武見敬三の発言 (法務委員会、厚生労働委員会連合審査会)
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○武見敬三君 慎重に検討するのはこれ、当然でございますので、具体的にどのようにするかということを是非御検討いただいて、そしてこの際、この法律を通じて改めてそういう学問的な基盤というものを強化するということを是非真剣に取り組んでいただきたいと思います。そのことが、新たに我々が策定しようとしているこの法律を円滑に運用していく上で実は最も重要になってくる基盤だと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
それから、今度は最高裁の方にお伺いしたいんですけれども、新たな制度では、処遇の要否の決定を裁判官と精神科医がともに行うと。これ、裁判官と精神保健審判員の合議体で意見の一致したところにより決定するというふうになっているわけでありますから、裁判官にも一定水準の精神医学などの基礎知識を身に付けていただくということが当然必要になってくるわけであります。
現在でも、司法修習生が精神医学のこうした研修受けているということを伺っているんですけれども、これ、精神科医の方々から伺ってみると、そこでの研修の内容というのはまだそれほど充実したものにはなっていないんじゃないかと、その程度で大丈夫かという心配の声を私、実は聞いております。
そこで、本法案の審判に堪え得る程度の精神医学等の基礎知識というものをやはり裁判官がしっかりと身に付けて認定のトレーニングを行うような研修をこれから策定をし、実施していくということが極めて重要と考えるわけでありますけれども、どのようにお考えになっているのか。また、現状におけるこの研修の実態というものはどういうものであるのかということについての御説明を伺いたいと思います。