江田五月の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○江田五月君 閲覧の場合は付添人は自由である、謄写の場合も、裁判所の裁量ではあるが付添人の役割にかんがみ制限することにはならないと思われると。私もそう思います。そうでなきゃならぬと思いますが、その点は確認をしておきます。
 次に、抗告ですが、付添人には特別な場合に限り、しかも選任者である保護者の意思に反しない限り抗告できることになっていますが、これはなぜ一体こういう限定を付けたんですかね。

発言情報

speech_id: 115615206X01420030527_017

発言者: 江田五月

speaker_id: 17067

日付: 2003-05-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会