江田五月の発言 (法務委員会)

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○江田五月君 三十一条に沿う形でどのような手続的な保障が用意されているかというところまでは実は聞いていなかったんですが、できるだけひとつ、御無理かもしれませんが、質問に沿った形での答弁に限定をしていただきたいとお願いをいたします。
 三十一条というのは、読み上げるまでもないんですが、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」という規定で、法律で定めれば何でもよろしいというように読んだらいけないんで、法律に定める手続というのは、やはりこういう国会という立法機関、これは国民を代表するもの、そこで法律を決めるわけですから、それは中身も当然にきっちりしたものになっていかなきゃならないと。つまり、適正な手続でなきゃいけないと。それから、後の方に書いてあるのは、「その他の刑罰」と書いてあるけれども、刑罰だけではなくて、国民がいろんな不利益を課せられるというときにはと、そういうことでかなり包括的な規定だというのが、これが一般的な理解。
 そこで、今、憲法三十一条の保障は及ぶと、こういう言葉を使われましたよね。私は適用はあるんですかと聞いたんですが、適用という言葉をどうも何か一生懸命避けられるので、しかしこれは同じことだと。
 保障は及ぶということをちょっと聞いてみましょうか。保障は及ぶということと適用はあるということと、これは同じ言葉だと思いますが、どうですか。答えにくいですか。ちょっと試しに答えてみてください。

発言情報

speech_id: 115615206X01420030527_011

発言者: 江田五月

speaker_id: 17067

日付: 2003-05-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会