青木豊の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(青木豊君) ILO百七十三号条約、今、委員御指摘したとおり、労働債権の保護について定めたものであります。平成四年、一九九二年に採択をされております。
 これは、正にお話の中で御指摘になりましたように、この条約の中では第二部と第三部と分かれておりますが、第二部においては労働債権の保護について、我が国における各種債権の優先順位というのは国税徴収法とか民法等の一般実体法により定めておるところでありますけれども、この条約が二部において求めておりますのは、三か月以上の労働債権の優先順位を国税等の特権を付与された他の大部分の債権より高いものとするということになっております。ということで、大変な労働債権を高い順位の保護にしているというところでございます。
 厚生労働省といたしましては、賃金を始めとする労働債権は、労働者及びその家族の方々の糧である、生活の糧であるということでありますことから、労働債権の保護ということは大変重要であるというふうに認識しております。
 法制審議会で破産法等、倒産法制の見直しの一環としてこの優先順位の在り方について議論がなされるということでありましたので、平成十一年から研究会を開催しまして報告書を取りまとめ、その法制審でも、研究会の報告なども御紹介をしながら法制審議会における対応も行ってきたところでありますが、今回の改正に当たりましては、先ほどからのお話もありますように、なかなか、我が国の国内法制との整合性との観点からILO条約の批准がなかなか難しいということでありますが、しかし厚生労働省といたしましては、今後とも、労働債権を保護するという観点から、このILO百七十三号条約の批准に向けた環境整備というものを含めまして、適切な対応に努めていきたいというふうに思っておるところであります。

発言情報

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発言者: 青木豊

speaker_id: 1060

日付: 2003-07-22

院: 参議院

会議名: 法務委員会