江田五月の発言 (法務委員会)

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○江田五月君 刑事手続ではないからということで当然に枠外にあるというものではないと。つまり、枠外にあるものではないんだから、どっちでもないというんじゃなくてやっぱり枠内にあると。しかし、刑事手続ではないんだから、それは刑事手続に予定される様々な保障がそのまま実現しなきゃいかぬというものではないけれども、その精神というのは当然及んでおるという意味で、元々憲法三十一条はそんなに細かく一々弁護人選任権とか証拠書類の閲覧権とかいろいろ書いてあるわけじゃないんで、むしろ精神論を書いてあるわけですから、当然にこれはその保障は及ぶ、言い換えれば適用はあるということだと思いますが。
 これは、例えば傷害罪を例に取ると、刑事責任能力がある者が傷害を犯した場合は、自由の拘束期間は当初から一定期間に限定されている、刑法上も十年と限定されているわけで、罰金の場合もあるわけですが、それが訴訟手続によって一定の宣告刑に限定される。これに対して、刑事責任能力に問題がある対象者が傷害を犯した場合は、期間が不確定で、場合によっては無期限に強制的な入院、通院が継続されるということになる。
 本法案の対象者の自由の剥奪、制約の程度から考えると、これは私は少年審判の場合以上の適正手続の保障がなきゃならぬと思いますが、少年審判とこれと比べて、難しいですが、適正手続の保障の程度、どちらが重いと思われますかね。これは感覚の問題なんですが、法務大臣、どうでしょう。少年審判手続とこの審判手続と、適正手続の保障という点ではどちらの方がより重い、重くなきゃならぬと。感覚的にお答えください。

発言情報

speech_id: 115615206X01420030527_013

発言者: 江田五月

speaker_id: 17067

日付: 2003-05-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会