木村仁の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○木村仁君 立法者の意図はよく分かりました。
次に、国民保護法制について幾つかの御質問をいたしたいと存じます。
国民保護法制という言葉が法律そのものの中に入っております。したがって、この言葉が将来にわたる立法において立法活動を拘束するのか。つまり、国民保護法というようなものにならなければいけないのか、あるいはまた、他の国、スイスや韓国等でありますように、もっと国民、住民が自らの自由や安全を守り地域をともに守っていくという形の民間防衛的な発想を少し強く入れて立法をするのかということが問題になってくるのではなかろうかと思います。
私は、ただただ国民の安全を保護するという形の法律よりは、それがもう一番大切なことでありますから、それについて十分な配慮のある法律を作らなければいけないと思いますけれども、やっぱり能動的に国民が緊急事態に対してどのように自分を守っていくかという部分を強くにじませた法律になるべきではなかろうかと、そういう思い、思うわけでございます。
そういう感じで、官房長官が衆議院において示されました国民保護法制の要綱を見ますと、やはりそういう部分があります。したがって、そういうところを更に詰めながら、そういった形の民間防衛型の法律というものを考えていただいたらどうかと思っておりますが、その点についてのお考えをいただきたいと思います。