市川一朗の発言 (法務委員会)
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○市川一朗君 私も、本法案の基本的な問題について、改めて法案提出者であります法務省を中心に質問をするつもりでありますが、今、佐々木知子先生がかなり専門的な立場も含めましてきめ細かな質問をなさいました。それなりの答弁もあったと評価しておりますが、若干ダブる部分が多いと思いますけれども、私は佐々木先生ほど専門家でありませんので、もう少し私の立場で納得するということで、多くの同僚議員と同じような理解をしながら進めていきたいと思いますので、若干重複について余り嫌わずに御答弁をいただきたいと思います。
まず、この法律案の目的は、対象者の社会復帰を促進することであるということでありまして、衆議院段階で修正されましたけれども、しかしそれは、社会復帰促進の目的がより強調された形であると私は理解しております。
特に、条文に則して申し上げますと、そもそもの政府提案の第一条の目的は、これは修正では第一項になって、第二項が追加されたわけでございますから、第一条そのものは変わっていないわけですね。ちょっと念のため読み上げてみたいと思います。「この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする。」と、こういうふうになっているわけでございまして、やはり最終的目標は社会復帰の促進ということになっているわけでございまして、私自身もその点については国会議員の一人として賛同しているわけでございますが、この間来の、それから今日の議論も含めまして、この法律の目的となっている社会復帰の促進という点について、この法律による制度はどのような仕掛けでその目的が達成されるようになっているかということについて、何回も質疑応答があるわけでございますが、もっとできるだけ整理をして、ポイントを絞って、刑事局長の立場で、説得力ある、分かりやすい答弁をお願いしたいと思います。