江田五月の発言 (法務委員会)
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○江田五月君 少年手続の場合も刑事処分じゃないんで、これは保護処分ですから、国が言わば後見的にその少年のためにいろんな手続をする。その場合でもいろんな手続的な保障が与えられている、少年にも与えられている、保護者にもあるいは付添人にもと。この場合もそういう意味では同じ構造ですので、やはり国が後見的に親切に面倒を見るんだからそこはもう国に任せてそんな手続の保障などややこしいことを言うなというわけにいかないんで、これはそういうものじゃないんですね。きちんと手続の保障をしなきゃいけない。
さてそこで、具体的に聞きたいんですが、法案の三十条に付添人の制度がございます。そして、三十二条には記録の閲覧、謄写ということがあります。一項で、「処遇事件の記録又は証拠物は、裁判所の許可を受けた場合」云々と。当然これは付添人にコピーを認めるべきだと思いますが、いかがですか、刑事局長。