太田昭宏の発言 (憲法調査会)

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○太田委員 公明党の太田昭宏です。
 私たちの党としましては、現憲法に対する姿勢は、一昨年の十一月二日、党大会で示したわけですが、国民主権主義、恒久平和主義、基本的人権の保障の憲法三原則は不変のものとして堅持する、そして、憲法第九条を堅持した上で、時代の大きな進展、変貌の中で提起されてきた環境権やプライバシー権等の新しい人権を加えていくという、加憲という立場が我が党の立場でございます。
 非常に重い問題でありますので、党大会という全員集合の場できちっと見解を示しながらということをやっていこうと思っておりまして、ことしは、この六月に論点をある程度整理して、そして秋に党大会が行われるわけですが、そこに何らかの憲法に対する見解を示したいということで党内でも論議をしているということでございます。
 加憲という言葉がやっと定着してきたような気がいたしますが、今まで、この衆議院の憲法調査会の中でも、修憲という言葉が出たり、あるいはまた増憲とかプラス改憲とか、あるいは創憲——護憲、論憲、改憲ということと違って、どうするかということでありますが、我が党のように、いわゆる護憲という立場を長い間続けてきた党が、憲法というものは大事であり、すぐれたものであるという上に立って、憲法をどのように考えていくかということが非常に大事なことだというように私は思っておりまして、我々としては、増加ということも含めまして、加憲、加えていくということが適当ではないかということで、加憲という言葉を使わせていただきました。
 加憲というのは、私は実は非常に現実的なことではないかとも思っておりまして、例えば、九十六条の第二項に、「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」ということが九十六条の二項にうたわれております。「国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、」という表現は、まさしく今までの憲法というものの上にこれを加えていくというイメージというものがあって、いわゆるアメリカのアメンドメント方式、加えていく、そして従来のものもそのまま置いておくというようなことが九十六条自体に登用されているというふうに思っております。
 現在行われておりまして、そしてまた、ここの調査会で行われている憲法論議は、一番最初は、憲法制定時のことというのがスタート時の論議でございました。
 当時から、時代というものの進展に合わせての憲法論議ということは当然あったわけですが、その当時から私が注目をしましたのは、アメリカから押しつけられた憲法であるというようなこと以上に、押しつけられたからどうというような論議ということを超えて、むしろ、その憲法というものをつくった背後にある思想、つまり、それが、いわゆる日本の思想というよりも、あるいはグローバリゼーションの中で日本という位置づけの中の思想というよりも、欧米の思想というものの上につくられた憲法ということではないかという、非常に思想的、哲学的論議というものは、私は、非常に注目をしなくちゃならないというように思ってまいりました。
 例えば、憲法第十三条に個人の尊重ということがうたわれて、これがある意味ではこの憲法のかなり骨格をなすものであって、それゆえに、一人一人の価値というものを最大限に発揮するということの基本的人権の尊重というゆえに、だから平和というものがあったり主権在民ということがあるというような位置づけがこの憲法の基本的構成であるというように思っております。
 この個人の尊重という概念自体についても、個人というものが余りにも、権利は書いてあるが義務がないというようなこととか、個人というものが利己的な個人というものに成り下がっているから公というものが必要だというような今日的な論議というものは十分あるわけでありますけれども、本来の個人の尊重という、個人の概念というものがヨーロッパ的思想の上に成っているということは事実でありますが、そのヨーロッパ思想においても、私は、例えばマルクス主義においても、類的存在としての人間という位置づけをしていて、単なる利己というものではないということに注目をしたいというふうに思っております。
 それ以上に、今の我々の時代からいきますと、個人の尊重ということは、実は、より言うならば、人間の尊重という言葉の方が私にとっては適当であるというふうに思っておりますし、その人間の尊重という背後には、人間中心主義的な物の思想ではなくて、人間も自然も、そして動物もということを含めた生命の尊重という概念の上に立つ人間の尊重というものがあって、そして、人間という言葉が、東洋思想の中には、人という字が、人と人との間ということであると同じように、人間ということも、東洋思想においては、ジンカンというふうに読んで人と人との間の社会を表現するということであったり、あるいは、和辻哲郎さんが「人間の学としての倫理学」という中で、倫理の倫というのはともがらであるというような表現をしているわけでありますけれども、そうした我々の持っている深き人間洞察というか、そうした上からの個人の尊重という概念をもう一度立てて、そして憲法というものを考えていかなくてはいけないというふうに思っております。
 こうした憲法の背後にある、欧米の思想というものではない、これからの日本の哲学的、思想的な位置づけというものの上に立って、同時に、現憲法におきましては、やはり物事というのは当然時代性の中の産物でありますので、戦後を色濃くこれは反映している、投影しているというふうに私は思います。
 例えば、前文の表現というものはまさにそういうことでありましょうし、そしてまた、例えば二十六条に教育ということが書いてあるわけであります。この教育を受ける権利と受けさせる義務、例えば義務ということの中でも、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」という表現があるわけですが、当時の、戦後、なかなか子供を学校に行かせない、せめてそれぐらいはちゃんとやりなさいよという親に義務を課したという表現は、今、高校以上にかなりの人が行くというような時代ということとは違った、そうすると、もう少し積極的な教育というものあるいは生涯教育というようなものを含めた、そうした憲法の表現というものがあっていいのではないかというようなことを感ずるわけでございます。
 過去から比べて現在が時代にそぐわないということは、当然憲法ということで論じなくちゃいけない項目はあるわけですが、やはりここで行うべきは、将来の日本、百年後とかいうことは想定できないかもしれませんが、二十年とか三十年後の日本ということを想定する、そうした未来志向の憲法論議というものが必要だというふうに思っております。
 今後の未来志向の憲法論議ということで言うならば、そのキーワードは幾つかあると思います。例えばITであるとか、ゲノムであるとか、あるいは環境であるとか、住民参加というようなことはかなりキーワードになってくるというふうに思っておりまして、そういう意味からいきますと、そうした未来志向というものを踏まえた、国民主権というものをより確立していくという意味での国民憲法という方向での論議が大事だし、人権ということをより明示する人権憲法という方向が大事であるし、あるいは環境ということを、二十一世紀の日本は環境という立国にしていかなくてはいけないという意思を表明した環境憲法ということが私は大事なことであろうというふうに思っております。
 環境権やプライバシー権などの意義ということについては、やはりこの憲法調査会の中ではいろいろな方から、あの権利、この権利というものを明示する、読めるからそうしたことを加える必要はないかもしれないという学者の方々の意見がございました。権利のインフレというものを起こしてはならないという、憲法はどこまで表現をするかということと法律事項ということのバランスをしっかり考えなくちゃいけないということを考えると同時に、私は、未来志向というと、政治家の論議としては、今後の日本をどうするかということを鮮明に打ち出すというのが、学者の憲法解釈ということや憲法論議とは違ったものでなくてはならない、このように思っております。
 そういう意味で、新しい人権を明示するということは、現在の憲法で読めるということではなくて、これから日本をどういう方向に持っていくか、それを明示して、そして日本の国のあり方というものを問いかけるというようなことも含めて、私は新しい加憲という方向での論議というものが非常に大事だというふうに思っております。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 115904184X00820040610_006

発言者: 太田昭宏

speaker_id: 28125

日付: 2004-06-10

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会