小坂憲次の発言 (議院運営委員会)
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○小坂委員 国会議員の歳費法の一部改正につきまして、その趣旨を御説明いたします。
現在実施しております国会議員の歳費の減額措置は、平成十四年の四月から、我が国の厳しい経済情勢、財政状況などにかんがみ、国民とともに痛みを分かち合う意味から、人事院勧告の引き下げ幅を上回る措置として、平成十三年度の歳費月額を一〇%減額して支給するものといたしてまいりました。
この削減は、国会議員は一般職の国家公務員の最高の給料額より少なくない歳費を受ける旨規定している国会法第三十五条の趣旨を踏まえつつも、臨時の特例措置として実施してきているものであります。今日、さらなる厳しい経済財政状況などにかんがみ、この特例措置を現状のまま、さらに平成十七年三月末まで一年間継続する措置をとろうとするものであります。
本来であれば、本年四月からの歳費は月額百三十二万八千円となるところでありますが、引き続き百二十三万七千五百円とするものであります。
以上であります。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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