市川一朗の発言 (法務委員会)
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○市川一朗君 非常に専門的な答弁なんで分かりにくいんですが、ちょっと私も事前に勉強してきましたので少し理解ができますから、その辺をちょっと追及してみたいと思いますが。
先ほどの施行規則百七十七条の第三項をもう一度読み上げますと、その前に、二項は病死の場合なんですね。だから、死亡の場合のうち病死の場合は第二項に書いてあって、第三項が「自殺其他変死ノ場合」とあるんですね。これは、自殺その他の変死というと自殺も変死に入っちゃうんでしょうけれども、私が聞きかじっている法律用語の使い方でいくと、「自殺其他変死」と書いてあるから、結局、この死亡帳記載事項での分類の仕方は病死、自殺、変死と、こう三つに分かれている、その他が変死というんですか、そういうふうに一応理解します。間違えていたら言ってください。そして、自殺その他変死の場合には「検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ」と書いてあるんですね。
今、局長が言われたのは、ここで言う検視のことを司法検視と言っているという意味ですか。ということは、「自殺其他変死」だから、「其他変死」以外にというと自殺しかないわけですよね。自殺がたくさんあるからという意味で、先ほど、司法検視した二百六十二件を全部変死と報道しているという意味はそういうことを言っているんでしょうか、刑事局長。