市川一朗の発言 (法務委員会)

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○市川一朗君 私も今手元に施行規則百七十七条の条文を置いておるわけでございますが、「在監者死亡シタルトキハ所長ハ其死体ヲ検ス可シ」、「病死ノ場合ニ於テハ監獄ノ医師ハ其病名、病歴、死因及ヒ死亡ノ年月日時ヲ死亡帳ニ記載シ之ニ署名ス可シ」。三項にまたいろいろ書いてあるわけでございますが、三項は、「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ其旨ヲ検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ検視者及ヒ立会者ノ官氏名並ニ検視ノ結果ヲ死亡帳ニ記載ス可シ」と書いてありますが、この死亡帳のことだと思いますが、この死亡帳の記載内容から昨年、資料要求がありました保護房収容の事実が分かるのじゃないかと思いますが、いかがですか。

発言情報

speech_id: 115615206X00120030320_011

発言者: 市川一朗

speaker_id: 15143

日付: 2003-03-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会