佐々木知子の発言 (法務委員会)
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○佐々木知子君 確かに、これまで本委員会におきまして、精神科のお医者さんあるいは看護師の方が、現場でこういう方の処遇を一緒にやるということは非常に難しい面があるということを述べられておりましたし、私も検事として務めておりました時代に、よく精神鑑定の事件などをやったときに、やはり措置入院になった患者は非常に処遇が難しいということで、ともすると早めに出してしまうということがあるということもよく聞かされました。だから、そういうような問題点というのをやはり考えていかなければ、患者自身にとっても非常に不幸なことになるというふうに思っておりますので、是非対処方よろしくお願いしたいと思います。
第三点でございますが、処遇の要否、内容を決定するための手続に対する懸念について幾多の疑念が呈されておりますので、これについてお聞きしたいと思います。
本制度による処遇の要否、内容を決定するための手続につきましては、刑事訴訟手続と同じ手続にするべきであるとの声も聞かれております。つまり、自由を剥奪するものであるからということでございますけれども、しかしそもそも、これまでこのような者につきましては都道府県知事により措置入院とされていた者であって、この手続は刑事訴訟手続でないことはもとより、その対象となる者は診察や入院の対象であるにすぎず、この場合何らの権利も規定されてはおりません。
そのようなことを考慮いたしますと、本制度の審判手続は適正手続に十分配慮されており、特段問題であるとは思われないと考えております。むしろ、訴訟手続ということとなれば、場合によっては、当事者間でささいな事実関係についてまで熾烈に争われ、相当長期間にわたって裁判が続くこともあり得ることは、これまでの刑事裁判を見れば明らかでございます。仮にそのようなことになれば、その間その者に集中して医療を行うことも困難になるであろうという不都合も想起されます。
問題の本質は、できる限り適正な事実認定を行われることを確保する一方で、手厚い専門的な医療が手後れになる前に行われるような迅速性をも確保することであり、その両者のバランスをどのように確保するかにあるのではないかと考えております。
本制度におきましては、このような点についてはいかなる配慮がなされているのか、御説明願いたいと思います。