守屋武昌の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○政府参考人(守屋武昌君) 先生今御指摘のように、自衛隊法百三条、一度も運用されたことはございませんが、この法律の考え方を申し上げますと、自衛隊法百三条第一項によりまして、都道府県知事が処理することとされている事務は法定受託事務なので、同項に定める要件を満足しているにもかかわらず都道府県知事が要請に従った処分を行わず公益を害していると認められる場合には、内閣府の長としての内閣総理大臣は、地方自治法第二百四十五条の七に規定する是正の指示、あるいは同法第二百四十五条の八に規定された代執行の措置を取ることができるものと考えております。
しかし、この地域は同時に、百三条第一項にこの措置を取る地域を定めているわけでございますが、この地域は自衛隊の行動に係る地域でありまして、現に戦闘行為が行われている、あるいは将来戦闘行為が行われる可能性があると認められる地域でありますから、物資の収用等の処分を緊急に行う必要性が高いと考えられます。
一方で、住民の避難等に忙殺されるなど、都道府県知事が自衛隊の要請に迅速にこたえることが困難な場合もあることが考えられますことから、事態に照らし、緊急を要すると認めるときは、地方自治法の規定にかかわらず、都道府県知事に通知の上、防衛庁長官等が自ら権限行使をし得るものの規定を設けているものでございます。
この必要がない自衛隊法百三条第二項に定める地域は、戦闘行為などが行われていない安全な地域であることから、第一項ただし書きによるような規定は設けていないところでございます。