川橋幸子の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○川橋幸子君 私は、ただいま可決されました安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の三案に対し、自由民主党・保守新党、民主党・新緑風会及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、国家のあらゆる緊急事態に対処するための態勢を整備することは極めて重要である。そのため、武力攻撃事態対処法に基づく事態対処法制の整備を早急に進める必要がある。一方で、これらの法制は、国民の自由と権利とも大きく関係を有していることから、その整備や運用に当たっては、国民の基本的人権を最大限尊重することが必要である。
こうしたことを踏まえ、政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。
一、当委員会としては、標記の三法案の審議を踏まえ、今後の事態対処法制の整備に当たり、次の諸点が特に重要であると確認した。政府はこれらに誠実に対応すること。
1 国民の保護のための法制の整備に当たっては、同法制が国民の権利及び義務とも深い関係を有することにかんがみ、すべての国務大臣(内閣総理大臣を除く。)で構成する国民保護法制整備本部を活用し、地方公共団体や関係する民間機関を始めとして広く国民の意見を求めること。
2 日本赤十字社に関しては、日本赤十字社が赤十字に関する諸条約等の諸原則にのっとって活動するものであることにかんがみ、その自主性、公平性及び中立性を十分尊重して対処措置の内容を規定すること。
3 放送事業者に関する指定公共機関の規定の整備に当たっては、放送の内容を警報、武力攻撃事態等の状況、避難の指示の内容等最小限にとどめ、かつ、放送の方法等放送機関の編集に影響を及ぼすことのないよう留意し、いやしくも表現・言論の自由を侵すことのないようにすること。
4 国民の保護のための法制の整備については、武力攻撃事態における国民の生命、身体及び財産の保護が極めて重要であることから、武力攻撃事態対処法の施行の日から一年以内を目標として実施すること。
二、政府は、標記の三法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すこと。
1 武力攻撃事態その他の緊急事態にあっては、国会及び国民に対し、正確かつ十分な情報の提供に努めること。
2 我が国及び国民の平和と安全に現実の脅威となっているテロ・不審船等の新たな脅威に対処できる態勢の整備を強力に推進し、国家の緊急事態への対処に万全を期すこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上です。