整理をして、そして一年の間に、緊急事態基本法を作り、そして災害対策基本法及び武力事態対処法、そういうものも整理をして、一つの法体系として整備したらどうかと、そういう感じがするわけでありますが、いかがでございましょうか。
前
前原誠司#4
○衆議院議員(前原誠司君) 御指摘のように、我が党が出しております緊急事態基本法というものにつきましては、御指摘のように、有事のみならず、大規模自然災害あるいはテロ、それから原子力災害等といったものもカバーした内容になっております。
そもそもこの基本法が必要だと我々が考えました理由は二つございまして、一つは、憲法に緊急事態の規定がないということと、もう一つは、今、委員が御指摘をされましたように、この武力攻撃事態対処法がかなり混雑をした法律になっていると、元々の案がですね。つまりは、基本法といいますか、基本理念を書いたものと、具体的な法律と、あと先ほど御指摘をされたプログラム規定と、この三つが混在をしていると。これを整理する意味でも基本法の必要というものを我々は申し上げたわけでございます。
その上で、御質問の、災害対策基本法や武力攻撃事態対処法、基本法ができればどう整理していくのかということでございますけれども、当然ながら、どこまでの範囲を、さっき申し上げたように、原子力災害やあるいは大規模自然災害等も含めた緊急事態の基本法にするのか、あるいはもう少し狭くするのかというのは当然議論があるところだと思いますが、我々の案を前提といたしますならば、当然、委員が御指摘をされたように、災害対策基本法というものがもう既にあるわけでありますので、そこの整理は必要になってくると思いますし、それと同時に、武力攻撃事態対処法には基本理念というものも書いてございますので、そことの整理も、御指摘のように、整理が必要になってくるのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →そもそもこの基本法が必要だと我々が考えました理由は二つございまして、一つは、憲法に緊急事態の規定がないということと、もう一つは、今、委員が御指摘をされましたように、この武力攻撃事態対処法がかなり混雑をした法律になっていると、元々の案がですね。つまりは、基本法といいますか、基本理念を書いたものと、具体的な法律と、あと先ほど御指摘をされたプログラム規定と、この三つが混在をしていると。これを整理する意味でも基本法の必要というものを我々は申し上げたわけでございます。
その上で、御質問の、災害対策基本法や武力攻撃事態対処法、基本法ができればどう整理していくのかということでございますけれども、当然ながら、どこまでの範囲を、さっき申し上げたように、原子力災害やあるいは大規模自然災害等も含めた緊急事態の基本法にするのか、あるいはもう少し狭くするのかというのは当然議論があるところだと思いますが、我々の案を前提といたしますならば、当然、委員が御指摘をされたように、災害対策基本法というものがもう既にあるわけでありますので、そこの整理は必要になってくると思いますし、それと同時に、武力攻撃事態対処法には基本理念というものも書いてございますので、そことの整理も、御指摘のように、整理が必要になってくるのではないかというふうに考えております。
木
木村仁#5
○木村仁君 私も、自然災害、原子力事故、あらゆるものを含めた緊急事態に対応する基本法を作ることには賛成でございます。
ただ、一つ注意しなければいけないのは、テロにしろ不審船にしろ、武力攻撃はもちろんでありますけれども、これは日本国をなきものにしようと思って攻めてくる事態でございます。それに対して、自然災害というのは、何も日本国民を抹殺してやろうとか日本国をつぶしてやろうとか思って風が吹いてくるわけでもないし、雨が降るわけでもない。そこに、私は、本質的な違いがあることは確かであります。しかし、国民に対する危機という意味では同じものでありますから、それをまとめて基本法として理念を確立すると、その上で一つ一つの法制を整備していくという形がよろしいのではないかと思います。
したがって、次に大規模テロ及び武装不審船について申しますならば、この第二十五条にその他緊急事態のための措置というのがあって、武装した不審船及び大規模なテロリズムに対する規定があり、これが、詳しい第二項ができたということでありますが、武力攻撃事態等に入るのかと思ったら入らないんですね。武力攻撃事態というのは武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態でありますから、このテロ等は入らない。
そして、恐らくこの二十二条から始まります事態対処法制の中にもこのテロ、不審船というのは入らないんだろうと思いますから、この二十五条は言わばこの法律の中で若干違うけれども独立した分野を占めていると、こういうことになります。
そこで、その基本法を作るという観点から官房長官にお伺いしたいんですけれども、私は、この不審船あるいは大規模なテロリズムあるいはそういった類型のものが、密入国とかいろいろあるとすれば、そういった緊急事態に対する法律というものも災害基本法、武力攻撃事態法と並べてそういう個別法を整備した方がよろしいのかなという気がいたしますが、官房長官、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →ただ、一つ注意しなければいけないのは、テロにしろ不審船にしろ、武力攻撃はもちろんでありますけれども、これは日本国をなきものにしようと思って攻めてくる事態でございます。それに対して、自然災害というのは、何も日本国民を抹殺してやろうとか日本国をつぶしてやろうとか思って風が吹いてくるわけでもないし、雨が降るわけでもない。そこに、私は、本質的な違いがあることは確かであります。しかし、国民に対する危機という意味では同じものでありますから、それをまとめて基本法として理念を確立すると、その上で一つ一つの法制を整備していくという形がよろしいのではないかと思います。
したがって、次に大規模テロ及び武装不審船について申しますならば、この第二十五条にその他緊急事態のための措置というのがあって、武装した不審船及び大規模なテロリズムに対する規定があり、これが、詳しい第二項ができたということでありますが、武力攻撃事態等に入るのかと思ったら入らないんですね。武力攻撃事態というのは武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態でありますから、このテロ等は入らない。
そして、恐らくこの二十二条から始まります事態対処法制の中にもこのテロ、不審船というのは入らないんだろうと思いますから、この二十五条は言わばこの法律の中で若干違うけれども独立した分野を占めていると、こういうことになります。
そこで、その基本法を作るという観点から官房長官にお伺いしたいんですけれども、私は、この不審船あるいは大規模なテロリズムあるいはそういった類型のものが、密入国とかいろいろあるとすれば、そういった緊急事態に対する法律というものも災害基本法、武力攻撃事態法と並べてそういう個別法を整備した方がよろしいのかなという気がいたしますが、官房長官、いかがでございましょうか。
福
福田康夫#6
○国務大臣(福田康夫君) 武力攻撃事態も含めまして、緊急事態というのはいろいろなものがございまして、委員のお話しのとおり、テロとか不審船とかいったような問題にどのように対処するかということでございまして、これはこれまで我が国の今あります法制でもって対応してきたところでございます。また、この態勢、この法律に基づく態勢ですね、態勢を整えるということもこれも大事でございますので、そういう面についても十分なる配慮をしてまいったと思います。
しかし、幾ら大丈夫だからといって、それに安住することができないのは緊急事態だと、こういう認識も大事だろうというように思っておりますので、制度面においてもこれは整えなければいけないところは整備をしていくということも必要でございますけれども、この制度が良ければすべて良しじゃなくて、これをいかにして運用するかということもこれは極めて大事なんですね。
そういう観点から、両面にわたりまして今後も更にいろいろと考えていかなければいけないことはたくさんあるんだろうというように思っておりますので、そういう意味で、今回も民主党との間でも合意もいたしました緊急事態に係る基本的な法制というものも、これも、この考え方そのもの、十分共有することができるものでございますので、今後、政府もこの今回の合意にございます必要な措置について内閣官房を中心として政府全体で検討してまいりたいと思っておるところでございます。
この発言だけを見る →しかし、幾ら大丈夫だからといって、それに安住することができないのは緊急事態だと、こういう認識も大事だろうというように思っておりますので、制度面においてもこれは整えなければいけないところは整備をしていくということも必要でございますけれども、この制度が良ければすべて良しじゃなくて、これをいかにして運用するかということもこれは極めて大事なんですね。
そういう観点から、両面にわたりまして今後も更にいろいろと考えていかなければいけないことはたくさんあるんだろうというように思っておりますので、そういう意味で、今回も民主党との間でも合意もいたしました緊急事態に係る基本的な法制というものも、これも、この考え方そのもの、十分共有することができるものでございますので、今後、政府もこの今回の合意にございます必要な措置について内閣官房を中心として政府全体で検討してまいりたいと思っておるところでございます。
木
木村仁#7
○木村仁君 ありがとうございました。
修正提案者に一つ御質問しておきたいと思いますが、若干余り上品でない質問になるかもしれませんが、第三条第四項に後段を加える修正をなさいました。その中で、基本的人権の条文として憲法の第十四条、第十八条、第十九条及び第二十一条を明示されておられます。言うまでもなく、十四条は法の下の平等、十八条、奴隷的拘束、苦役の禁止、十九条、思想及び良心の自由、二十一条、言論、出版の自由と、こういうものであります。
このほかに、実は武力攻撃事態の下で重要な問題になりそうなのは、例えば居住、移転、職業選択の自由あるいは財産権の保障という基本的人権がそのほかにもあるわけでございます。
この四つを明示されたということは、それが特に重要であって、緊急事態の下といえども他の基本的人権よりも更に厳しく守られなければいけない、逆に言えば緊急事態においては公共の福祉というものの考え方が少し膨らんでもいいのかなと、そういう意味でお書きになったのか、いや、そうじゃなくて、全部厳しいんだけれども、特に書いただけだと、こういうことでございましょうか。そこのところをひとつ教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →修正提案者に一つ御質問しておきたいと思いますが、若干余り上品でない質問になるかもしれませんが、第三条第四項に後段を加える修正をなさいました。その中で、基本的人権の条文として憲法の第十四条、第十八条、第十九条及び第二十一条を明示されておられます。言うまでもなく、十四条は法の下の平等、十八条、奴隷的拘束、苦役の禁止、十九条、思想及び良心の自由、二十一条、言論、出版の自由と、こういうものであります。
このほかに、実は武力攻撃事態の下で重要な問題になりそうなのは、例えば居住、移転、職業選択の自由あるいは財産権の保障という基本的人権がそのほかにもあるわけでございます。
この四つを明示されたということは、それが特に重要であって、緊急事態の下といえども他の基本的人権よりも更に厳しく守られなければいけない、逆に言えば緊急事態においては公共の福祉というものの考え方が少し膨らんでもいいのかなと、そういう意味でお書きになったのか、いや、そうじゃなくて、全部厳しいんだけれども、特に書いただけだと、こういうことでございましょうか。そこのところをひとつ教えていただきたいと思います。
前
前原誠司#8
○衆議院議員(前原誠司君) 二点お答えをしたいと思いますけれども、一点は、先ほどから申し上げておりますように、憲法に緊急事態の規定がないということから、憲法で保障された基本的人権の尊重というものも、有事という人権制約が最も働きやすい状況の下でもこういった憲法に書かれたものがしっかりと担保されるのかどうなのかといったことをやはり入念にしっかり書く必要があるという意味の中で、修正案として盛り込まさせていただいたところであります。
当然ながら、委員が御指摘をされましたように、憲法十三条、公共の福祉というものの兼ね合いが出てまいりますので、そこのバランスというものは当然ながら国民保護法制の中で具体的に規定をしていかなくてはいけない問題だと思っておりますが、今申し上げたように、特に有事というものは人権損害、その最たるものは命というものを失う可能性が高くなるわけでありますので、そういったところをしっかりと書かせていただいたということであって、逆に公共の福祉というものが膨らんで解釈をされることがないように、そこはしっかりと国民保護法制の中でも議論をして担保をさせていただきたいというのがまず一点でございます。
二点目は、財産権というものについては書いてないという御指摘でございますけれども、この財産権につきましては、我が党の修正案の中に入っておりましたけれども、しっかりとそれは国民保護法制の中で、財産権あるいはその侵害された場合の補償の規定についてはしっかりと国民保護法制の中に担保しようということが与党三党と民主党の合意の中にも書かれておりますので、その部分についてはしっかりと国民保護法制の中で担保をしてまいりたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →当然ながら、委員が御指摘をされましたように、憲法十三条、公共の福祉というものの兼ね合いが出てまいりますので、そこのバランスというものは当然ながら国民保護法制の中で具体的に規定をしていかなくてはいけない問題だと思っておりますが、今申し上げたように、特に有事というものは人権損害、その最たるものは命というものを失う可能性が高くなるわけでありますので、そういったところをしっかりと書かせていただいたということであって、逆に公共の福祉というものが膨らんで解釈をされることがないように、そこはしっかりと国民保護法制の中でも議論をして担保をさせていただきたいというのがまず一点でございます。
二点目は、財産権というものについては書いてないという御指摘でございますけれども、この財産権につきましては、我が党の修正案の中に入っておりましたけれども、しっかりとそれは国民保護法制の中で、財産権あるいはその侵害された場合の補償の規定についてはしっかりと国民保護法制の中に担保しようということが与党三党と民主党の合意の中にも書かれておりますので、その部分についてはしっかりと国民保護法制の中で担保をしてまいりたいと、このように考えております。
木
木村仁#9
○木村仁君 立法者の意図はよく分かりました。
次に、国民保護法制について幾つかの御質問をいたしたいと存じます。
国民保護法制という言葉が法律そのものの中に入っております。したがって、この言葉が将来にわたる立法において立法活動を拘束するのか。つまり、国民保護法というようなものにならなければいけないのか、あるいはまた、他の国、スイスや韓国等でありますように、もっと国民、住民が自らの自由や安全を守り地域をともに守っていくという形の民間防衛的な発想を少し強く入れて立法をするのかということが問題になってくるのではなかろうかと思います。
私は、ただただ国民の安全を保護するという形の法律よりは、それがもう一番大切なことでありますから、それについて十分な配慮のある法律を作らなければいけないと思いますけれども、やっぱり能動的に国民が緊急事態に対してどのように自分を守っていくかという部分を強くにじませた法律になるべきではなかろうかと、そういう思い、思うわけでございます。
そういう感じで、官房長官が衆議院において示されました国民保護法制の要綱を見ますと、やはりそういう部分があります。したがって、そういうところを更に詰めながら、そういった形の民間防衛型の法律というものを考えていただいたらどうかと思っておりますが、その点についてのお考えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、国民保護法制について幾つかの御質問をいたしたいと存じます。
国民保護法制という言葉が法律そのものの中に入っております。したがって、この言葉が将来にわたる立法において立法活動を拘束するのか。つまり、国民保護法というようなものにならなければいけないのか、あるいはまた、他の国、スイスや韓国等でありますように、もっと国民、住民が自らの自由や安全を守り地域をともに守っていくという形の民間防衛的な発想を少し強く入れて立法をするのかということが問題になってくるのではなかろうかと思います。
私は、ただただ国民の安全を保護するという形の法律よりは、それがもう一番大切なことでありますから、それについて十分な配慮のある法律を作らなければいけないと思いますけれども、やっぱり能動的に国民が緊急事態に対してどのように自分を守っていくかという部分を強くにじませた法律になるべきではなかろうかと、そういう思い、思うわけでございます。
そういう感じで、官房長官が衆議院において示されました国民保護法制の要綱を見ますと、やはりそういう部分があります。したがって、そういうところを更に詰めながら、そういった形の民間防衛型の法律というものを考えていただいたらどうかと思っておりますが、その点についてのお考えをいただきたいと思います。
福
福田康夫#10
○国務大臣(福田康夫君) 武力攻撃事態に際しまして、国や地方公共団体また指定公共機関が国民の協力を得ながら相互に連携協力して、そして国全体として万全の措置を講ずると、このことが結果的に国民を守り、そして国を守るということにつながるものだというように考えております。したがいまして、国民は職業、職場とか地域などにおきまして、それぞれの置かれた立場で各々の役割を十分に果たしていくと、果たしていただくということが極めて重要なことであると思います。また、国民として、住民の避難やそれから具体的には被災者の救援の援助というようなことにつきまして協力を要請された場合にはこれに協力するよう努めるものというように考えております。国民の方々にはできる限り協力はいただきたいというように考えております。
この国民の保護の法制におきまして、民間防衛という言葉を用いることは、そこまでは考えておりません。新たな民間団体を組織して活動するとか、また既存の民間団体に新たな責任を負わせるといったようなことは想定はいたしておりません。しかし、住民の自主的な防災組織とかボランティアが自主的に国民の保護のための対処措置を実施すると、こういう場合には国や地方公共団体がこれを支援すると、こういうことは検討してもらいたいと思っておるところでございます。
この発言だけを見る →この国民の保護の法制におきまして、民間防衛という言葉を用いることは、そこまでは考えておりません。新たな民間団体を組織して活動するとか、また既存の民間団体に新たな責任を負わせるといったようなことは想定はいたしておりません。しかし、住民の自主的な防災組織とかボランティアが自主的に国民の保護のための対処措置を実施すると、こういう場合には国や地方公共団体がこれを支援すると、こういうことは検討してもらいたいと思っておるところでございます。
木
木村仁#11
○木村仁君 次に、その一つして、避難の場合の法制についてちょっとお伺いしておきたいのでありますが、避難という行為は、これは特に最近の戦争の例を見ておりますと、やはりイバキュエーションという感じの、是非避難してもらわなければいけないということだろうと思うんです。そうでないと、こちらの部分は住民がいるために撃てるものも撃てなくなる、向こうはどんどん撃ってくるというような戦争になるおそれがある。
これは災害のときでありますが、例えば普賢岳、雲仙・普賢岳の事故のときに、災害のときに、あれは地元の市町村長が避難勧告を出して、すべての住民が避難をしたのでありますけれども、火砕流の写真を撮りたい、あるいはこの目で火砕流を見なければいけないという人たちがいて、その集落に入っておりました。そうである以上、消防団員も一緒にケアをしなきゃいかぬということで登っていって、そして火砕流というのは熱い岩が流れてくるだけでなくて、巨大な熱雲が一緒に来るわけでありますから、その熱雲にも巻き込まれて四十三人の尊い命、そして消防団員十三人が巻き添えを食って亡くなったわけでございます。
これはやはり避難するという以上は、勧告の段階なら仕方がないのかもしれませんけれども、この武力行使事態においては、避難をさせるという以上は強制的にも避難をさせなきゃいけないという事態が多いのではなかろうかと思います。したがって、ここでさきの居住の自由とか移転の自由というのと関係してくるわけでありますが、これはやはり強制力を持ち、かつ事によっては一定の場合には罰則もあるような、国民保護法制の中で考えていかなければいけないのではないかなと私は考えますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →これは災害のときでありますが、例えば普賢岳、雲仙・普賢岳の事故のときに、災害のときに、あれは地元の市町村長が避難勧告を出して、すべての住民が避難をしたのでありますけれども、火砕流の写真を撮りたい、あるいはこの目で火砕流を見なければいけないという人たちがいて、その集落に入っておりました。そうである以上、消防団員も一緒にケアをしなきゃいかぬということで登っていって、そして火砕流というのは熱い岩が流れてくるだけでなくて、巨大な熱雲が一緒に来るわけでありますから、その熱雲にも巻き込まれて四十三人の尊い命、そして消防団員十三人が巻き添えを食って亡くなったわけでございます。
これはやはり避難するという以上は、勧告の段階なら仕方がないのかもしれませんけれども、この武力行使事態においては、避難をさせるという以上は強制的にも避難をさせなきゃいけないという事態が多いのではなかろうかと思います。したがって、ここでさきの居住の自由とか移転の自由というのと関係してくるわけでありますが、これはやはり強制力を持ち、かつ事によっては一定の場合には罰則もあるような、国民保護法制の中で考えていかなければいけないのではないかなと私は考えますが、いかがでございましょうか。
福
福田康夫#12
○国務大臣(福田康夫君) 国民の保護の法制の中で、例えば住民の避難につきまして、国の避難措置の指示を受けて、都道府県知事が住民に対して避難の指示を行う、こういうことは想定はいたしております。都道府県知事の避難の指示には法的拘束力はございますが、住民には様々な事情がございます。これを罰則によって担保して、避難の指示に従わないというときに住民を強制的に避難させるということは考えておりません。
しかし、その住民本人やほかの住民の生命とか身体を保護するため緊急の必要がある、こういうときには警察官職務執行法により対処するということは、これはあり得るものだと考えております。
この発言だけを見る →しかし、その住民本人やほかの住民の生命とか身体を保護するため緊急の必要がある、こういうときには警察官職務執行法により対処するということは、これはあり得るものだと考えております。
木
木村仁#13
○木村仁君 私の方が過激に申しましたが、大体法律としてはそうなりそうだなという御答弁をいただきまして、ありがとうございました。
ちょっと話がずれますが、二日の午前零時何分かに神戸市西区の民家火災がありまして、そして、火元の男性を救助するために突入した消防士が三人殉職し、十一人が負傷を負うという事故がありました。突入したことが良かったのか悪かったのかという議論も、新聞によれば警察では調べているということでありますが、当事者は、警防部長は、間違っていたとは言いたくない、助かる可能性があれば、危険を顧みず救助に向かうのが我々の使命、命を懸けてやっている彼らを信じているという談話であります。
これについて、消防庁長官はどのように総括して、どのような対応をしておられるか、簡単に御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →ちょっと話がずれますが、二日の午前零時何分かに神戸市西区の民家火災がありまして、そして、火元の男性を救助するために突入した消防士が三人殉職し、十一人が負傷を負うという事故がありました。突入したことが良かったのか悪かったのかという議論も、新聞によれば警察では調べているということでありますが、当事者は、警防部長は、間違っていたとは言いたくない、助かる可能性があれば、危険を顧みず救助に向かうのが我々の使命、命を懸けてやっている彼らを信じているという談話であります。
これについて、消防庁長官はどのように総括して、どのような対応をしておられるか、簡単に御説明いただきたいと思います。
石
石井隆一#14
○政府参考人(石井隆一君) お答え申し上げます。
今回の消防活動中の事故については、誠に残念で、殉職された三名の隊員の方々には深く哀悼の意をささげたいと思っております。
私ども消防庁としましては、この事故がございました一昨日、当日、私どもの消防庁、それから独立行政法人の消防研究所の職員四名を現地に派遣いたしまして、現在、火災やあるいは事故の原因等について調査を行っているところでございます。また本日、岩永総務大臣政務官が現地視察も行っているところでございます。
こうした結果、現在、警察の方でもいろいろお調べだということですけれども、こういった結果も踏まえまして、今後、やはり国民の生命、身体、財産を守ることが消防の使命でありますから、ある程度危険が伴うのはやむを得ないんですけれども、しかし、活動現場における安全確保というのは大変大事でございますので、今回の調査結果を踏まえましてしっかり対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今回の消防活動中の事故については、誠に残念で、殉職された三名の隊員の方々には深く哀悼の意をささげたいと思っております。
私ども消防庁としましては、この事故がございました一昨日、当日、私どもの消防庁、それから独立行政法人の消防研究所の職員四名を現地に派遣いたしまして、現在、火災やあるいは事故の原因等について調査を行っているところでございます。また本日、岩永総務大臣政務官が現地視察も行っているところでございます。
こうした結果、現在、警察の方でもいろいろお調べだということですけれども、こういった結果も踏まえまして、今後、やはり国民の生命、身体、財産を守ることが消防の使命でありますから、ある程度危険が伴うのはやむを得ないんですけれども、しかし、活動現場における安全確保というのは大変大事でございますので、今回の調査結果を踏まえましてしっかり対応してまいりたいと思っております。
木
木村仁#15
○木村仁君 無事これ貴人という言葉がありますが、危機管理に当たる者は人の生命、身体、財産を守るとともに自分も安全でありたいと、これは当然であります。しかし、先ほど談話を御紹介いたしましたように、消防職員、消防団員はやっぱり使命感があって命懸けでやると、こういうことは申し上げたいので、お話をそちらに、わきにそらしたのでございますが、この国民保護法制において、要綱の中を見ますと、武力攻撃災害という概念が作られております。そして、武力攻撃災害は当然、消防職員の対応するところであると、こういう形になっていくように存じます。
考えてみますと、同じ武力災害、武力攻撃災害という場合にも、本当に戦場の中で火災が起こって、それを消すことが敵方の不利になるという火災があるだろう、そういうものを丸腰の消防職・団員が対応するということは不可能であります。スイスでは、非常によくできた民間防衛組織があるわけでありますけれども、戦時の火災の場合には、常に軍の対空防災隊というのがあって、それが対応するという形ができているようでございます。
この国民保護法を制定する場合には、やはりそういった災害については戦闘地域というような、あるいは自衛隊が活動する地域とか、そういう概念があるようでありますから、そういう区域を設けて、そして対処の区分をした方がよろしいのではないかと思います。そういう意味で、自衛隊の中にそういったセクションができないものかと考えますが、防衛庁長官、どのようにお考えでしょう。
この発言だけを見る →考えてみますと、同じ武力災害、武力攻撃災害という場合にも、本当に戦場の中で火災が起こって、それを消すことが敵方の不利になるという火災があるだろう、そういうものを丸腰の消防職・団員が対応するということは不可能であります。スイスでは、非常によくできた民間防衛組織があるわけでありますけれども、戦時の火災の場合には、常に軍の対空防災隊というのがあって、それが対応するという形ができているようでございます。
この国民保護法を制定する場合には、やはりそういった災害については戦闘地域というような、あるいは自衛隊が活動する地域とか、そういう概念があるようでありますから、そういう区域を設けて、そして対処の区分をした方がよろしいのではないかと思います。そういう意味で、自衛隊の中にそういったセクションができないものかと考えますが、防衛庁長官、どのようにお考えでしょう。
石
石破茂#16
○国務大臣(石破茂君) 確かに、先生御指摘のとおり、百三条の関係で自衛隊が行動する地域というものはございます。それは、戦闘地域と同じ概念ではないことは先生御案内のとおりでありまして、そういうような戦闘、弾飛び交って戦闘が行われているようなところで消防が消防活動をせねばならぬというようなことだとは考えておりません。その場合に、国の場合には、国が安全確保義務を負っておりますので、消防官の方々がそういう地域で消防に当たってくださいというようなことは非常に想定しにくいことだというふうに考えております。
他方、私どもは、そういう武力攻撃事態に当たって敵の侵害を排除するという能力は自衛隊以外は有しておるものではございませんので、そのこととの兼ね合いをどうするかということだと思っております。
御指摘のように、消防官の方々にそういう危険な地域で消防活動をやってくださいということまでは考えておりません。そういう場合にどういう能力を持つべきかということは、今後、各機関との連携とも併せまして、私どもとして早急に検討せねばならない課題だというふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →他方、私どもは、そういう武力攻撃事態に当たって敵の侵害を排除するという能力は自衛隊以外は有しておるものではございませんので、そのこととの兼ね合いをどうするかということだと思っております。
御指摘のように、消防官の方々にそういう危険な地域で消防活動をやってくださいということまでは考えておりません。そういう場合にどういう能力を持つべきかということは、今後、各機関との連携とも併せまして、私どもとして早急に検討せねばならない課題だというふうに考えておる次第でございます。
木
木村仁#17
○木村仁君 ありがとうございます。
国民保護法制の制定に当たっては、消防団、水防団、あるいは自主防災組織、企業の自衛消防隊、その他いろんなボランティア団体が地域の安全のために活動をしております。消防団が恐らく中心で、水防団というのはほとんど消防団と人的にはダブっているというようなことがありますし、また、地域の自主防災組織についても、ほとんど消防団の皆さんが指導をしているというような状態であろうと思います。
したがって、この国民保護法制の整備に当たっては、その中の出来事かどうかは別として、地域の防災体制、ボランティアの防災体制について考える必要があるのではないかと思いますが、もう時間ございませんか、官房長官、よろしいですか。
この発言だけを見る →国民保護法制の制定に当たっては、消防団、水防団、あるいは自主防災組織、企業の自衛消防隊、その他いろんなボランティア団体が地域の安全のために活動をしております。消防団が恐らく中心で、水防団というのはほとんど消防団と人的にはダブっているというようなことがありますし、また、地域の自主防災組織についても、ほとんど消防団の皆さんが指導をしているというような状態であろうと思います。
したがって、この国民保護法制の整備に当たっては、その中の出来事かどうかは別として、地域の防災体制、ボランティアの防災体制について考える必要があるのではないかと思いますが、もう時間ございませんか、官房長官、よろしいですか。
福
福田康夫#18
○国務大臣(福田康夫君) 地域の消防団、水防団とか、また自主的な防災組織、ボランティア、そういうものは、それぞれの目的に応じた役割や機能を有しておりまして、こういう武力攻撃事態というような緊急事態においても、その目的に沿ってそれぞれの団体の役割とか機能を最大限に発揮するということが期待されているわけでございますね。
そういうことでございますので、そういう組織は、それぞれの地域において、その地域事情ということもございますので、その地域の事情等に応じた検討をしていただいて、いかにしたらば有効に活動できるようになるかということではないかと、ございますので、そういう観点から、特別に今、この団体等の再編とか一元化とか、そういったようなものを今考えているわけではございません。それぞれの地域等の情勢、特性に応じた最も有効な活動の仕方はどうあるべきかということを中心に考えていくべきではないかと考えております。
この発言だけを見る →そういうことでございますので、そういう組織は、それぞれの地域において、その地域事情ということもございますので、その地域の事情等に応じた検討をしていただいて、いかにしたらば有効に活動できるようになるかということではないかと、ございますので、そういう観点から、特別に今、この団体等の再編とか一元化とか、そういったようなものを今考えているわけではございません。それぞれの地域等の情勢、特性に応じた最も有効な活動の仕方はどうあるべきかということを中心に考えていくべきではないかと考えております。
木
木村仁#19
○木村仁君 いずれにいたしましても、国民保護法というのは非常に新しい分野でありますから、慎重な審議を重ね、そして地方公共団体等の意見もよく聞いていただいて、立法作業を進めていただきたいと希望をいたしておきます。
それから、武力攻撃事態対処法の第十五条から凍結された部分がありますが、この第十五条第一項に基づく内閣総理大臣の指示、そしてその後の代執行という手続があります。いずれも法律に定めるところによりということで、どのような法律ができるかということは明確でありません。
この指示に基づく事務という概念があるのかどうか、そこ辺りがよく分からないのでありますが、これ、官房長官にお聞きしたいと思っておりましたんですが、どなたか代わりに答弁いただく方いらっしゃいますか。──いらっしゃらないのかもしれません。あっ、自治行政局長が見えておりますので、それでは、自治行政局長のヒアセイ、伝聞で結構でありますから、これはそういう新しい事務であって、自治事務と整理するのか、あるいは法定受託事務と整理するのか、いずれになるんですか。
この発言だけを見る →それから、武力攻撃事態対処法の第十五条から凍結された部分がありますが、この第十五条第一項に基づく内閣総理大臣の指示、そしてその後の代執行という手続があります。いずれも法律に定めるところによりということで、どのような法律ができるかということは明確でありません。
この指示に基づく事務という概念があるのかどうか、そこ辺りがよく分からないのでありますが、これ、官房長官にお聞きしたいと思っておりましたんですが、どなたか代わりに答弁いただく方いらっしゃいますか。──いらっしゃらないのかもしれません。あっ、自治行政局長が見えておりますので、それでは、自治行政局長のヒアセイ、伝聞で結構でありますから、これはそういう新しい事務であって、自治事務と整理するのか、あるいは法定受託事務と整理するのか、いずれになるんですか。
畠
畠中誠二郎#20
○政府参考人(畠中誠二郎君) お答えいたします。本来なら官房長官がお答えになるところでございますが、便宜私の方からお答えさせていただきます。
自治事務と整理するのか法定受託事務と整理するのかという先生のお尋ねでございますが、現時点で確定的なことは申し上げられませんが、基本的な考え方といたしましては、武力攻撃事態等における対処が国の責任においてなされるべきであり、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を国が有することから、国民保護法制に基づき地方公共団体が新たに行うこととなる事務につきましては基本的に法定受託事務と位置付けられるものと考えております。
一方で、その地方公共団体が実施する対処措置というのがございまして、この措置は、必ずしも法定受託事務に限られるわけではなくて、自治事務についても内閣総理大臣の是正の指示の対象となり得るものと考えております。
いずれにいたしましても、その具体的内容につきましては、今後の事態対処法制の整備の中で検討し、定めることとなるものであるというふうに承知しております。
この発言だけを見る →自治事務と整理するのか法定受託事務と整理するのかという先生のお尋ねでございますが、現時点で確定的なことは申し上げられませんが、基本的な考え方といたしましては、武力攻撃事態等における対処が国の責任においてなされるべきであり、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を国が有することから、国民保護法制に基づき地方公共団体が新たに行うこととなる事務につきましては基本的に法定受託事務と位置付けられるものと考えております。
一方で、その地方公共団体が実施する対処措置というのがございまして、この措置は、必ずしも法定受託事務に限られるわけではなくて、自治事務についても内閣総理大臣の是正の指示の対象となり得るものと考えております。
いずれにいたしましても、その具体的内容につきましては、今後の事態対処法制の整備の中で検討し、定めることとなるものであるというふうに承知しております。
木
木村仁#21
○木村仁君 次に、代執行といいますか、内閣総理大臣の直接執行と申しますか、地元でやらない場合に代わりにやるという手続がこれまた法律に定めるところにより行われるわけでありますが、これがいわゆる法定受託事務の代執行と同じような手続ということは裁判手続まで含まれるということで、そういうことをやっておれば恐らく緊急事態には対応できないだろうと思いますから、もっと簡素な手続になるんだろうと思います。
この点は、緊急事態にそういうことを地方公共団体や地元が言っているのはおかしいという議論があるし、私もそう思いますけれども、やはり国と地方との関係ということを非常にシビアに考える方々からすれば、大変重要な問題を含んでいると思うのでございます。
したがって、ひとつ、この法制については地方公共団体の意見も、また学者等の意見も十分聞きながら合理的な対処をしていただきたいと、そういうふうに思います。これは、私が官房長官にお願いをするという形で記録にとどめ、そして、自治行政局長にはそういう意味でしっかり見ていていただきたいと、これは要望にとどめさせていただきます。
そして、裁判手続を除くという、恐らくそういうことになると思うんでありますけれども、それについてはどのように基本的にはお考えでございますか。
この発言だけを見る →この点は、緊急事態にそういうことを地方公共団体や地元が言っているのはおかしいという議論があるし、私もそう思いますけれども、やはり国と地方との関係ということを非常にシビアに考える方々からすれば、大変重要な問題を含んでいると思うのでございます。
したがって、ひとつ、この法制については地方公共団体の意見も、また学者等の意見も十分聞きながら合理的な対処をしていただきたいと、そういうふうに思います。これは、私が官房長官にお願いをするという形で記録にとどめ、そして、自治行政局長にはそういう意味でしっかり見ていていただきたいと、これは要望にとどめさせていただきます。
そして、裁判手続を除くという、恐らくそういうことになると思うんでありますけれども、それについてはどのように基本的にはお考えでございますか。
畠
畠中誠二郎#22
○政府参考人(畠中誠二郎君) お答えいたします。
先生お尋ねの地方自治法に規定されております代執行の手続と武力攻撃事態対処法第十五条の規定との関係、相違でございますが、武力攻撃事態対処法十五条の規定に基づき、内閣総理大臣等が地方公共団体が実施すべき対処措置を自ら実施する措置の具体的内容につきましては、今後進められる事態対処法制の整備において慎重に検討されるものというふうに承知しております。
その際、仮に訴訟手続を省略して直ちに直接執行を行う仕組みを別の法律で設けるといたしましても、武力攻撃事態対処法案の枠組みの範囲内で、これを必要とする特別な事情が認められ、なおかつ地方自治を尊重した合理的な関与である場合には、地方分権一括法後の対等協力の関係を基本とする国と地方との新しい関係を損なうことにはならないというふうに認識しております。
この発言だけを見る →先生お尋ねの地方自治法に規定されております代執行の手続と武力攻撃事態対処法第十五条の規定との関係、相違でございますが、武力攻撃事態対処法十五条の規定に基づき、内閣総理大臣等が地方公共団体が実施すべき対処措置を自ら実施する措置の具体的内容につきましては、今後進められる事態対処法制の整備において慎重に検討されるものというふうに承知しております。
その際、仮に訴訟手続を省略して直ちに直接執行を行う仕組みを別の法律で設けるといたしましても、武力攻撃事態対処法案の枠組みの範囲内で、これを必要とする特別な事情が認められ、なおかつ地方自治を尊重した合理的な関与である場合には、地方分権一括法後の対等協力の関係を基本とする国と地方との新しい関係を損なうことにはならないというふうに認識しております。
木
木村仁#23
○木村仁君 国民的緊急事態に対応する法制でありますから、地方自治という立場からも弾力的な考慮をお願いをいたしたいと思います。
防衛庁長官にお尋ねいたしますが、自衛隊法百三条第一項ただし書に長官が都道府県知事がやるべき仕事を直接やってよろしいという規定がございますが、これは従来どういう、従来は運用されていないと思いますけれども、どういう形で運用されるんでしょうか。
この発言だけを見る →防衛庁長官にお尋ねいたしますが、自衛隊法百三条第一項ただし書に長官が都道府県知事がやるべき仕事を直接やってよろしいという規定がございますが、これは従来どういう、従来は運用されていないと思いますけれども、どういう形で運用されるんでしょうか。
守
守屋武昌#24
○政府参考人(守屋武昌君) 先生今御指摘のように、自衛隊法百三条、一度も運用されたことはございませんが、この法律の考え方を申し上げますと、自衛隊法百三条第一項によりまして、都道府県知事が処理することとされている事務は法定受託事務なので、同項に定める要件を満足しているにもかかわらず都道府県知事が要請に従った処分を行わず公益を害していると認められる場合には、内閣府の長としての内閣総理大臣は、地方自治法第二百四十五条の七に規定する是正の指示、あるいは同法第二百四十五条の八に規定された代執行の措置を取ることができるものと考えております。
しかし、この地域は同時に、百三条第一項にこの措置を取る地域を定めているわけでございますが、この地域は自衛隊の行動に係る地域でありまして、現に戦闘行為が行われている、あるいは将来戦闘行為が行われる可能性があると認められる地域でありますから、物資の収用等の処分を緊急に行う必要性が高いと考えられます。
一方で、住民の避難等に忙殺されるなど、都道府県知事が自衛隊の要請に迅速にこたえることが困難な場合もあることが考えられますことから、事態に照らし、緊急を要すると認めるときは、地方自治法の規定にかかわらず、都道府県知事に通知の上、防衛庁長官等が自ら権限行使をし得るものの規定を設けているものでございます。
この必要がない自衛隊法百三条第二項に定める地域は、戦闘行為などが行われていない安全な地域であることから、第一項ただし書きによるような規定は設けていないところでございます。
この発言だけを見る →しかし、この地域は同時に、百三条第一項にこの措置を取る地域を定めているわけでございますが、この地域は自衛隊の行動に係る地域でありまして、現に戦闘行為が行われている、あるいは将来戦闘行為が行われる可能性があると認められる地域でありますから、物資の収用等の処分を緊急に行う必要性が高いと考えられます。
一方で、住民の避難等に忙殺されるなど、都道府県知事が自衛隊の要請に迅速にこたえることが困難な場合もあることが考えられますことから、事態に照らし、緊急を要すると認めるときは、地方自治法の規定にかかわらず、都道府県知事に通知の上、防衛庁長官等が自ら権限行使をし得るものの規定を設けているものでございます。
この必要がない自衛隊法百三条第二項に定める地域は、戦闘行為などが行われていない安全な地域であることから、第一項ただし書きによるような規定は設けていないところでございます。
木
木村仁#25
○木村仁君 ひとつ、法の整備のときに、実際にどういう運用されるかということも考え、研究をしながら進めていっていただきたいと思います。
最後にいたしますが、海上保安庁の予算について一言発言をいたしておきたいと存じます。
海上保安庁の平成十五年度の総予算は千六百八十九億円、そのうち装備を充実する費用は百六十四億円ということでございます。他の分野と比べてみますと、自衛隊はほぼ五兆円の予算を一年間で使います。警察は、国、地方合わせれば三・七兆円であります。消防は、消防庁長官がおられるあそこは三百億ぐらいしか、わずかしか使いませんが、地方でたくさん使っておりますので、一・九兆円、二兆円近いお金を使っている。海上保安庁は千六百八十九億円でございます。そして、これがアメリカよりも二倍もある海岸線を、そして経済的水域でもアメリカの半分以上ある水域を担当しております。人間はわずか一万二千人、そして言うなれば一番危険の多い仕事に日々従事している。
自衛隊ももちろん毎日毎日危険な訓練を繰り返して非常時に備えておられるわけでありますから、私は文句を言うわけではありませんが、余りにも格差があり過ぎはしないかと。そして、富山の不審船から今度の九州の不審船までに銃撃の技術が非常に発達して、的確な威嚇射撃ができるようになりました。しかし、これに対しては、まだまだあのロケット砲が当たったら恐らく巡視船は沈没したのではないかと言われております。
もう少し焼け太りの精神で、ああいう事件が起こったら予算がどんと増えるようなことがこの分野であってもいいんじゃないかなという感じを持っておりますが、一言で結構ですが、次長さん見えているんですが、一生懸命予算要求していますか。
この発言だけを見る →最後にいたしますが、海上保安庁の予算について一言発言をいたしておきたいと存じます。
海上保安庁の平成十五年度の総予算は千六百八十九億円、そのうち装備を充実する費用は百六十四億円ということでございます。他の分野と比べてみますと、自衛隊はほぼ五兆円の予算を一年間で使います。警察は、国、地方合わせれば三・七兆円であります。消防は、消防庁長官がおられるあそこは三百億ぐらいしか、わずかしか使いませんが、地方でたくさん使っておりますので、一・九兆円、二兆円近いお金を使っている。海上保安庁は千六百八十九億円でございます。そして、これがアメリカよりも二倍もある海岸線を、そして経済的水域でもアメリカの半分以上ある水域を担当しております。人間はわずか一万二千人、そして言うなれば一番危険の多い仕事に日々従事している。
自衛隊ももちろん毎日毎日危険な訓練を繰り返して非常時に備えておられるわけでありますから、私は文句を言うわけではありませんが、余りにも格差があり過ぎはしないかと。そして、富山の不審船から今度の九州の不審船までに銃撃の技術が非常に発達して、的確な威嚇射撃ができるようになりました。しかし、これに対しては、まだまだあのロケット砲が当たったら恐らく巡視船は沈没したのではないかと言われております。
もう少し焼け太りの精神で、ああいう事件が起こったら予算がどんと増えるようなことがこの分野であってもいいんじゃないかなという感じを持っておりますが、一言で結構ですが、次長さん見えているんですが、一生懸命予算要求していますか。
津
津野田元直#26
○政府参考人(津野田元直君) お答え申し上げます。
私どもの努力ということもありますけれども、財政当局などの御理解もいただきまして、十四年度補正予算と十五年度予算におきましては、厳しい予算状況の中、不審船、工作船対策といたしまして、十四年度当初予算と比較して二・六倍の合計百七十一億円の船舶建造費と、それから巡視船の防弾対策費などを認めていただいたところでございます。
今後とも、海上における治安維持あるいは安全の確保というのは私どもの使命でございますので、これらの使命を果たせるように装備あるいは組織、予算の確保の面におきまして最大限の努力を払ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →私どもの努力ということもありますけれども、財政当局などの御理解もいただきまして、十四年度補正予算と十五年度予算におきましては、厳しい予算状況の中、不審船、工作船対策といたしまして、十四年度当初予算と比較して二・六倍の合計百七十一億円の船舶建造費と、それから巡視船の防弾対策費などを認めていただいたところでございます。
今後とも、海上における治安維持あるいは安全の確保というのは私どもの使命でございますので、これらの使命を果たせるように装備あるいは組織、予算の確保の面におきまして最大限の努力を払ってまいりたいというふうに考えております。
木
木村仁#27
○木村仁君 最後に、要望でございます。自衛隊も、不審船等の事態においては、気軽にと言うといけませんが、迅速に海上警備活動を下令していただくようにお願いを申し上げまして、終わります。
この発言だけを見る →山
山本一太#28
○山本一太君 自由民主党の山本一太でございます。
やっと質問の順番が回ってきました。私の持ち時間四十分で、ちょっと少ないと思っていますが、当然のことですけれども、委員会の質疑というのはいつも真剣勝負ですから、本気でやらせていただきますので、両大臣にもいつものように気持ちの入った御答弁、お願いしたいと思います。
今日は、最初に、防衛庁長官に御質問しようと思ったんですが、大変申し訳ないんですけれども、順番を変えさせていただきたいと思います。
有事立法はどういうものかというふうに考えてみますと、日本の外交戦略上、国家戦略上の観点から考えると、有事立法というのは抑止のメカニズムだというふうに言えると思うんですね。これは我が国がほかの国に武力攻撃を受けるという最悪の事態に対する備え、この抑止のメカニズムに魂を入れる作業が私はこの有事立法、有事法制だと思っています。
日本の安全保障に対する最大の脅威は北朝鮮だと思います。私はいたずらにこの北朝鮮の脅威を喧伝するつもりはありませんけれども、日本の安全保障を考えたときに最も深刻な問題が北朝鮮問題であるということは、これは言をまたないと思います。
今日は、外務大臣に、ちょっと順番を変えて御質問させていただきたいと思いますが、この日本の安全保障にとって極めて重要な意味を持つ対北朝鮮政策の政策決定プロセスにやや不正常な面があるんではないかと、そういう問題意識を持って外務大臣に何問か御質問させていただきたいと思います。
私は、あえてこの問題にスレッジ、項目を立てさせていただきたいと思っています。田中均外務審議官問題というふうにさせていただきたいと思います。
これは別に田中審議官を個人的に攻撃するとか中傷することが目的じゃありません。通常、外務省の官僚の一人が日本の国益を左右するような決定に直接加わるあるいは影響を及ぼすということはありませんから、通常そんなことに目くじらを立てるような私は政治家ではありません。しかしながら、今回の問題はそれだけにとどまらない、このケースは私は違うと思っています。
それは、日本の安全保障にとって極めて重要な対北朝鮮政策の政策決定プロセスにおいて、この田中審議官の言動、行動というものは、この政策決定プロセスの健全な機能というものをゆがめているんじゃないかと、国益を損なっているんじゃないかという懸念を私は持っています。
もう一つは、あの、川口大臣が大臣になられてから大変苦労された外務省のスキャンダル、特に鈴木宗男代議士の問題で政と官の役割ということが世に問われました。私は、この田中審議官の問題というのは、また別の次元で政と官のあるべき役割は何かということを投げ掛けていると思っておりますので、そういう意味合いから質問させていただきます。
別に個人的に何の恨みもありませんし、悪い感情も持っているわけではありませんけれども、そこはこういう意図で御質問するということをまず大臣に分かっていただきたいと思います。
さて、先般の日米首脳会談は、私は歴史的な成果があった会談だと思っています。今回のこの成果を出すに当たっては川口外務大臣も大変御努力をされたと伺っています。ほかの外務大臣になかったパウエル国務長官との人脈を使ったり、様々水面下で、表面的に、あるいはその見えないところでこの会談の成功のために大臣が汗をかかれたということを伺っておりまして、それについては敬意を表させていただきたいと思います。
ただし、この日米首脳会談のこの成果、いろんな結果をめぐる報道の中でちょっと気になることがありました。それは、もう御存じかもしれませんが、幾つか五月二十七日の各紙の報道をちょっと昨日チェックしてみたんですけれども、御存じかもしれませんが、日米首脳会談で、北朝鮮に対しては対話と圧力でこれは対峙するというふうに小泉総理とブッシュ大統領との間で決まったと、そのことを同行した田中外務審議官がプレスに対するブリーフィングの資料から削ったということが報道されています。これ事実だとすると、明らかに官僚としての役割を越権していると思いますが。
まず、簡潔に答えていただきたいと思います。大臣、これ事実ですか。それとも事実ではありませんか。
この発言だけを見る →やっと質問の順番が回ってきました。私の持ち時間四十分で、ちょっと少ないと思っていますが、当然のことですけれども、委員会の質疑というのはいつも真剣勝負ですから、本気でやらせていただきますので、両大臣にもいつものように気持ちの入った御答弁、お願いしたいと思います。
今日は、最初に、防衛庁長官に御質問しようと思ったんですが、大変申し訳ないんですけれども、順番を変えさせていただきたいと思います。
有事立法はどういうものかというふうに考えてみますと、日本の外交戦略上、国家戦略上の観点から考えると、有事立法というのは抑止のメカニズムだというふうに言えると思うんですね。これは我が国がほかの国に武力攻撃を受けるという最悪の事態に対する備え、この抑止のメカニズムに魂を入れる作業が私はこの有事立法、有事法制だと思っています。
日本の安全保障に対する最大の脅威は北朝鮮だと思います。私はいたずらにこの北朝鮮の脅威を喧伝するつもりはありませんけれども、日本の安全保障を考えたときに最も深刻な問題が北朝鮮問題であるということは、これは言をまたないと思います。
今日は、外務大臣に、ちょっと順番を変えて御質問させていただきたいと思いますが、この日本の安全保障にとって極めて重要な意味を持つ対北朝鮮政策の政策決定プロセスにやや不正常な面があるんではないかと、そういう問題意識を持って外務大臣に何問か御質問させていただきたいと思います。
私は、あえてこの問題にスレッジ、項目を立てさせていただきたいと思っています。田中均外務審議官問題というふうにさせていただきたいと思います。
これは別に田中審議官を個人的に攻撃するとか中傷することが目的じゃありません。通常、外務省の官僚の一人が日本の国益を左右するような決定に直接加わるあるいは影響を及ぼすということはありませんから、通常そんなことに目くじらを立てるような私は政治家ではありません。しかしながら、今回の問題はそれだけにとどまらない、このケースは私は違うと思っています。
それは、日本の安全保障にとって極めて重要な対北朝鮮政策の政策決定プロセスにおいて、この田中審議官の言動、行動というものは、この政策決定プロセスの健全な機能というものをゆがめているんじゃないかと、国益を損なっているんじゃないかという懸念を私は持っています。
もう一つは、あの、川口大臣が大臣になられてから大変苦労された外務省のスキャンダル、特に鈴木宗男代議士の問題で政と官の役割ということが世に問われました。私は、この田中審議官の問題というのは、また別の次元で政と官のあるべき役割は何かということを投げ掛けていると思っておりますので、そういう意味合いから質問させていただきます。
別に個人的に何の恨みもありませんし、悪い感情も持っているわけではありませんけれども、そこはこういう意図で御質問するということをまず大臣に分かっていただきたいと思います。
さて、先般の日米首脳会談は、私は歴史的な成果があった会談だと思っています。今回のこの成果を出すに当たっては川口外務大臣も大変御努力をされたと伺っています。ほかの外務大臣になかったパウエル国務長官との人脈を使ったり、様々水面下で、表面的に、あるいはその見えないところでこの会談の成功のために大臣が汗をかかれたということを伺っておりまして、それについては敬意を表させていただきたいと思います。
ただし、この日米首脳会談のこの成果、いろんな結果をめぐる報道の中でちょっと気になることがありました。それは、もう御存じかもしれませんが、幾つか五月二十七日の各紙の報道をちょっと昨日チェックしてみたんですけれども、御存じかもしれませんが、日米首脳会談で、北朝鮮に対しては対話と圧力でこれは対峙するというふうに小泉総理とブッシュ大統領との間で決まったと、そのことを同行した田中外務審議官がプレスに対するブリーフィングの資料から削ったということが報道されています。これ事実だとすると、明らかに官僚としての役割を越権していると思いますが。
まず、簡潔に答えていただきたいと思います。大臣、これ事実ですか。それとも事実ではありませんか。
川
川口順子#29
○国務大臣(川口順子君) 日ごろ御尊敬を申し上げております山本先生から非常に気合の入った御質問でございますので、多少気合を入れてお答えをさせていただきたいと思いますけれども、まず、基本的に事実か事実でないかというお問い合わせございまして、これは通常申し上げていることは、こういう部内のやり取りについては申し上げないということであります。
したがいまして、今から申し上げる一言を除いては、今後これについて、事実関係を云々ということについて詳細なことを申し上げるつもりはございません。
その上であえて申し上げますが、それは事実ではございません。
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その上であえて申し上げますが、それは事実ではございません。