佐々木知子の発言 (法務委員会)

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○佐々木知子君 また、本制度におきましては、裁判官も処遇の要否、内容の決定に加わるということにされておりますが、この点が保安を重視した結果であるという声も聞かれます。
 しかし、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者につきましては、これまでも都道府県知事によって措置入院等の処分が行われてきたものでありまして、それが今後は知事に代わって裁判官と精神科医の合議体がこれを決定するというものであって、知事が決定するのに比べて裁判官と精神科医が決定する方がより保安を重視したものになるとも考えられないのではないかと思います。
 また、我が国では、最近はちょっと、不祥事などがあってちょっと情けないところもあるのですけれども、裁判所は人権保障の最後のとりでとして一般社会からも相当程度の信頼を得ているというふうに考えております。
 そこで、処遇の決定に裁判官が加わる理由、特に保安を重視したためではないという点を明確に説明していただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 115615206X01520030529_009

発言者: 佐々木知子

speaker_id: 33745

日付: 2003-05-29

院: 参議院

会議名: 法務委員会