大江康弘の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○大江康弘君 私のこの質問の仕方で言葉足らずであったところはお許しをいただきたいと思うんですけれども、いわゆる集団的自衛権というのは、これは自衛のためというふうに解釈できますよね。しかし、集団安全保障ということは、僕は、いわゆる外交機能というものの一面があって、それだけに、例えば、我が党の主張はこれ、国連軍を作ってということの主張ですけれども、もしそれが今の政府のいろんな考えの中でかなわなければ、いわゆる、例えば国連軍ができたときにそこに参加をしたりとか、そして、多国籍軍とよく言われますけれども、そういうものが国連において作られたときにやっぱりそれに参加をするということは、これは僕は集団安全保障という広い枠の中の一環で考えられるのではないかという。
だから、そういうこともこの七十三条の二項の中のいわゆる外交関係を処理するということであるんですから、いろんな枝葉の法律を作ることも大事ですけれども、しかし私はこの根拠があれば出れるんではないかと。しっかりと自衛隊が外に出ていけるんではないか、こんなふうに実は解釈をしておる一人であるんです。
そういう意味でお聞きをさせていただいたんですけれども、もうちょっと今日は時間がありませんので、今後、この自衛隊をしっかりと使うという部分は、私はこの七十三条の二項というものをこれを生かしてほしいし、それと同時に、私はこの憲法の前文を見てみますと、いわゆる真ん中において、「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」というこの部分がある。これは、ある意味においては法的な根拠にもなり得るんですけれども、これは願望を言っておるわけですね、占めたいと思うんだと。しかし最後に、我らは、いずれの国家も、自国のことのみに専念をして他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等に関係に立とうとする各国の責務であると信じているという、これは、ある意味では僕は実体法的な根拠になり得るんではないか。
だから、憲法の前文でこういうこともうたっている、そして憲法の七十三条の二項においてやっぱりこういう外交関係を処理するという、我が日本国の憲法においてはこういうことを述べておるわけですから、十分行けるんではないかということを実は申し上げたかったわけであります。今日はもうこれ以上の御答弁は時間の関係で結構でありますので、私はやっぱりこれだけの根拠があればもっともっと自衛隊にしっかりとした行動をしていただけると思いますので、何とかやっぱりここを生かしてほしいなということをお願いをさせていただきたいと思います。
それで、これは官房長官、今日は私、御予定がなかったんですけれども、今日お越しになっておられますけれども、防衛庁長官に聞かせていただきます。
長官、防衛意識というものをやっぱりどう高めていくか、防衛の意識ですね。いわゆる幕末にあの吉田松陰が佐久間象山の下でいわゆる近代兵制を学んだ、その学んだときに吉田松陰が、やはりこの国を守るということは、備えとは艦や筒とは謂ならず、いわゆる船を持ったりとか大砲を持ったりということではないと。一番大事なのは我が敷島の大和魂ということを言っているんですね。
やっぱり、国民の意識、精神が大事だと。これがなかったらやはり本当の国防というものにはつながっていかないんだ、立派な武器を持ったって、立派な備えをしたって、やはり国民一人一人が自分の国を何かあったときに国民の一人として責任を果たしていかにゃいかぬという、私はそういう意識だと思うんですけれども。やっぱりこういう防衛意識というものをどう高めていくのかということが、これはある意味においては自衛隊の大きな理解にもつながっていく、そういうふうに考える一人なんですけれども、ちょっとこの辺は考え方というのは、防衛庁長官のお考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。