木村仁の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)

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○木村仁君 次に、その一つして、避難の場合の法制についてちょっとお伺いしておきたいのでありますが、避難という行為は、これは特に最近の戦争の例を見ておりますと、やはりイバキュエーションという感じの、是非避難してもらわなければいけないということだろうと思うんです。そうでないと、こちらの部分は住民がいるために撃てるものも撃てなくなる、向こうはどんどん撃ってくるというような戦争になるおそれがある。
 これは災害のときでありますが、例えば普賢岳、雲仙・普賢岳の事故のときに、災害のときに、あれは地元の市町村長が避難勧告を出して、すべての住民が避難をしたのでありますけれども、火砕流の写真を撮りたい、あるいはこの目で火砕流を見なければいけないという人たちがいて、その集落に入っておりました。そうである以上、消防団員も一緒にケアをしなきゃいかぬということで登っていって、そして火砕流というのは熱い岩が流れてくるだけでなくて、巨大な熱雲が一緒に来るわけでありますから、その熱雲にも巻き込まれて四十三人の尊い命、そして消防団員十三人が巻き添えを食って亡くなったわけでございます。
 これはやはり避難するという以上は、勧告の段階なら仕方がないのかもしれませんけれども、この武力行使事態においては、避難をさせるという以上は強制的にも避難をさせなきゃいけないという事態が多いのではなかろうかと思います。したがって、ここでさきの居住の自由とか移転の自由というのと関係してくるわけでありますが、これはやはり強制力を持ち、かつ事によっては一定の場合には罰則もあるような、国民保護法制の中で考えていかなければいけないのではないかなと私は考えますが、いかがでございましょうか。

発言情報

speech_id: 115615053X01120030604_011

発言者: 木村仁

speaker_id: 24801

日付: 2003-06-04

院: 参議院

会議名: 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会