江田五月の発言 (法務委員会)

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○江田五月君 じゃ、もうそこに絞ってということで考えていくと、これがいろいろと問題を惹起するわけです。その対象者だけにそういうハンディがあるのか、あるいは対象者というものを区切ってみると、みんな対象者にそういうハンディがおおむねすべてに認められるということになるのか、その辺りを議論したいところなんですが、これはちょっと今日の導入として聞いておいて、次に、私どもはそこのところに根本的な批判を持っております。
 次に、審判手続の話に入ってまいります。
 本法案の審判手続において憲法三十一条の法定の手続の保障、これは確保されるのかどうかということですが、五月の八日の本委員会では、刑事手続とは違うが憲法三十一条の趣旨に反するものではないと、この法案によって用意されている手続は憲法三十一条の趣旨に反するものではないという、こういう答弁でした。私も、別に刑事手続と同じにすべきだと言っているのではありませんが、本手続にも憲法三十一条の適用はあるのですかということを聞いたんですが、これはどうお答えになりますか。

発言情報

speech_id: 115615206X01420030527_009

発言者: 江田五月

speaker_id: 17067

日付: 2003-05-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会