江田五月の発言 (法務委員会)
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○江田五月君 ここは議論きっちり、もっと議論を深めたいところですが、次へ行きましょうか。
法務大臣、私の言いたいことはお分かりですよね。本当に状況によっては、この対象者を、唯一対象者の立場に立って物を考えるのは付添人しかいないというようなことは起こり得る話だと思いますよ。是非そこは御理解をいただきたい。法の規定は、保護者、それは保護者を無視してというわけにいかないけれども、運用はいろんな方法があるだろうと思います。
ちなみに、ここで一つ。この制度だと、この審判で入院命令を受ける、あるいは通院命令を受ける者、これはいわゆる権力的な命令が下されるのはこれが最初で、そして抗告ということになる。抗告の理由はかなり制約をされておる。しかし、この制度ではない場合には精神保健福祉法で措置入院ということになって、これについては行政訴訟、取消し訴訟ということになる。取消し訴訟の理由は、それはそれなりに理由はなきゃなりませんが、この抗告の理由と取消し訴訟の理由と、これはどういう範囲で重なって、どういう範囲で重ならないのか、どっちが広いのか狭いのか、どうお答えになりますか。