法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十五年三月二十日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員氏名
委員長 魚住裕一郎君
理 事 市川 一朗君
理 事 服部三男雄君
理 事 千葉 景子君
理 事 荒木 清寛君
理 事 井上 哲士君
青木 幹雄君
岩井 國臣君
柏村 武昭君
佐々木知子君
陣内 孝雄君
中川 義雄君
山下 英利君
江田 五月君
鈴木 寛君
角田 義一君
浜四津敏子君
平野 貞夫君
福島 瑞穂君
倉田 寛之君
本岡 昭次君
─────────────
委員の異動
一月二十日
辞任 補欠選任
山下 英利君 野間 赳君
一月二十八日
辞任 補欠選任
服部三男雄君 荒井 正吾君
三月十日
辞任 補欠選任
荒木 清寛君 草川 昭三君
三月十一日
辞任 補欠選任
草川 昭三君 荒木 清寛君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
荒井 正吾君
市川 一朗君
千葉 景子君
荒木 清寛君
井上 哲士君
委 員
青木 幹雄君
岩井 國臣君
柏村 武昭君
佐々木知子君
野間 赳君
江田 五月君
鈴木 寛君
角田 義一君
浜四津敏子君
平野 貞夫君
福島 瑞穂君
衆議院議員
発議者 杉浦 正健君
発議者 漆原 良夫君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
副大臣
法務副大臣 増田 敏男君
大臣政務官
法務大臣政務官 中野 清君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
法務大臣官房長 大林 宏君
法務省刑事局長 樋渡 利秋君
法務省矯正局長 中井 憲治君
法務省入国管理
局長 増田 暢也君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 石川 薫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(名古屋刑務所等矯正施設の処遇に関する件)
(派遣委員の報告)
○金融機関等が有する根抵当権により担保される
債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する
法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員氏名
委員長 魚住裕一郎君
理 事 市川 一朗君
理 事 服部三男雄君
理 事 千葉 景子君
理 事 荒木 清寛君
理 事 井上 哲士君
青木 幹雄君
岩井 國臣君
柏村 武昭君
佐々木知子君
陣内 孝雄君
中川 義雄君
山下 英利君
江田 五月君
鈴木 寛君
角田 義一君
浜四津敏子君
平野 貞夫君
福島 瑞穂君
倉田 寛之君
本岡 昭次君
─────────────
委員の異動
一月二十日
辞任 補欠選任
山下 英利君 野間 赳君
一月二十八日
辞任 補欠選任
服部三男雄君 荒井 正吾君
三月十日
辞任 補欠選任
荒木 清寛君 草川 昭三君
三月十一日
辞任 補欠選任
草川 昭三君 荒木 清寛君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
荒井 正吾君
市川 一朗君
千葉 景子君
荒木 清寛君
井上 哲士君
委 員
青木 幹雄君
岩井 國臣君
柏村 武昭君
佐々木知子君
野間 赳君
江田 五月君
鈴木 寛君
角田 義一君
浜四津敏子君
平野 貞夫君
福島 瑞穂君
衆議院議員
発議者 杉浦 正健君
発議者 漆原 良夫君
国務大臣
法務大臣 森山 眞弓君
副大臣
法務副大臣 増田 敏男君
大臣政務官
法務大臣政務官 中野 清君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
法務大臣官房長 大林 宏君
法務省刑事局長 樋渡 利秋君
法務省矯正局長 中井 憲治君
法務省入国管理
局長 増田 暢也君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 石川 薫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(名古屋刑務所等矯正施設の処遇に関する件)
(派遣委員の報告)
○金融機関等が有する根抵当権により担保される
債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する
法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
─────────────
魚
魚住裕一郎#1
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る一月二十八日、服部三男雄君が委員を辞任され、その補欠として荒井正吾君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る一月二十八日、服部三男雄君が委員を辞任され、その補欠として荒井正吾君が選任されました。
─────────────
魚
魚住裕一郎#2
○委員長(魚住裕一郎君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚
魚住裕一郎#4
○委員長(魚住裕一郎君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、法務及び司法行政等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本委員会は、今期国会におきましても、法務及び司法行政等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚
魚住裕一郎#6
○委員長(魚住裕一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に法務大臣官房長大林宏君、法務省刑事局長樋渡利秋君、法務省矯正局長中井憲治君、法務省入国管理局長増田暢也君及び外務省総合外交政策局国際社会協力部長石川薫君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に法務大臣官房長大林宏君、法務省刑事局長樋渡利秋君、法務省矯正局長中井憲治君、法務省入国管理局長増田暢也君及び外務省総合外交政策局国際社会協力部長石川薫君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚
魚住裕一郎#8
○委員長(魚住裕一郎君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、名古屋刑務所等矯正施設の処遇に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
市
市川一朗#9
○市川一朗君 自由民主党の市川一朗でございます。
この法務委員会におきまして、名古屋刑務所問題に関して集中審議を行いますのはこれで二度目でございまして、昨年十二月十日にも行っているところでございます。この名古屋刑務所問題に関しましては、衆議院の法務委員会でも今国会取り上げられておりますし、それから参議院予算委員会でも再三取り上げられておりまして、私から見まして、一部にやや冷静さを欠いた議論も見受けられるわけでございます。私ども参議院は良識の府と言われておりますが、特にこの法務委員会に関しましては、国の基本法を審査する重要な委員会でございますので、その委員には与野党通じましてそれぞれ大物が顔をそろえているところでもございまして、常に慎重な、しかもしっかりとした議論をしていく伝統があるわけでございまして、私どもといたしましては、この名古屋刑務所を中心とする矯正行政のあるべき姿について、現象面だけにとらわれることなくその本質をしっかりと解明して、あるべき姿について建設的な方向に議論していきたいと心から思っている一人でございます。
しかし、さはさりながら、これまでの経緯を見ますと、私ども参議院の法務委員会にとりましても、また与党の理事を務めさせていただいております私自身にとりましても、いささか納得できない経緯がございますので、まずその問題につきまして、最初に幾つかただしておきたいと思う次第でございます。
昨年、集中審議を行いましたわけでございますが、その二か月ほど前から、福島委員、今日おりませんけれども、福島委員から、過去十年間の行刑施設における保護房での死亡案件や病院移送案件について資料要求がなされました。その際、矯正局から、身分帳簿に当たらなければならず、非常に大変な作業になるので提出は難しいという説明をいただきました。私自身といたしましては、死亡にかかわる問題ですから、場合によっては殺人とかそういうこともございますので、時効との兼ね合いからいって、何か本省の方にあるのは三年ないし四年という御説明があったんですが、ちょっと短過ぎるんじゃないかなという印象は私も持ったんでございますが、しかし実際問題として、そういうまとめた書類はそのくらいで保管しておいて、あとは元帳を見れば分かるからということでそういう扱いになっているのかなと。そして、そういうことであるならばやむを得ないかなと、こういう判断をしまして、先ほど申し上げましたように、法務委員会の伝統を重んずる必要もあると思いましたので、私は与党理事といたしまして、各会派の理事さんとも御相談しながら、これは了承していただきたいということで御了承いただいた経緯があるわけでございます。
ところが、今国会になりまして、突然、衆議院の方に死亡帳なるものが出てまいっておりまして、それで、それですと過去十年の分が分かるということになるんだということでございました。この辺のいきさつ、いま一つつまびらかでございませんので、私の立場で、その辺のいきさつも含めまして、法務省、特に矯正局当局にその関係を一つ一つちょっとただしていきたいと思います。局長の御答弁をお願いしたいと思います。
まず、そもそも死亡帳とはどういうものなのか、その目的と、私、見て分かったんですが、省令に書いてある、死亡帳というのが書いてありますが、そのことを指すのかどうかということも含めてお尋ねします。
この発言だけを見る →この法務委員会におきまして、名古屋刑務所問題に関して集中審議を行いますのはこれで二度目でございまして、昨年十二月十日にも行っているところでございます。この名古屋刑務所問題に関しましては、衆議院の法務委員会でも今国会取り上げられておりますし、それから参議院予算委員会でも再三取り上げられておりまして、私から見まして、一部にやや冷静さを欠いた議論も見受けられるわけでございます。私ども参議院は良識の府と言われておりますが、特にこの法務委員会に関しましては、国の基本法を審査する重要な委員会でございますので、その委員には与野党通じましてそれぞれ大物が顔をそろえているところでもございまして、常に慎重な、しかもしっかりとした議論をしていく伝統があるわけでございまして、私どもといたしましては、この名古屋刑務所を中心とする矯正行政のあるべき姿について、現象面だけにとらわれることなくその本質をしっかりと解明して、あるべき姿について建設的な方向に議論していきたいと心から思っている一人でございます。
しかし、さはさりながら、これまでの経緯を見ますと、私ども参議院の法務委員会にとりましても、また与党の理事を務めさせていただいております私自身にとりましても、いささか納得できない経緯がございますので、まずその問題につきまして、最初に幾つかただしておきたいと思う次第でございます。
昨年、集中審議を行いましたわけでございますが、その二か月ほど前から、福島委員、今日おりませんけれども、福島委員から、過去十年間の行刑施設における保護房での死亡案件や病院移送案件について資料要求がなされました。その際、矯正局から、身分帳簿に当たらなければならず、非常に大変な作業になるので提出は難しいという説明をいただきました。私自身といたしましては、死亡にかかわる問題ですから、場合によっては殺人とかそういうこともございますので、時効との兼ね合いからいって、何か本省の方にあるのは三年ないし四年という御説明があったんですが、ちょっと短過ぎるんじゃないかなという印象は私も持ったんでございますが、しかし実際問題として、そういうまとめた書類はそのくらいで保管しておいて、あとは元帳を見れば分かるからということでそういう扱いになっているのかなと。そして、そういうことであるならばやむを得ないかなと、こういう判断をしまして、先ほど申し上げましたように、法務委員会の伝統を重んずる必要もあると思いましたので、私は与党理事といたしまして、各会派の理事さんとも御相談しながら、これは了承していただきたいということで御了承いただいた経緯があるわけでございます。
ところが、今国会になりまして、突然、衆議院の方に死亡帳なるものが出てまいっておりまして、それで、それですと過去十年の分が分かるということになるんだということでございました。この辺のいきさつ、いま一つつまびらかでございませんので、私の立場で、その辺のいきさつも含めまして、法務省、特に矯正局当局にその関係を一つ一つちょっとただしていきたいと思います。局長の御答弁をお願いしたいと思います。
まず、そもそも死亡帳とはどういうものなのか、その目的と、私、見て分かったんですが、省令に書いてある、死亡帳というのが書いてありますが、そのことを指すのかどうかということも含めてお尋ねします。
中
中井憲治#10
○政府参考人(中井憲治君) お答えいたします。
死亡帳の様式は法務大臣の訓令で定められております。また、御指摘のとおり、監獄法施行規則によりまして、行刑施設の被収容者が死亡した場合、病名、病歴、死因、死亡の年月日、検視者等を記載することとされております。
この発言だけを見る →死亡帳の様式は法務大臣の訓令で定められております。また、御指摘のとおり、監獄法施行規則によりまして、行刑施設の被収容者が死亡した場合、病名、病歴、死因、死亡の年月日、検視者等を記載することとされております。
市
市川一朗#11
○市川一朗君 私も今手元に施行規則百七十七条の条文を置いておるわけでございますが、「在監者死亡シタルトキハ所長ハ其死体ヲ検ス可シ」、「病死ノ場合ニ於テハ監獄ノ医師ハ其病名、病歴、死因及ヒ死亡ノ年月日時ヲ死亡帳ニ記載シ之ニ署名ス可シ」。三項にまたいろいろ書いてあるわけでございますが、三項は、「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ其旨ヲ検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ検視者及ヒ立会者ノ官氏名並ニ検視ノ結果ヲ死亡帳ニ記載ス可シ」と書いてありますが、この死亡帳のことだと思いますが、この死亡帳の記載内容から昨年、資料要求がありました保護房収容の事実が分かるのじゃないかと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →中
中井憲治#12
○政府参考人(中井憲治君) 死亡帳に記載することとされている事項につきましては、ただいま委員御指摘のとおりでありまして、死因や検視等の有無が記載されているのみでございます。いわゆる保護房に収容されていた事実、これを確認するためには、結局のところ現場の施設では被収容者の身分帳簿に当たらなければいけないと、こういう必要がございます。
この発言だけを見る →市
市川一朗#13
○市川一朗君 別途、三月十八日付けで私のところに法務省から提出されております調査事項一覧の中に、死亡帳一覧表というのがございまして、それを見ますと、確かに死亡帳に、保護房の記載ありというところで、丸としたものが、名古屋刑務所、平成十三年、肛門直腸裂創というんですか、急性心不全がありますから、今問題になっている事件のうちの一つで、これが保護房の記載ありとなっていますから、こういう形になっているのかなと思いましたら、その少し後で、平成十四年の同じく名古屋刑務所のところではそこに丸印がなくて、ただ備考欄に、保護房収容は周知の事実だが記載なしと、こういうふうになっていますから、保護房に収容されたかどうかは死亡帳でははっきりしないんだということを意味しているという意味なのかとは思いますが、どうも局長、こういう死亡帳があるという存在をきちんと説明していなかったという事実は残るわけでございますので、何かやっぱり、あの時点か、あるいは今もそうかしれませんが、少なくともあの時点では、死亡帳を出すということは非常に都合が悪いという状況があってあえて出さなかったんじゃないかという疑いがどうしても出てくるわけでございます。
今までの答弁ですと、ポイントをついた答弁ではありますけれども、その辺の事情、私も聞いておりませんでしたからお答えがなかったということだと思いますけれども、改めて、どうして出さなかったのか。何かやっぱり後ろめたいことがある、あるいは問題になることがあるから、それを出すと分かってしまう、それは隠す必要があるということで出さなかったんだという、この疑いがどうしても残るんですよ。その辺のところの事情を説明してください。
この発言だけを見る →今までの答弁ですと、ポイントをついた答弁ではありますけれども、その辺の事情、私も聞いておりませんでしたからお答えがなかったということだと思いますけれども、改めて、どうして出さなかったのか。何かやっぱり後ろめたいことがある、あるいは問題になることがあるから、それを出すと分かってしまう、それは隠す必要があるということで出さなかったんだという、この疑いがどうしても残るんですよ。その辺のところの事情を説明してください。
中
中井憲治#14
○政府参考人(中井憲治君) 当委員会におきまして、死亡帳のことを説明することなく過去十年間余の保護房内での死亡事案等の、これ、傷害も御指摘のとおり含んでおるわけでございますけれども、御報告しなかったということは事実でございまして、この点につきましては大変申し訳ないと思っております。
経緯について御説明させていただきますと、そもそも、先ほど来答弁いたしましたように、保護房内での死亡事案を検索いたしますためには、矯正局の方で保管しております被収容者死亡報告というものがございまして、これ以外に死亡帳、これは現場行刑施設で保管されているものでございまして、この両者が言わば最終的な身分帳簿に至る索引的なものとして利用することが可能でございます。
このうちの被収容者死亡報告の保存期間は三年間でございまして、資料要求をいただきました際には平成十一年以降の四年分しか残っていない、逆に言えば、四年分しかさかのぼれないということでございましたけれども、この死亡帳の保存期間というのは、これは十年でございます。したがいまして、過去十年まで一応、死亡帳自体はさかのぼることができるわけでございます。
しかしながら、先ほど御説明いたしましたように、保護房内での死亡の有無あるいは病院移送云々と、この話も、けがの場合も同様でございますけれども、そういった詳細を確認するためには、結局のところ、現場施設では、死亡の場合は死亡帳を頼りに個々の被収容者身分帳簿を見ていかなきゃいけない、けがの事案の場合にはそのようなものがございませんので、基本的には、古いものにつきましてはそのようなものがございませんので被収容者身分帳簿を精査するほかないと、こういうことでございます。
私といたしまして、この資料要求を受けました際にいろいろ考えまして、過剰収容が急激に深刻さを増しているものですから、こういう現場施設に対して全国一律に同じような作業を、しかも古い時期のものについてやらせることについて、正直申しまして、現場の負担ということをそんたくいたしました。現場施設は、それでなくても厳しいものでございますけれども、相当な事務量になるだろうなということを考えました。
しかしながら、それはもとより全く不可能というような事務量では到底ございませんで、現在いろいろ考えてみますに、矯正、行刑の根幹が揺らいでいるわけでございまして、私は、やはり国会に対しても可能な限りの資料を出していくほかない、現場の施設にもそれの負担に耐えてもらわなきゃいけない、そうすべきであると考えている次第でございます。
いずれにしましても、私の思慮が足りないことから委員の皆様に御迷惑を掛けたことにつきましては、改めて陳謝申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →経緯について御説明させていただきますと、そもそも、先ほど来答弁いたしましたように、保護房内での死亡事案を検索いたしますためには、矯正局の方で保管しております被収容者死亡報告というものがございまして、これ以外に死亡帳、これは現場行刑施設で保管されているものでございまして、この両者が言わば最終的な身分帳簿に至る索引的なものとして利用することが可能でございます。
このうちの被収容者死亡報告の保存期間は三年間でございまして、資料要求をいただきました際には平成十一年以降の四年分しか残っていない、逆に言えば、四年分しかさかのぼれないということでございましたけれども、この死亡帳の保存期間というのは、これは十年でございます。したがいまして、過去十年まで一応、死亡帳自体はさかのぼることができるわけでございます。
しかしながら、先ほど御説明いたしましたように、保護房内での死亡の有無あるいは病院移送云々と、この話も、けがの場合も同様でございますけれども、そういった詳細を確認するためには、結局のところ、現場施設では、死亡の場合は死亡帳を頼りに個々の被収容者身分帳簿を見ていかなきゃいけない、けがの事案の場合にはそのようなものがございませんので、基本的には、古いものにつきましてはそのようなものがございませんので被収容者身分帳簿を精査するほかないと、こういうことでございます。
私といたしまして、この資料要求を受けました際にいろいろ考えまして、過剰収容が急激に深刻さを増しているものですから、こういう現場施設に対して全国一律に同じような作業を、しかも古い時期のものについてやらせることについて、正直申しまして、現場の負担ということをそんたくいたしました。現場施設は、それでなくても厳しいものでございますけれども、相当な事務量になるだろうなということを考えました。
しかしながら、それはもとより全く不可能というような事務量では到底ございませんで、現在いろいろ考えてみますに、矯正、行刑の根幹が揺らいでいるわけでございまして、私は、やはり国会に対しても可能な限りの資料を出していくほかない、現場の施設にもそれの負担に耐えてもらわなきゃいけない、そうすべきであると考えている次第でございます。
いずれにしましても、私の思慮が足りないことから委員の皆様に御迷惑を掛けたことにつきましては、改めて陳謝申し上げたいと思います。
市
市川一朗#15
○市川一朗君 局長、こういう大騒ぎになったからということがちょっとかいま見えるんですけれども、確かに刑務所の過剰収容問題というのは非常に大変な状況で、私どももそれは何とかしなきゃいけないということで応援しようと。十四年度補正予算、十五年度予算編成等でも、この際、与野党問わず、バックアップ体制が強いものがあったと思っておるわけでございます。
今なおその問題は続いていると思います。現場はなかなか大変だとは思いますが、しかし実際、どうなんですかね。刑務官の人たちがいろいろ大変でしょうけれども、今の国会からの資料要求等を処理するのはまた別に事務的な処理ですから、その辺、こういう大騒ぎになったから、なった以上は、あるいは矯正行政の根幹が揺らいでいる以上は対応しなきゃいけないということとは別に、本来こういった国会からの資料要求というのは、国民の負託を受けた国政調査権に基づく資料要求でございますから、やはりどの行政機関もきちっと対応すべきなんであって、そのためにそれぞれの行政機関に実務をやる人とは別に事務職員も配置されているわけでございます。そういったようなことを考えますと、当時といえども対応できたんじゃないかなと思います。
先ほど御答弁があって、しかも陳謝の発言もありましたから深追いすることはいかがかとは思いますが、改めて、こういうふうになったからというだけじゃなくて、本来の行政の在り方としてもっときちっと対応できたんじゃないかなというふうに思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →今なおその問題は続いていると思います。現場はなかなか大変だとは思いますが、しかし実際、どうなんですかね。刑務官の人たちがいろいろ大変でしょうけれども、今の国会からの資料要求等を処理するのはまた別に事務的な処理ですから、その辺、こういう大騒ぎになったから、なった以上は、あるいは矯正行政の根幹が揺らいでいる以上は対応しなきゃいけないということとは別に、本来こういった国会からの資料要求というのは、国民の負託を受けた国政調査権に基づく資料要求でございますから、やはりどの行政機関もきちっと対応すべきなんであって、そのためにそれぞれの行政機関に実務をやる人とは別に事務職員も配置されているわけでございます。そういったようなことを考えますと、当時といえども対応できたんじゃないかなと思います。
先ほど御答弁があって、しかも陳謝の発言もありましたから深追いすることはいかがかとは思いますが、改めて、こういうふうになったからというだけじゃなくて、本来の行政の在り方としてもっときちっと対応できたんじゃないかなというふうに思いますが、いかがですか。
中
中井憲治#16
○政府参考人(中井憲治君) 委員御指摘のとおりでございまして、それについては特段、私としては弁解はいたしません。
ただ、一点だけ補足して説明させていただきますと、確かに、現場の施設においては一般的な事務を担当する総務部門等もございますが、そのほとんどは実は刑務官でございまして、もちろんその被収容者の処遇に当たっている処遇部門の職員は刑務官と、こういう構成になっているわけでございます。
現在、行刑施設で過剰収容が非常に厳しい状況にありまして、実際のその増えていく一方の被収容者を処遇する場合に、処遇部門に配置された職員だけではこれは十分ではございません。その事務担当をしておりますところのいわゆる刑務官をも処遇部門に応援させるなどいたしまして現場は非常に大変苦しい中で対応しております。にもかかわらず、言わば年休はおろか週休もどんどんどんどん取れない状況になってきているという現場の状況でございまして、処遇部門、事務部門問わず、おしなべて非常に厳しい勤務負担が強いられているのが実情でございます。
この発言だけを見る →ただ、一点だけ補足して説明させていただきますと、確かに、現場の施設においては一般的な事務を担当する総務部門等もございますが、そのほとんどは実は刑務官でございまして、もちろんその被収容者の処遇に当たっている処遇部門の職員は刑務官と、こういう構成になっているわけでございます。
現在、行刑施設で過剰収容が非常に厳しい状況にありまして、実際のその増えていく一方の被収容者を処遇する場合に、処遇部門に配置された職員だけではこれは十分ではございません。その事務担当をしておりますところのいわゆる刑務官をも処遇部門に応援させるなどいたしまして現場は非常に大変苦しい中で対応しております。にもかかわらず、言わば年休はおろか週休もどんどんどんどん取れない状況になってきているという現場の状況でございまして、処遇部門、事務部門問わず、おしなべて非常に厳しい勤務負担が強いられているのが実情でございます。
市
市川一朗#17
○市川一朗君 資料要求関係につきましては、一応の経緯について、いきさつ、ある程度分かったように私は思いますけれども、もう一つ、名古屋刑務所を中心としていろんな事件があって、特に昨年来、これはおかしいんじゃないかということで取り上げられておったところが、どうも殺人事件みたいな事件に報道されるような状況になったといったこともございます。
ただ、私は一つ一つの事件を私自身が取り上げることは今日は避けたいと思いますけれども、その報道を見ますと、数百名の変死があるという報道がされているわけですね、数字も出ておりますけれども。これは、幾ら過剰収容とはいえ、そして幾ら大変な今、状況だとはいえ、また入ってくる人が相当厳しい状況だとはいえ、えらい多いなという印象を国民はもちろん、私どもも思うわけでございますが、実際の事実関係はどういう状況でございますか。
この発言だけを見る →ただ、私は一つ一つの事件を私自身が取り上げることは今日は避けたいと思いますけれども、その報道を見ますと、数百名の変死があるという報道がされているわけですね、数字も出ておりますけれども。これは、幾ら過剰収容とはいえ、そして幾ら大変な今、状況だとはいえ、また入ってくる人が相当厳しい状況だとはいえ、えらい多いなという印象を国民はもちろん、私どもも思うわけでございますが、実際の事実関係はどういう状況でございますか。
中
中井憲治#18
○政府参考人(中井憲治君) 御指摘の報道でございますけれども、変死の人数が二百六十二人という形で報道されている件についてのものと思われますけれども、これは、先般、私どもで資料提出いたしました札幌、仙台、名古屋、広島、高松及び福岡矯正管区内の行刑施設、これに加えまして府中、横須賀及び大阪刑務所の死亡帳の写し、これの合計五百八十四件に関する報道ではなかろうかと思います。
当該五百八十四件につきまして当局で取り急ぎ集計いたしましたところ、報道の二百六十二人という数字は、司法検視が実施されたという記載のある件数に対応するものという具合に私どもは承知しているところでございます。
この発言だけを見る →当該五百八十四件につきまして当局で取り急ぎ集計いたしましたところ、報道の二百六十二人という数字は、司法検視が実施されたという記載のある件数に対応するものという具合に私どもは承知しているところでございます。
市
市川一朗#19
○市川一朗君 非常に専門的な答弁なんで分かりにくいんですが、ちょっと私も事前に勉強してきましたので少し理解ができますから、その辺をちょっと追及してみたいと思いますが。
先ほどの施行規則百七十七条の第三項をもう一度読み上げますと、その前に、二項は病死の場合なんですね。だから、死亡の場合のうち病死の場合は第二項に書いてあって、第三項が「自殺其他変死ノ場合」とあるんですね。これは、自殺その他の変死というと自殺も変死に入っちゃうんでしょうけれども、私が聞きかじっている法律用語の使い方でいくと、「自殺其他変死」と書いてあるから、結局、この死亡帳記載事項での分類の仕方は病死、自殺、変死と、こう三つに分かれている、その他が変死というんですか、そういうふうに一応理解します。間違えていたら言ってください。そして、自殺その他変死の場合には「検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ」と書いてあるんですね。
今、局長が言われたのは、ここで言う検視のことを司法検視と言っているという意味ですか。ということは、「自殺其他変死」だから、「其他変死」以外にというと自殺しかないわけですよね。自殺がたくさんあるからという意味で、先ほど、司法検視した二百六十二件を全部変死と報道しているという意味はそういうことを言っているんでしょうか、刑事局長。
この発言だけを見る →先ほどの施行規則百七十七条の第三項をもう一度読み上げますと、その前に、二項は病死の場合なんですね。だから、死亡の場合のうち病死の場合は第二項に書いてあって、第三項が「自殺其他変死ノ場合」とあるんですね。これは、自殺その他の変死というと自殺も変死に入っちゃうんでしょうけれども、私が聞きかじっている法律用語の使い方でいくと、「自殺其他変死」と書いてあるから、結局、この死亡帳記載事項での分類の仕方は病死、自殺、変死と、こう三つに分かれている、その他が変死というんですか、そういうふうに一応理解します。間違えていたら言ってください。そして、自殺その他変死の場合には「検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ」と書いてあるんですね。
今、局長が言われたのは、ここで言う検視のことを司法検視と言っているという意味ですか。ということは、「自殺其他変死」だから、「其他変死」以外にというと自殺しかないわけですよね。自殺がたくさんあるからという意味で、先ほど、司法検視した二百六十二件を全部変死と報道しているという意味はそういうことを言っているんでしょうか、刑事局長。
樋
樋渡利秋#20
○政府参考人(樋渡利秋君) 変死、自然死等の振り分けでございますので私の方から説明させていただきたいと思いますが。
まず、変死といいますのは、一般的な用語といたしましては、犯罪によることが具体的に疑われるというような意味で用いられるということも多いものというふうに思われますが、刑事訴訟法上の定義といたしましては、変死者とは、不自然死、つまり老衰とか通常の病死とかの自然死ではない不自然死、この中には当然に自殺等も含まれ得るわけでありますけれども、そういう不自然死で犯罪による死亡ではないかという疑いがある死体をいうというふうにされております。
そして、司法検視は、今度は、刑事訴訟法上、このような意味での変死者のみならず変死の疑いのある死体、これは定義付けますと、病死のような自然死であるのか、そうではない不自然死であるのかも不明でございまして不自然死であるという疑いがあるもの、したがいまして、当然にこれは犯罪死であるかどうかといえば全く不明でございまして、そういうものを変死の疑いのある死体と言っておりますが、そういう変死の疑いのある死体についても行うことということにされておりますので、司法検視がなされたからといいましても、すべての事案で変死者と断定されるわけではなく、まして、すべての事案で具体的な犯罪の疑いがあるわけでもないということでございます。
お尋ねの中に、監獄法施行規則で自殺者又はその他の変死者については検察官に通報するということになっておりますから、監獄法施行規則上は、厳密な意味で言えば、変死の疑いのある死体というものが通報には含まれないということになるわけなんでございますけれども、一方、刑事訴訟法上、検察官は変死のある疑いにつきましても司法検視をすることが義務付けられております。
したがいまして、変死の疑いのある死体がある場合にも行刑施設からは当然に通報があるんだろうと思いますし、とりわけ実務上は、行刑施設内における死亡事案につきましては、慎重を期するため、自然死である可能性が高い事案等につきましても、その自然死である可能性が高い事案といいますのは、いわゆる通常の病死であるというような場合の可能性が高い事案等につきましても司法検視を行う場合が多い。いわゆる、そういうものが通報されれば、検察官としてはまた慎重を期して司法検視を行う場合が多いものであるというふうに承知しております。
この発言だけを見る →まず、変死といいますのは、一般的な用語といたしましては、犯罪によることが具体的に疑われるというような意味で用いられるということも多いものというふうに思われますが、刑事訴訟法上の定義といたしましては、変死者とは、不自然死、つまり老衰とか通常の病死とかの自然死ではない不自然死、この中には当然に自殺等も含まれ得るわけでありますけれども、そういう不自然死で犯罪による死亡ではないかという疑いがある死体をいうというふうにされております。
そして、司法検視は、今度は、刑事訴訟法上、このような意味での変死者のみならず変死の疑いのある死体、これは定義付けますと、病死のような自然死であるのか、そうではない不自然死であるのかも不明でございまして不自然死であるという疑いがあるもの、したがいまして、当然にこれは犯罪死であるかどうかといえば全く不明でございまして、そういうものを変死の疑いのある死体と言っておりますが、そういう変死の疑いのある死体についても行うことということにされておりますので、司法検視がなされたからといいましても、すべての事案で変死者と断定されるわけではなく、まして、すべての事案で具体的な犯罪の疑いがあるわけでもないということでございます。
お尋ねの中に、監獄法施行規則で自殺者又はその他の変死者については検察官に通報するということになっておりますから、監獄法施行規則上は、厳密な意味で言えば、変死の疑いのある死体というものが通報には含まれないということになるわけなんでございますけれども、一方、刑事訴訟法上、検察官は変死のある疑いにつきましても司法検視をすることが義務付けられております。
したがいまして、変死の疑いのある死体がある場合にも行刑施設からは当然に通報があるんだろうと思いますし、とりわけ実務上は、行刑施設内における死亡事案につきましては、慎重を期するため、自然死である可能性が高い事案等につきましても、その自然死である可能性が高い事案といいますのは、いわゆる通常の病死であるというような場合の可能性が高い事案等につきましても司法検視を行う場合が多い。いわゆる、そういうものが通報されれば、検察官としてはまた慎重を期して司法検視を行う場合が多いものであるというふうに承知しております。
市
市川一朗#21
○市川一朗君 ちょっと泥沼に入ってしまったような感じもするんですが、できるだけ理解したことにして、前向きに理解したいと思いますが。
そうしますと、あれですね、二百六十二名もあったと言われるけれども、そのうちいわゆる俗に言う変死というような分類に入りそうなのは三十一名でしたっけ。司法解剖が行われたのは三十一名と言いましたかね、事前に聞いた資料だったか。そういったようなことで、しかし、それでも調べてみると、その中に事件性があったかどうかということは分からぬということで、結局二百六十二名ということで、我々見て、ああ、数百名もいるのかと、これは多いじゃないかというふうに思いますね、報道を見ますと。ところが、実際は、その中でいわゆる事件性のある変死というのは非常に数字は限られてきているんだと。それが取扱い上、今のような専門的な取扱いになりますから、報道の方も少しラフに報道してしまうということもあると、これをすべて善意に解釈してですが。私もちょっと性善説過ぎるという批判を受けているところもありますが、よくよく解釈していって、それにしても、じゃ、どれぐらいなんでしょうということなんですね。
要するに、すべてさかのぼってもあれですから、報道された二百六十二名のうち、いや、それは違うんですと、事件性のある変死、事件性の疑いのある変死というのはこれぐらいなんですということを数字である程度言ってもらえますか。
この発言だけを見る →そうしますと、あれですね、二百六十二名もあったと言われるけれども、そのうちいわゆる俗に言う変死というような分類に入りそうなのは三十一名でしたっけ。司法解剖が行われたのは三十一名と言いましたかね、事前に聞いた資料だったか。そういったようなことで、しかし、それでも調べてみると、その中に事件性があったかどうかということは分からぬということで、結局二百六十二名ということで、我々見て、ああ、数百名もいるのかと、これは多いじゃないかというふうに思いますね、報道を見ますと。ところが、実際は、その中でいわゆる事件性のある変死というのは非常に数字は限られてきているんだと。それが取扱い上、今のような専門的な取扱いになりますから、報道の方も少しラフに報道してしまうということもあると、これをすべて善意に解釈してですが。私もちょっと性善説過ぎるという批判を受けているところもありますが、よくよく解釈していって、それにしても、じゃ、どれぐらいなんでしょうということなんですね。
要するに、すべてさかのぼってもあれですから、報道された二百六十二名のうち、いや、それは違うんですと、事件性のある変死、事件性の疑いのある変死というのはこれぐらいなんですということを数字である程度言ってもらえますか。
樋
樋渡利秋#22
○政府参考人(樋渡利秋君) まず、その前に司法解剖というものでございますが、先ほど御説明申し上げまして、なかなか専門用語を使って分かりにくかったというところは申し訳ございませんが、司法検視をいたしまして自然死であるということがはっきりと分かれば、それ以上のことはしないわけでございます。司法検視をいたしましても、まだ犯罪死によるものかという、その前に、自然死であるかどうか分からない、犯罪によるものかどうか分からないという場合に司法解剖をするということになるわけでございますけれども、司法解剖は、犯罪による死亡とまでは判断されないが、そうでないとも判断し難く、更に死因等を明らかにする必要がある場合に行われるものと承知しておりまして、司法解剖が行われたからといって事件性があると判断されたものではないというふうにお考えいただきたいと思います。
そこでお尋ねの、二百六十二名のうちの三十一件について司法解剖されているということについての御質問であろうかと思いますけれども、現在この三十一件について調査しておりますけれども、現在、事件性があるものとして報告を受けたものはいわゆる十二月事案と五月事案、これはいずれも起訴、公判請求しておりますが、その二件だけでありまして、その他につきましては現在のところ事件性があったとの報告は受けておりません。
なお、当局といたしましては、行刑運営に関する調査検討委員会に協力するという立場から、お尋ねの事案も含めまして、受刑者の死亡事案について、その死因等について、改めて現在すべてについて調査しているところでございます。
この発言だけを見る →そこでお尋ねの、二百六十二名のうちの三十一件について司法解剖されているということについての御質問であろうかと思いますけれども、現在この三十一件について調査しておりますけれども、現在、事件性があるものとして報告を受けたものはいわゆる十二月事案と五月事案、これはいずれも起訴、公判請求しておりますが、その二件だけでありまして、その他につきましては現在のところ事件性があったとの報告は受けておりません。
なお、当局といたしましては、行刑運営に関する調査検討委員会に協力するという立場から、お尋ねの事案も含めまして、受刑者の死亡事案について、その死因等について、改めて現在すべてについて調査しているところでございます。
市
市川一朗#23
○市川一朗君 大臣、先般来、刑務所の過剰収容問題が深刻であると。その中からいろんな問題が出てきているのではないかという指摘もございまして、そして、先ほど来申し上げておりますように、数百名に及ぶ変死者がいるということで私どももちょっとびっくりしたんでございますが、今お聞きしまして、やや受け止め方がオーバーだったと。必ずしも数百名じゃなくて、まあ二件しか局長、慎重に答弁されませんでしたが、三十一件司法解剖したということですからまだ数件あるんじゃないかと思いますが、しかしそれにしても、ひょっとすると二けたまで行かない件数なのかなということで一応ほっとはしておるわけでございますが。
しかし、先般来いろいろなことで報道もされ、また国会でも質疑されております。今日も恐らく同僚議員から、これから独自の調査も含めた結果に基づく御質問がいろいろ出てくると思うんでございますが、まずこういう行刑施設における事件の多発といいますか、そういったような問題は、やはりまず基本的にそういう過剰収容の問題が一つあると思いますし、それからもう一つは、やっぱりそれに携わる職員の意識の問題あるいは資質の問題、それから研修等を含めた訓練の問題と、いろいろあると思うんですね。
最近はやりのアメリカのテレビ映画で、アメリカの監獄の状況の中で、やっぱりいろいろ報道されておるんですよ。結構人気の高い番組なんですが、見ているとやっぱりもう命懸けですね、刑務所の職員は。相手ももうすごい人ですからね。その命懸けの状況がまたドラマとしては面白いんですけれども、それで人気があるんですが、やはり大変だなと私は思って見ているんですけれども。
そういったようなことを含めて、やっぱり大臣として、この問題、当然真剣に取り組んでもらえると思いますが、まずこういった基本的なところをきちっと直していかなきゃいけないということで、たまたま本当に森山法務大臣の御在任中にこういう状況になっているわけでございますので、特段の決意を持って取り組んでいただきたいと思います。
その点につきまして、まず確かめておきたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、先般来いろいろなことで報道もされ、また国会でも質疑されております。今日も恐らく同僚議員から、これから独自の調査も含めた結果に基づく御質問がいろいろ出てくると思うんでございますが、まずこういう行刑施設における事件の多発といいますか、そういったような問題は、やはりまず基本的にそういう過剰収容の問題が一つあると思いますし、それからもう一つは、やっぱりそれに携わる職員の意識の問題あるいは資質の問題、それから研修等を含めた訓練の問題と、いろいろあると思うんですね。
最近はやりのアメリカのテレビ映画で、アメリカの監獄の状況の中で、やっぱりいろいろ報道されておるんですよ。結構人気の高い番組なんですが、見ているとやっぱりもう命懸けですね、刑務所の職員は。相手ももうすごい人ですからね。その命懸けの状況がまたドラマとしては面白いんですけれども、それで人気があるんですが、やはり大変だなと私は思って見ているんですけれども。
そういったようなことを含めて、やっぱり大臣として、この問題、当然真剣に取り組んでもらえると思いますが、まずこういった基本的なところをきちっと直していかなきゃいけないということで、たまたま本当に森山法務大臣の御在任中にこういう状況になっているわけでございますので、特段の決意を持って取り組んでいただきたいと思います。
その点につきまして、まず確かめておきたいと思います。
森
森山眞弓#24
○国務大臣(森山眞弓君) おっしゃいますとおり、名古屋刑務所におきまして本来あってはならないようなことが相次ぎまして、その背景には過剰収容とか職員の負担の増というようなことがございますけれども、一方におきまして、矯正の職員というものが、いわゆる人権感覚に十分でないという面があるのかもしれないということは、私もいたく感じているところでございます。
刑務職員というのは、刑務官というのは、相手が常に犯罪を犯したことのある人たちでございますから大変厳しく当たらなければいけないし、そういう習性が身に付いておりまして、本来はそればかり一本調子ではいけない場合もありますけれども、そのような言わば習性が身に付いてしまうということもあるのかもしれないと思います。
日本の刑務所の刑務官というのは非常に心身ともに負担の大きいものでございまして、その立場にも大いに同情できますし、また何とかその状況を改善しなければいけない、それが本省、特に大臣である私の務めであるというふうに考えまして、先日来、財政当局の御協力も得ながら努力しているところでございますが、しかしこのような事件が相次ぎましたということは、矯正行政に対する信頼というものを国民から失ってしまうということになりまして、国民の信頼がなければ矯正行政も成り立たないということは当然でございます。私自身が改革の先頭に立ちまして、このような事件が私の在任中に起こったということも考え合わせますと、これを改革し、新しい矯正を作っていくというのが私の天命ではないかというふうに思いまして、一日も早く新しい行刑、矯正のシステムを作っていかなければならないというふうに考えております。
先ほど来の御答弁の中にも幾つか出てまいりましたけれども、早速、省内に行刑問題に関する調査検討委員会というのを作りまして、関係の、関係者が集まりまして問題をたくさん出してもらいました。その中で、改善できるものはその日から改善しようということで、例えば、いわゆる情願を全部私が最初に見るということにいたしましたり、また、その情願の処理についても、矯正だけに任せないで必要なものは人権担当者にも見てもらおうということを決めましたし、革手錠の使用についても改善したいというふうに思いまして、それを、革手錠をやめて、それに代わるものを六か月の以内に検討してもらうということも決めたり、いろいろな七つ、八つの決定事項が既に行われ、着手されているところでございます。
このようなことから、一切のタブーを排しましていろいろな方面で議論を尽くし、特に近く発足させていただく予定でございます行刑の改革会議とでもいうようなものを作りたいと考えておりますが、第三者の方の、民間の方のお知恵をおかりして、より開けた、より明るい、より未来志向の行刑を一日も早く立ち上げたいというふうに考えまして、今、懸命に準備しているところでございます。
今後も全力を挙げて取り組みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →刑務職員というのは、刑務官というのは、相手が常に犯罪を犯したことのある人たちでございますから大変厳しく当たらなければいけないし、そういう習性が身に付いておりまして、本来はそればかり一本調子ではいけない場合もありますけれども、そのような言わば習性が身に付いてしまうということもあるのかもしれないと思います。
日本の刑務所の刑務官というのは非常に心身ともに負担の大きいものでございまして、その立場にも大いに同情できますし、また何とかその状況を改善しなければいけない、それが本省、特に大臣である私の務めであるというふうに考えまして、先日来、財政当局の御協力も得ながら努力しているところでございますが、しかしこのような事件が相次ぎましたということは、矯正行政に対する信頼というものを国民から失ってしまうということになりまして、国民の信頼がなければ矯正行政も成り立たないということは当然でございます。私自身が改革の先頭に立ちまして、このような事件が私の在任中に起こったということも考え合わせますと、これを改革し、新しい矯正を作っていくというのが私の天命ではないかというふうに思いまして、一日も早く新しい行刑、矯正のシステムを作っていかなければならないというふうに考えております。
先ほど来の御答弁の中にも幾つか出てまいりましたけれども、早速、省内に行刑問題に関する調査検討委員会というのを作りまして、関係の、関係者が集まりまして問題をたくさん出してもらいました。その中で、改善できるものはその日から改善しようということで、例えば、いわゆる情願を全部私が最初に見るということにいたしましたり、また、その情願の処理についても、矯正だけに任せないで必要なものは人権担当者にも見てもらおうということを決めましたし、革手錠の使用についても改善したいというふうに思いまして、それを、革手錠をやめて、それに代わるものを六か月の以内に検討してもらうということも決めたり、いろいろな七つ、八つの決定事項が既に行われ、着手されているところでございます。
このようなことから、一切のタブーを排しましていろいろな方面で議論を尽くし、特に近く発足させていただく予定でございます行刑の改革会議とでもいうようなものを作りたいと考えておりますが、第三者の方の、民間の方のお知恵をおかりして、より開けた、より明るい、より未来志向の行刑を一日も早く立ち上げたいというふうに考えまして、今、懸命に準備しているところでございます。
今後も全力を挙げて取り組みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
市
市川一朗#25
○市川一朗君 是非、大臣を先頭に努力していただきたいと思うんでございますが、やはり事件が起きないことにこしたことはないんですけれども、問題はもう一つ、起きた場合どうするかということが結局、再発防止につながると。
最近、医療事故が多発しているんですけれども、アメリカがひとつ進んでおりますのは、進んでおると最近言われております。それは、私が承るところ、医療事故が起きたらもうその病院がつぶれてしまいますので、そういうこともあって、病院ではもうすぐ事故のすべてを明らかにして、それで本当に公開の場に、なぜ医療事故が起きたのか、どういう医療事故が起きたのか、なぜ起きたのかということについて原因をしっかり、もうとことんまで究明しましたということを全社会にオープンにするということによって、逆に医療事故の再発は防止できるし、病院の信用回復にもつながるというその実験的な、社会的事実が出てまいっておりまして、日本がまだその点では大変遅れているんじゃないかという専門家の指摘もあるわけでございます。
今朝ほど、私、またテレビを見て感じたんですが、そのことの是非はともかくとして、イラク攻撃に向けた準備をアメリカ空軍が航空母艦の上でやっておると。それがもうそのままフィルムで写されて、それがほとんどリアルタイムで日本に来ているわけですから、全世界の人たちに知られるわけですね。あれが五十年、六十年前の太平洋戦争のころでしたら、多分、従軍記者はいてフィルムには収めたでしょうが、そのフィルムが、全世界はもちろんですが、国民に知らされるには相当の年月も掛かるし、場合によってはカメラ共々なくなってしまうかもしれないと、それが今やリアルタイムで報道されると。つまり、そういう情報化時代において事件が起きたときに関係機関はどう対応するかと。これは非常に難しいテーマだと思うんですね。
私は、行政局だけではない、日本の行政機関すべて、場合によっては国会もそうだというくらいなんですが、ただ少なくとも、法務省の場合は、現在、大変意欲的に取り組まれて、法案自体は問題がいろいろ多いということでストップしておりますが、審議が。これは我々の委員会の責任でもございますけれども、人権擁護法案、その中で人権委員会を法務省が所管するのがいいのかどうかというような議論がなっているわけでございます。
そうしますと、やはり一行刑施設の問題だけじゃない、いわゆる矯正行政だけの問題じゃなくて、法務省全体の在り方として本当に人権擁護のための責任ある官庁として任せられるのかどうかということが今問われていると思うんですね。その際に、今のような高度の情報化時代を迎えたということでなかなか本当に対応難しいと思うんですね。その辺のところをやはり省内の御検討の中で、何か行刑施設問題とか矯正行政とかという特化するような議論をしないように、やっぱり法務行政全体が新しい時代に立ち向かっていけるような形で取り組んでいくべきじゃないかと。
少し生意気な感想を持っているわけでございますけれども、改めて大臣、御経験豊富でございますから、御決意的なものも含めまして、感想的なことも含めまして御発言を求めたいと思います。
この発言だけを見る →最近、医療事故が多発しているんですけれども、アメリカがひとつ進んでおりますのは、進んでおると最近言われております。それは、私が承るところ、医療事故が起きたらもうその病院がつぶれてしまいますので、そういうこともあって、病院ではもうすぐ事故のすべてを明らかにして、それで本当に公開の場に、なぜ医療事故が起きたのか、どういう医療事故が起きたのか、なぜ起きたのかということについて原因をしっかり、もうとことんまで究明しましたということを全社会にオープンにするということによって、逆に医療事故の再発は防止できるし、病院の信用回復にもつながるというその実験的な、社会的事実が出てまいっておりまして、日本がまだその点では大変遅れているんじゃないかという専門家の指摘もあるわけでございます。
今朝ほど、私、またテレビを見て感じたんですが、そのことの是非はともかくとして、イラク攻撃に向けた準備をアメリカ空軍が航空母艦の上でやっておると。それがもうそのままフィルムで写されて、それがほとんどリアルタイムで日本に来ているわけですから、全世界の人たちに知られるわけですね。あれが五十年、六十年前の太平洋戦争のころでしたら、多分、従軍記者はいてフィルムには収めたでしょうが、そのフィルムが、全世界はもちろんですが、国民に知らされるには相当の年月も掛かるし、場合によってはカメラ共々なくなってしまうかもしれないと、それが今やリアルタイムで報道されると。つまり、そういう情報化時代において事件が起きたときに関係機関はどう対応するかと。これは非常に難しいテーマだと思うんですね。
私は、行政局だけではない、日本の行政機関すべて、場合によっては国会もそうだというくらいなんですが、ただ少なくとも、法務省の場合は、現在、大変意欲的に取り組まれて、法案自体は問題がいろいろ多いということでストップしておりますが、審議が。これは我々の委員会の責任でもございますけれども、人権擁護法案、その中で人権委員会を法務省が所管するのがいいのかどうかというような議論がなっているわけでございます。
そうしますと、やはり一行刑施設の問題だけじゃない、いわゆる矯正行政だけの問題じゃなくて、法務省全体の在り方として本当に人権擁護のための責任ある官庁として任せられるのかどうかということが今問われていると思うんですね。その際に、今のような高度の情報化時代を迎えたということでなかなか本当に対応難しいと思うんですね。その辺のところをやはり省内の御検討の中で、何か行刑施設問題とか矯正行政とかという特化するような議論をしないように、やっぱり法務行政全体が新しい時代に立ち向かっていけるような形で取り組んでいくべきじゃないかと。
少し生意気な感想を持っているわけでございますけれども、改めて大臣、御経験豊富でございますから、御決意的なものも含めまして、感想的なことも含めまして御発言を求めたいと思います。
森
森山眞弓#26
○国務大臣(森山眞弓君) 誠に、先生おっしゃいますとおり、このたびの事件につきましては、行刑だけの問題ではなくて、法務省全体が非常にその存在意義を問われると言ってもいいような大事件だと思います。
法務省全体としてこれに取り組みまして、これからの法務行政について、未来志向の、この情報化時代のオープンな、国民から支持の得られる法務行政に作っていかなければならない、改めて決意をしているところでございます。
この発言だけを見る →法務省全体としてこれに取り組みまして、これからの法務行政について、未来志向の、この情報化時代のオープンな、国民から支持の得られる法務行政に作っていかなければならない、改めて決意をしているところでございます。
市
千
千葉景子#28
○千葉景子君 民主党・新緑風会の千葉景子でございます。
今日は、名古屋刑務所等矯正施設に関する問題について集中して審議をさせていただくということでございますが、ちょっとそれに先立ちまして、世上、大変今イラク問題にかかわって、多くの皆さんが不安をお持ちだという状況でございますので、一、二点だけ大臣のお考えをお聞かせをいただきたいというふうに思います。
まず、基本的に、もういつ何どき、米国がイラクの武力攻撃を行わないとも分からないという状況になってまいりました。この間のいろんな議論は省きますけれども、この米国の考え方あるいは姿勢に対して小泉総理は明確な支持の表明をされたということでございます。私は、率直に言って、米国の決定はやはり国連憲章あるいは国際法の基本的な考え方、こういうものに反する大変遺憾な決定ではないかというふうに感じております。
そういうことも念頭に置いていただきながら、森山法務大臣、やはりこの法務委員会もそれから法務行政も法にのっとって、そしてまた国際的な法にもやはりきちっと対処をしながら進められているというはずでございます。
そういうことを考えたときに、法務担当をなさっておられる大臣としても、あるいは一閣僚としても、このイラク問題についての森山法務大臣の基本的な御認識、どんなふうに考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、名古屋刑務所等矯正施設に関する問題について集中して審議をさせていただくということでございますが、ちょっとそれに先立ちまして、世上、大変今イラク問題にかかわって、多くの皆さんが不安をお持ちだという状況でございますので、一、二点だけ大臣のお考えをお聞かせをいただきたいというふうに思います。
まず、基本的に、もういつ何どき、米国がイラクの武力攻撃を行わないとも分からないという状況になってまいりました。この間のいろんな議論は省きますけれども、この米国の考え方あるいは姿勢に対して小泉総理は明確な支持の表明をされたということでございます。私は、率直に言って、米国の決定はやはり国連憲章あるいは国際法の基本的な考え方、こういうものに反する大変遺憾な決定ではないかというふうに感じております。
そういうことも念頭に置いていただきながら、森山法務大臣、やはりこの法務委員会もそれから法務行政も法にのっとって、そしてまた国際的な法にもやはりきちっと対処をしながら進められているというはずでございます。
そういうことを考えたときに、法務担当をなさっておられる大臣としても、あるいは一閣僚としても、このイラク問題についての森山法務大臣の基本的な御認識、どんなふうに考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
森
森山眞弓#29
○国務大臣(森山眞弓君) 一昨日、アメリカのブッシュ大統領がイラクに対しまして、フセイン政府が自ら平和の道を選ばなければ武力行使に訴えざるを得ないという旨の演説をいたしました。ブッシュ大統領の趣旨はそのようなことでございましたが、確かに言われるとおり、イラクのフセイン大統領が平和の道を選んでくだされば、そのような対応をしてくれれば武力の行使ということは必要ないわけでございまして、そのために平和に解決したいということでいろいろな国がいろいろな道を探って、様々な外交交渉をいたしましたし、日本もそれなりにそのような努力をしてきたと思いますが、結局のところそのようなことにならず、アメリカとしては様々な努力の成果むなしく、やむを得ないぎりぎりの選択であるのではないかというふうに私も察しております。
そのような意味で、今回のアメリカのやり方、まあ決意といいましょうか、そのようなことも残念ながらやむを得なかったのではなかろうかというふうに思う次第でございまして、世の中にはなかなか思うようにいかないことがあるものだなと、このような大きなことについても、平和ということをすべての人が望んでいながら、必ずしもそうはいかないということがあるというのは本当に残念だなというふうに思っております。
この発言だけを見る →そのような意味で、今回のアメリカのやり方、まあ決意といいましょうか、そのようなことも残念ながらやむを得なかったのではなかろうかというふうに思う次第でございまして、世の中にはなかなか思うようにいかないことがあるものだなと、このような大きなことについても、平和ということをすべての人が望んでいながら、必ずしもそうはいかないということがあるというのは本当に残念だなというふうに思っております。