江田五月の発言 (法務委員会)
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○江田五月君 前回、日精協政治連盟の政治献金リストの関係について審議が、ほぼ一時間弱ですか、中断をして、そして私は八分間質疑時間を残して質問を終えました。その問題に直ちに入ってもいいんですが、のっけから中断なんというのもどうも穏当でもないので、それはちょっと後に置いて、本来の質問に入っていきたいと思います。
まず、御承知のとおり、政府案、もちろん修正で参議院に来ているわけですが、この政府案の方は対象行為に限定をして対象者について特別の手続を定めている。しかし、今、日本の精神医療あるいは精神障害者が犯罪行為に該当するそういう行為を犯した場合の措置、ここで問題なのは、その皆さんに対して特別の審判手続と特別の処遇手続、処遇の制度ができていないということよりも、精神保健福祉法の措置が適正に運営できていないんじゃないか、あるいは刑事手続の、今の刑事手続の運営というものが適正に行われていないのではないか、そこにあるのではないかということで、私どもは、今議題として委員長から読み上げられましたそういう法案を提出をし、さらに精神医療全体の改革を提案をしているわけですね。
そこで、総論的な質問なんですが、なぜ一体、対象行為というもの、これを特に取り上げて、これに限定をして特別の手続を取られたのかと。根本問題なんですが、ここをちょっと簡単に御説明いただけませんかね。
恐らく、説明として二つのものがあるんですね。一つは、そういうものを社会が求めていると。法益侵害というのが現に起こっている、しかしこれに対してその法益侵害が回復される措置、それは、その行為を犯した者に何らかのサンクションを与えることによってとか、いろんな方法があるんでしょうが、そういう社会の侵害された法益を回復させるという、そのために必要なのか。それとも、対象者が負っているいわゆる二重のハンディキャップ、これがあるから特にその部分だけに着目をして特別の制度を作るというのか、あるいはその両方なのか。二つに一つか、両方か、あるいはどちらも違うのか。これは、大臣、お答えいただけますか。