佐々木知子の発言 (法務委員会)
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○佐々木知子君 もう一つ出ております人事訴訟法案で、これは明治三十一年にできたままでこんなに旧仮名遣いで難しい法律だったのだなと、今回やっと平易な、特別に平易でもないですけれども、そういうふうに改まるのだなということを、認識を新たにしたわけですけれども、それは、家庭裁判所の機能の拡充による人事訴訟の充実・迅速化を図ることで民事司法制度をより国民に利用しやすくさせるものであり、これまた、やはり裁判の迅速化法案による訴訟手続等の整備の一環を成すものと思われますが、時間の関係上、この中にある参与員というのだけお伺いしたいと思います。
今までも家庭裁判所には調停委員というものがございまして、これは随分活用されておられますけれども、ここにいる参与員というのは、調停委員とどう違うのかあるいは同じなのか、その資格はどういうものになるのか、それについてお答え願いたいと思います。