赤松正雄の発言 (憲法調査会)

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○赤松(正)委員 公明党の赤松正雄でございます。
 イラク事態を前にしまして、自衛隊の派遣というものをどうするつもりかということを防衛庁の幹部と話した際に、私は聞いてみました。その際に、その幹部は、政治が行くと決めたのだから、行かないと、諸外国からは、危なくなったから日本は来ないと見られて、日本は臆病でありひきょうだと言われるとの発言がありました。非常にある意味正直な発言だったと思います。一般的に、今回の事態を前に、行かせるな、行くべきではないという声は強いと思います。私自身も、危ないところに行くのは、臆病、ひきょうの次元ではなくて、無謀だと言っております。
 ただ、それでもなお、それでいいのかという思いが残ります。今回のケースをまたずとも、外国からは、日本は、いわゆる危ないことをやらないために憲法を口実に使っているのではないかとの疑いの目で見られかねないとの指摘が常になされます。危ないところに行かないというよりも、武力行使との一体化と見られることはしてはいけないという旧来の日本の平和主義というのは、それでいいのだろうかという思いは私にも強くあります。
 先ほどの会長からの海外の視察報告にもありましたが、アメリカのアーミテージ氏が、長い間、日本の内閣法制局の憲法九条解釈はもっと柔軟であってもいいのではないかと思ってきたというくだりがありました。これは別に、アーミテージさんのこういう発言をまたずとも、日本の中でもそういう指摘はかなりいろいろな場面でよく指摘をされていることであります。
 私は、そういう意味で、憲法九条についての改正云々を言う前に、憲法九条についての現時点の正確なる解釈というものをしっかりと、内閣法制局だけに任せないで、みんながきちっとこれについて取り組むべきではないのか。その際に、いわゆる縮小解釈的解釈というもの、もちろん拡大解釈もいけませんけれども、そういった拡大、縮小双方からの解釈ではなくて、適正なる解釈というものをしっかりこの際確立する必要がある、そんなふうに思います。
 そういう観点から、昨今、いろいろな議論が論壇でもなされておりますけれども、大変興味深い指摘がありました。それは、元駐米大使の栗山さんが、「外交フォーラム」あるいは読売新聞等に発表していた論稿でありますけれども、一言で言うと、憲法九条と常識というものを両立させるべきである、こういうふうな指摘であります。例えば、自衛権とは、領域防衛に限定された権利ではないんだ。自衛権とは、領域防衛に限定された権利ではないといった主張の中で、PKO協力法のもとで停戦監視のために紛争地域に派遣された国際平和協力隊が、ゲリラに襲われた近くの第三国の部隊を救助する目的で武器を使用することなど正当な自衛行為だというのが国際社会では当然だけれども、それが日本では通じないということをどう乗り越えるかが問われている、こんなふうな指摘がありました。
 私も極めて、このことだけではありませんけれども、一般的に日本が今直面している課題、いわゆる憲法をもとにそれをどう解釈するかということと、世界における、国際社会におけるいわゆる常識というものとの乖離があるな、そのことをどう乗り越えていくかというのは、真正面から憲法改正というのではなくて、憲法九条のもとできちっとした解釈を今の時点で確立する必要があるな、そんなふうなことを痛感している次第でございます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 赤松正雄

speaker_id: 4375

日付: 2003-10-02

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会