佐々木知子の発言 (法務委員会)

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○佐々木知子君 また、本制度の付添人につきましてもよく質問がなされております。つまり、刑事訴訟手続における弁護人と同様の権利を認めるべきだという意見でございまして、具体的には証拠調べ請求権や証拠の同意、不同意の権利を認めるべきであるとの声も聞かれます。しかし、例えば本制度では付添人は少年審判の付添人と同様に、意見陳述権や証人尋問権等が認められており、事実関係を争う上でも特に問題があるとは思われません。
 また、例えばいわゆる伝聞法則にとらわれることなく、自らが必要と考える証拠書類を自由に裁判所に提出して読んでもらうという柔軟な対応もできるということでございまして、刑事訴訟手続に比べ、ある意味ではより一層柔軟であるということが言えるかというふうにも思います。
 私としては、本制度の付添人は、実質的に考えれば刑事訴訟における弁護人と比較しても適切な権利が認められており、対象者にとって不利益とは言えないというふうに考えておりますが、この点についての政府の考え方を御説明願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 115615206X01520030529_019

発言者: 佐々木知子

speaker_id: 33745

日付: 2003-05-29

院: 参議院

会議名: 法務委員会